山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

ドキュメンタリー映画「なしてみなしゃねんだべ」のディスクがきました! | 山形県上山市川口清掃工場問題

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 ドキュメンタリー映画「なしてみなしゃねんだべ 上山市川口地区ゴミ焼却場をめぐる静かなる闘いの記録 2012.9 - 2016.12 -」」のDVD・ブルーレイディスクが到着しました。

 かっこいい感じに仕上がっていますね。もう少しで正式にご案内できると思いますので、続報をお待ち下さい!

 

ドキュメンタリー映画 「なしてみなしゃねんだべ -上山市川口地区ゴミ焼却場をめぐる静かなる闘いの記録 2012.9 - 2016.12 -」とは

 平成24年5月に、市民にほとんど知らされないまま突然決まった山形県上山市川口地区の清掃工場(ごみ焼却場)計画。反対する住民たちの、およそ四年間の運動を記録した映画です。裁判(平成29年8月現在も継続中)の様子や、計画を推し進める役所や関係団体との、想像の遙か先を行く生々しいやりとりが克明に収めてあります。ぜひ一度ご覧下さい。

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ドキュメンタリー映画の正式タイトルとビジュアルイメージが決定! | 山形県上山市川口清掃工場問題

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 先月7月に完成し、パイロット版を公開していたドキュメンタリー映画ですが、正式なタイトルが決定しました!

ビジュアルイメージととともに公開致します。映画タイトルは、

「なしてみなしゃねんだべ - 上山市川口地区ゴミ焼却場をめぐる静かなる闘いの記録 2012.9 - 2016.12 -」

映画の舞台となっている山形県の方言がタイトルになっています。
近日中に映画のオフィシャルサイトが公開予定で、現在、映画の方は海外版の制作に入っています!
今後も公開情報など随時をお伝えしていきますのでご期待下さい!

 

ドキュメンタリー映画「なしてみなしゃねんだべ」とは

 平成24年5月に、市民にほとんど知らされないまま突然決まった山形県上山市川口地区の清掃工場(ごみ焼却場)計画。反対する住民たちの、およそ四年間の運動を記録した映画です。裁判(平成29年8月現在も継続中)の様子や、計画を推し進める役所や関係団体との、想像の遙か先を行く生々しいやりとりが克明に収めてあります。ぜひ一度ご覧下さい。
 映画をご覧頂くには、DVD・ブルーレイの貸し出し、購入の他に、不定期的に開催される上映会があります。

 

自主上映を希望する団体、個人の方募集中!

 山形県の環境と観光産業を守る会では、自主上映を希望する団体、個人の方を募集中です。 ご希望の方はこのブログのコメントからお気軽にご連絡ください(やりとりや連絡先等は非公開とさせていただきます)。

「上山・川口地区への助成金差し止め請求」 山形新聞 2017年(平成29年)8月8日(火)記事 | 山形県上山市川口清掃工場問題 

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山形新聞 2017年(平成29年)8月8日(火)

上山・川口地区への助成金差し止め請求
山形地裁に提訴

 2017、16年に山形環境事務組合(管理者・佐藤孝弘山形市長)が上山市川口地区会に交付した助成金は違法・不当な支出だとして、「山形県の環境と観光産業を守る会」のメンバー2人が7日までに、公金差し止めなどを求め、山形地裁に提訴した。

 訴状によると、同組合は同地区会に地区活動助成金(年間300万円)に加え各種土木建設事業の補助金を交付しているが、正当な理由がないとしている。守る会は川口地区で進む新清掃工場(エネルギー回収施設)の建設に反対している。

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清掃工場建設予定地の上山市川口地区会に対する助成金(25年×300万円)の謎 その2 | 山形県上山市川口清掃工場問題 

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 清掃工場(公称エネルギー回収施設)に関する川口地区会の動きは、一般常識からはほど遠いように思われます。以下は主な川口地区会の清掃工場に関連する動きです。

  • 川口地区会に対する助成金(年間300万円)は「現金」で支払われており、25年間継続して支払われます。山形環境事務組合から直接川口地区会(地縁団体)の口座に振り込まれます。このお金は、地区会の活動費(清掃などの報酬)に使用されます。(なぜ、この地区会にこのような「現金」が清掃工場に関連して支払われるのかも理由が不明です。)
  • 公民館建設などの公共事業を(無論、全部税金です)、公務員でもなければ行政の組織でもない、「ただの」一地区会が主体となり運営・実施しています。
  • これらは、工場の操業開始と共に実施されるはずですが、なぜか4年も前倒しされ、実施されています。

いずれも「普通の町内会」ではおよそ考えられず、一般市民には理解できません。
関連する内容がこのように極めて不透明かつ不明瞭であるため、守る会としてはやむなく提訴し、現在に至っています。


※ 前回のブログの続きです。

第4 住民監査請求の経過

 原告らは、本件と同様の趣旨の住民監査請求を、組合の監査委員に対して、平成29年4月25日、提出した。

 これに対して、組合の監査委員は、同年6月21日付で、監査結果を出し、原告ら代理人の下に、同年6月22日、原告ら代理人の下に到達した。

 監査委員の判断は、概要、次のようなものであった。
(1) 本件で問題とされている支出は、「エネルギー回収施設建設に係る周辺地域活性交付金及びエネルギー回収施設建設関連施設整備事業補助金」である。これらの支出に関しては、地方自治法第232条の2が「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄付又は補助をすることができる」と規定しているところ、公益上の必要性に関する判断にあたっては、補助の要否を決定する地方自治体の長に一定の裁量権がある。また、廃棄物処理法9条の4は、「一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村は、当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとする」との規定がある。本件で問題とされている支出は、被告の裁量の下、廃棄物処理法9条の4の趣旨を総合的に考慮して、公益上必要があるものと判断されたものであり、違法性がないものと判断した。

(2) 組合は、平成26年1月以降、「周辺地域活性交付金交付要綱」を制定し、①生活環境の保全及び増進に資する事業、②地域の住環境のさらなるイメージアップに資する事業、③その他地域の活性化に資する事業について交付金を支出している。地区会活動助成金は、この要綱に基づくものである。また、組合は、年度毎に「施設整備事業補助金交付要綱」を制定し、農業用道路整備事業や水路整備事業などについて、補助金を支出している。

(3) 地区会活動助成金は、川口地区会から交付金交付申請書とともに事業計画書、収支予算所が出され、交付金交付要綱に基づき、地区民の対価等として支払われるものである。平成28年交付金については、交付要綱に掲げられた目的に沿って、地区会において取り組みがなされていることが窺えた。従って、この支出は違法とはいえないと判断した。

(4) 農道舗装事業及び水路整備事業に係る補助金は、川口地区会から交付申請書とともに事業計画書、収支予算所等が提出され、実績報告書に添付された事業実績書等の記載から支出額が正しいと認められ、直ちに違法または不当な支出に結びつくものではないと判断した。

 しかし、上記監査委員の判断は、以下に述べる通り、誤りであることは明らかである。

(1) 本件各支出は、地区会活動助成金にしても農道舗装事業補助金、水路整備事業補助金にしても、何れも川口地区会の活動ないし同地区住民のみの利便のためになされるものであり、2市2町で構成する一部事務組合としての組合全体の利益に関わることではなく、地方自治法232条の2に掲げられている「公益上必要がある場合」の要件が欠けている。従って、本件各支出は、組合の目的外の支出であることが明らかである。

(2) 組合が定めたとされる「周辺地域活性交付金交付要綱」の「②地域の住環境のさらなるイメージアップに資する事業、③その他地域の活性化に資する事業」は、廃棄物処理法9条の4に定める「当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進」とは関係がない。そして、地区会活動助成金は、「①生活環境の保全及び増進に資する事業」に該当するという証拠もない。従って、本件地区会活動助成金は、組合の目的外の支出であることが明らかである。

(3) 組合が、年度毎に定めるとされる「施設整備事業補助金交付要綱」に基づいて、農業用道路整備事業や水路整備事業などに対して支出されるという補助金については、上記(1)に述べた通り、これらの支出が組合の公益上必要とされるものとは到底言えないのであり、組合の目的外の支出であることは明らかである。

(4) 地区会活動も、農道舗装事業・水路整備事業も、何れも、川口地区会だけではなく、どこの地区会や自治会でも行う事業であり、組合が川口地区会だけに支出することを正当化できるだけの理由はない。監査結果にこの点に関する記述はない。

(5) 地区会活動助成金に関しては、川口地区から具体的な内容が記載された報告書や領収書は存在しないようであり、その助成金が本当に「周辺地域の生活環境の保全及び増進」と言う目的に使用されているのか否かは不明という他はない。これは、言い換えれば、地区会活動助成金が、「周辺地域の生活環境の保全及び増進」と言う目的に使用されているということを裏付ける証拠はないということになる。

(6) 廃棄物処理法9条の4は、「当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮する」と規定しているのであり、「周辺地区会」などという規定はしていない。ところが組合は、本件清掃工場から最も至近な位置にある株式会社Gに対しては全く考慮を払わず、少し遠い位置にある川口地区会にだけ配慮を払っているのである。これは、前述したように、極めて恣意的な支出であるという他はない。

 

第5 結論
よって、原告らは、請求の趣旨記載の判決を求める。

 

証拠方法

甲第1号証 山形広域環境事務組合規約
甲第2号証 地域振興策経費一覧(広域環境事務組合負担分)
甲第3号証 工事請負契約書(平成27年度川口地区農道舗装整備事業)
甲第4号証 工事請負契約書(北裏堰水路整備工事)
甲第5号証 行政文書非公開決定通知書(平成25年12月27日付)
甲第6号証 行政文書部分公開決定通知書(平成27年7月3日付)
甲第7号証 行政文書部分公開決定通知書(平成29年3月23日付)
甲第8号証 平成28年度川口地区総会
甲第9号証 平成28年度事業(会務)報告書
甲第10号証 川口地区要望事項実施予定スケジュール
甲第11号証 山形広域環境事務組合補助金等の適正化に関する規則
甲第12号証 山形市補助金等の適正化に関する規則
甲第13号証の1~5 平成27年度エネルギー回収施設建設関連施設整備事業補助金交付申請書
甲第14号証 山形広域環境事務組合職員措置請求書
甲第15号証の1 山形広域環境事務組合職員措置請求に係る監査結果について(通知)
甲第15号証の2 監査結果報告

添付書類

一 甲号証   写し各1通
二 訴訟委任状 2通

 

平成29年7月18日

 

上記原告ら代理人 弁護士 梶山 正三
 弁護士 坂本 博之

山形地方裁判所 御中

清掃工場建設予定地の上山市川口地区会に対する助成金(25年×300万円)の謎 | 山形県上山市川口清掃工場問題

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 山形広域環境事務組合(管理者/佐藤孝弘山形市長・副管理者/横戸長兵衛 上山市長)は、一般ごみ処理施設として山形市立谷川地区と、上山市川口地区に公称「エネルギー回収施設」を建設しています。立谷川工場は、間もなく (平成29年10月)に竣工予定とされていますが、川口工場は、来年(平成30年12月)竣工すると言われています。 

 この上山市川口地区は、世帯数62戸、人口232人(国税調査による)の小さな集落です。この地区には、平成26年以降組合を通じて補助金が拠出されており、各種公共事業の他、毎年25年間に渡り地区会に300万円が給付されま す。熔融炉が稼働する4年前から給付が始まっていることもあり、守る会はこの目的が不適切であると申し立てています。

 この川口地区に対する「周辺地域活性化交付金」の是非について、守る会会員は、平成29年4月24日付で、山形広域環境事務組合監査委員に対し住民監査請求を行い(職員措置請求書を提出)、同年5月23日に会員1名と弁護士1名が、意見陳述を行いました。

 その結果、同年6月21日付で「理由がないので棄却とする」との結果が届きました。 一般的に、市民が住民監査請求をしても、監査委員は役所サイドによって選定され、(監査委員会が役所側の知り合いによって構成されているといいかえても差し支えないと思います)、ほとんどが棄却されるため(これまでも守る会がおこなった住民監査請求もすべて棄却されています)、守る会は同年7月18日付で山形地方裁判所に対し、 「川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件」訴状を提出致しました。

 訴状は長文ですので、2回に分けて掲載致します。

 

山形広域環境事務組合のページ:
http://www.yamagata-koiki.or.jp/seisou.html


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訴  状

原告 山形市

                   

上記原告ら訴訟代理人
弁護士 梶山 正三
弁護士 坂本 博之

    

 

〒990-8540   山形県山形市旅篭町二丁目3番25号
被告 山形広域環境事務組合
管理者 佐藤 孝弘

川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件

訴訟物の価額 金160万円
貼用印紙額  金1万3000円

請求の趣旨

 

 被告は、佐藤孝弘及び川口地区会に対して、同地区会の地区会活動助成金として、平成28年4月28日に支出した金300万円及びこれに対する同日から支払済まで年5%の割合による金員、及び平成29年5月25日に支出した金300万円及びこれに対する同日から支払済まで年5%の割合による金員の損害賠償請求又は不当利得返還請求をせよ。

 被告は、川口地区会に対して、同地区会の地区会活動助成金として、平成30年度以降、毎年金300万円の支出をしてはならない。

 被告は、佐藤孝弘及び川口地区会に対して、農道大西線の舗装工事に関する施設整備事業補助金として、平成28年4月28日に支出した金839万3000円及びこれに対する同日から支払済まで年5%の割合による金員、農道岩清水線の舗装工事に関する施設整備事業補助金として、平成29年4月28日に支出した金500万円及びこれに対する同日から支払済まで年5%の割合による金員の、損害賠償請求又は不当利得返還請求をせよ。

 被告は、川口地区会に対して、同地区の農道舗装に係る施設整備事業補助金として、平成30年度以降の支出をしてはならない。

 被告は、佐藤孝弘及び川口地区会に対して、北裏堰水路に係る水路整備工事に関する施設整備事業補助金として、平成29年5月19日に支出した金341万8000円及びこれに対する同日から支払済まで年5%の割合による金員の、損害賠償請求又は不当利得返還請求をせよ。

 被告は、川口地区会に対して、北裏堰水路に係る水路整備工事に関する施設整備事業補助金として、平成30年度以降の支出をしてはならない。

 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。

請求の原因

第1 本件で問題とする川口地区会に対する支出

 山形広域環境事務組合(以下「組合」という)は、エネルギー回収施設(川口)建設事業(以下、エネルギー回収施設(川口)を、「本件清掃工場」という)に関連して、同清掃工場が立地する、川口地区の地縁団体である川口地区会に対して、あるいは同地区会が事業主体となった工事について、平成26年度からいくつもの金銭の支出を行っている。

 即ち、第一に、被告は、川口地区会に対して、平成26年度以降、毎年度、地区会活動助成金(同地区会では「地域活性化交付金」と言われている)金300万円を支出している。直近では、平成28年4月28日及び平成29年5月25日に、それぞれ、金300万円が支払われている。この金員は、25年間に亘り、毎年支出されるものである。

 第二に、川口地区の農道の舗装工事が行われる予定であるが、これは、平成27年度~平成29年度の3か年度に亘り、大西線、岩清水線、上ノ台線の3線の舗装が行われる予定であり、総事業費1875万円が予定されている。これらの事業は、川口地区会が業者に発注し、同地区会が支払うべき工事代金を、組合が補助金として助成するものである。平成27年度事業としては、大西線の工事業務が行われ、株式会社Aが受注し、平成28年4月28日に、同社に対して金839万3000円が支払われた。平成28年度事業としては、岩清水線の工事業務が行われ、同社が受注し、平成29年4月28日、金500万円が支払われた。平成29年度事業としては、上ノ台線の工事業務が行われる予定である。

 第三に、川口地区の水路整備工事が行われる予定であるが、これは、平成27年度~平成29年度の3か年度に亘り、総事業費2520万円が予定されている。これらの事業は、川口地区会が業者に発注し、同地区会が支払うべき工事代金を、組合が補助金として助成するものである。平成28年度は、北裏堰水路整備工事を、B・C・D共同企業体が受注し、施工金額金1024万0560円が支払われる予定であった。平成29年5月19日、この金額のうち、金341万8000円が支払われた。平成29年度もまた、北裏堰水路整備工事が行われる予定である。

 しかし、上記の金員の支払は、何れも、組合の目的範囲外の使途に用いられるものであり、川口地区会との間の契約もなく、支出する理由も不明であるなど、違法な支出であり、支出をすることは許されない。 ところが、被告は、あろうことか、上記のような違法な支出でありながら、平成28年4月28日及び平成29年5月25日、地区活動助成金として各300万円を、平成28年4月28日に農道大西線舗装工事の代金839万3849円を、平成29年4月28日に農道岩清水線舗装工事の代金500万円を、平成29年5月19日に北裏堰水路整備工事の代金341万8000円を、それぞれ既に支払ってしまっている。 従って、被告は、上記予定されている支出は、違法なものであるから、その支出の差止を行うべきであるし、すでに支出された金員については、佐藤孝弘並びに川口地区会に対して損害賠償請求ないし不当利得返還請求を行うべきである。

第2 当事者【省略】

1 原告は、何れも、山形市の住民である。

2 組合は、し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務、ごみを処理するための中間処理施設の設置、管理及び運営に関する事務を行うことを目的として、山形市上山市東村山郡山辺町、同郡中山町の2市2町が組織した、地方自治法上の特別地方公共団体たる一部事務組合である(甲1・3条)。 被告は、組合の管理者である。

第3 本件各支出の違法性

1 はじめに
本件各支出には、以下に述べるような、様々な違法性がある。

2 これらの支出は、組合の目的外の行為である
組合の規約によると、組合の共同処理する事務は、①し尿処理施設の設置,管理及び運営に関する事務、②ゴミを処理するための中間処理施設の設置、管理及び運営に関する事務、とされており(甲1・3条)、その中には、地区会活動の助成や、一地区の農道整備や水路整備などは含まれていない。 また、組合から補助金が出されている農道や水路は、本件清掃工場の建設や操業と何らの関係もない。 勿論、川口地区の地区会活動もまた、本件清掃工場の建設や操業と全く関係がない。しかも組合は、川口地区会から、この助成金の使途について、十分な報告を受けるということも行っていないようである。 組合のこれらの助成金補助金の交付は、明らかに組合の目的外の行為であり、違法な支出である。

3 これらの支出は、川口地区会との間で、何らの契約もないものである
組合は、川口地区との間で、協定書その他何らの契約も締結せずに漫然と、上記の助成金補助金の支出を行っている。従って、これらの支出は、法的根拠を全く欠くものであり、違法である。

 これらの支出は、法的根拠を欠く違法な支出である
川口地区会から組合に対して補助金の支出がなされる際には、その前提として、同地区会から組合に対して、補助金交付申請書が提出されるようである。そして、その申請書には、「山形広域環境事務組合で準用する山形市補助金等の適正化に関する規則第5条の規定により、関係書類を添え、申請します」という文言が記載されるようである。しかし、この規則の当該条文は、単に補助金申請の際の手続を記したものに過ぎず、補助金交付がどのような場合に許されるかという実体面が規定されたものではない。 そして、前記1の内容とも関連するが、これらの助成金補助金は、組合が支出するための正当な理由を欠いているのであり、法的根拠を欠く違法な支出である。

 組合の主張と矛盾する行為であり、必要のない支出である
上記の川口地区会に対する支出の趣旨は、本件清掃工場が立地する地元の自治会に対して、迷惑をかけることになるから、迷惑料の支払ということであろうと推測される。 しかし、被告によると、本件清掃工場は最新式の設備を備えて、周辺の環境を汚染することはない安全な施設であり、従って、周辺環境に害を及ぼすことはない、ということである。それならば、本件清掃工場が川口地区に対して迷惑を及ぼすことはないのであり、迷惑料を支払うというのは、組合自らの言動と相反する、自己矛盾した行為である。上記の助成金補助金の支出は、組合自らの主張と相反する、全く必要性のない支出である。

 恣意的な支出である
また、もしこれらの支出が迷惑料であるということならば、本件清掃工場の建設・操業によって最も迷惑を蒙るのは、原告Fらが経営する株式会社Gであろう。本件清掃工場の直近に存在する法人だからである。ところが、組合は、同社に対しては何らの迷惑料の支払もしていない。 この点から、上記の支出は、理由のない、極めて恣意的な支出であるということができる。

 法の下の平等に反する支出である
組合の範囲には、幾つもの自治会がある。ところが、組合がこのような支出を行っているのは、川口地区会のみである。曲がりなりにも組合は、特別地方公共団体であり、行政を担う団体なのであるから、憲法の人権に関する規定が直接適用される。憲法14条1項に規定する法の下の平等についても、適用される。上記の各支出は、この憲法の規定に反する、違法な支出である。

 まとめ
従って、被告は、平成28年4月28日及び平成29年5月25日にそれぞれ、既に支出された地区会活動助成金各金300万円、農道大西線舗装工事に関して平成28年4月28日に支出された補助金839万3000円、農道岩清水線舗装工事に関して平成29年4月28日に支出された金500万円、及び北裏堰水路整備工事に関して平成29年5月19日に支出された金341万8000円について、佐藤孝弘及び川口地区会に対して、損害賠償請求ないし不当利得返還請求を行うべきである。そして、地区会活動費及び農道舗装工事に対する補助金、及び水路整備工事に関する補助金のうち、未だ支出されていない金額については支出を差し止めるべきである。

※以降は次回に続きます。

ごみ処理にかんする山形市からの回答:山形市公式ホームページ「みんなの意見・提言コーナー」への投稿 | 山形県上山市川口清掃工場問題

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 平成29年6月18日、山形市公式ホームページ「みんなの意見・提言コーナー」宛に意見を寄せた市民がいらっしゃいます。ごみ処理に関する内容でしたので、投稿者のご了解を得て、掲載させていただきます。

 その意見に対し、同年7月19日に山形市より回答がありましたので、併せて掲載致します。

 山形市のごみ処理は、山形市を中心とする2市2町(山形市上山市山辺町・中山町 )で構成される山形広域環境事務組合によって管理、運営されており、現在山形市の2か 所(蔵王半郷地区・立谷川地区)において、ストーカ式炉が稼働しています。

 各市町から排出される燃えるゴミの比率は、8 : 1 : 0.5 : 0.5であり、山形市から排出されるゴミが、全体の約8割を占めていることが分かります。

 しかし、どちらの炉も老朽化が著しいということで、これまで約17年に渡り、新たな 炉の建設計画が進められてきました。これまでの候補地では5回の反対運動が起こり、 上山市川口は5回目の反対運動になります。そのような中、現在建設が行われているのは、 山形市立谷川(従来のストーカ式炉隣接地)と、1年遅れで上山市川口ということになります。

 2市2町の「ごみ処理基本計画(5年毎に更新)」を見ると、いずれも熱心にゴミ減量と 分別、リサイクルに取り組んでおられ、循環型社会形成に向けてよい方向に進んできたことが伺えます。山形市では、個人、団体、事業者で構成される「ごみ減量もったいないねット・山形」が行政と共に活動を続けており、「ごみ減量」と「資源の再利用」を推進するために活動し、実績を上げています。

 しかし、この2市2が導入決定した「ガス化溶融炉」は、従来型のストーカ式炉より も更に高温で燃焼するため、これまでの燃えるごみ(紙・生ごみ・布など)の他に、プラ スチック類も燃焼可能ということで、これまでの基本方針が変更され、ごみ量が増加に 転じることが予想されています。これは、ごみ減量の目的に相反することではないでしょうか。

 この投稿は、そのあたりの矛盾点について、山形市の担当課に尋ねた内容ですが、 残念ながら、その矛盾点について明快な回答にはなっていないことを残念に思います。

 守る会では、現在稼働している山形市半郷・立谷川焼却場に関する焼却ごみのついてかつて情報公開請求し、膨大な量の処理実績データを入手し、専門家に分析をお願いした結果「2市2町の燃えるごみは、人口の自然減少や市民のごみ減量努力が功を奏し、順調に削減されており、今後焼却場は1か所で済む」という結論に達して、その論文を組合管理者並びに山形県知事へ提出しております。

 またこの投稿では、「エネルギー回収施設」と銘打ちながら、 実際は地域にそれほど還元されないのではないか、と疑問を投げかけていますが、それに対しどのようにエネルギーを還元されるか回答がありません。
 ●守る会による組合事業の調査では、発生する廃熱エネルギー利用として
  1 焼却施設内での使用(具体的内容は不明)
  2 電気自動車への利用(具体的内容は不明)
  3 施設までの上山市道の一部融雪利用(冬期のみ)
 とされており、周辺地区へエネルギーを還元するとは記載されておりません。

 今回の山形市からの回答により、「ごみ削減を目指しながら、(炉の性質上、燃やし続けなければならないため)大量のごみが必要とされる焼却場が2か所必要なのか」という大きな矛盾に、これらを推進する山形市自体が回答できないことが明らかになりました。


「みんなの意見・提言コーナー」への投稿と回答

投稿:公称「エネルギー回収施設」は市民のゴミの分別と減量の努力を無駄にし、分別意欲を低下させる施設になるのでしょうか。                               

 立谷川の清掃工場が新たに建て替えられ、10月に稼働すると新聞報道がありました。また半郷清掃工場も老朽化のため、それに代わって上山市南部に新たに建設が進められ、それは米沢・東京方面に向かう列車や新幹線の車窓からも間近に工事の様子が覗えます。

 しかし山形市役所と山形広域環境事務組合のホームページを拝見すると、どちらも「清掃工場」とは称しないで、「エネルギー回収施設」と称されており、これが正式名称になっているようです。現在の立谷川と半郷の清掃工場は4月から広域環境事務組合に移管なったようですので、新施設も事務組合の所管になりますが、山形市役所内には「ゴミ減量推進課」という部署があり、文字通りゴミの減量化を目指す仕事をされながら、事務組合のホームページを見れば、新しいエネルギー回収施設はプラスチック類の搬入が増え、むしろゴミの増量を招く施設のように思われ、山形市と広域環境事務組合とは真逆の方向性にあるようなので、整合性の有無についてお伺いさせていただきます。

 「エネルギー回収施設」という呼称から連想されるのはゴミの焼却熱を活用しての発電施設のようで、毎日膨大な量のゴミを焼却すればかなりの電力を一般家庭や事業所に供給できるようなイメージです。しかし広域環境事務組合のホームページで見る限りは電力の供給は施設とその敷地内に限られ、発電施設としてはかなり小規模で、あくまでも施設の主力事業はゴミの焼却(正確には溶融)のようで、「エネルギー回収施設」という呼称はかなり実態からかけ離れているのではないでしょうか。

 そして、施設の本体は「焼却炉」というよりは「流動床式ガス化溶融炉」ということのようで、プラスチック類の焼却に伴い発生し易い有害なダイオキシン類の発生を極力抑制するために従来の焼却炉よりもかなりの高温で溶融するようです。つまりは、それだけ燃料費がかかるので、その代わりに焼却すればかなりの高熱を発するプラスチック類が事実上の補助燃料として“歓迎”されることになり、それゆえ多ければ多いほど効率的になるようです。

 また、ペットボトルも炉に投入すれば高温燃焼しそうです。むろん、プラスチック類ほどでなくとも紙類も多いほど望ましく、ナマゴミさえ敵ではなくなりそうです。こうなれば、過去何十年にもわたって廃棄物の分別を徹底化してきた市民の努力は何であったのかということになります。 また、両施設とも効率的運転の維持のために24時間稼働とのことです。つまりはそれだけ「燃やせるゴミ」の量が必要になるように思われます。 山形市役所には「ごみ減量化推進課」という部署があり、市民からなる「もったいないネット」という組織もゴミの減量化運動により協力しており、その他の一般市民も日常的にゴミの分別と減量化に努力してきましたが、二つの「エネルギー回収施設」が完成のうえ稼働すれば、むしろ分別は疎かになるだけでなく、「ゴミの増量」が推進されることになりかねません。それで、10月からの立谷川での稼働開始を前に、燃えるゴミ(「燃やせるゴミ」と申した方が適切だと思います)とプラスチック類、ペットボトルは従来通り分別の徹底を求められるのか、それとも分別は縮小で再編集されるのか、または同じ袋に入れてもよろしいのか、お伺いしたいと思います。 ※個人的には従来どおりに、分別回収して資源化し、ごみ減量化推進運動に官・民ともに協力し、清清しい空気の山形・2市2町広域の環境を守ることをめざす選択も検討すべきと考えております。多額の税金を燃やすごみ処理に費やす政策から、いかにして燃やさず処理するかに知恵をしぼる政策を進めていただきたいと思っております。 以上のように私は「エネルギー回収施設」という呼称に違和感がありますし、また、ゴミ減量化とは裏腹のゴミ増量化に転換しそうな予感がありますので、山形市と事務組合から納得のいく回答をいただきたいと思います。

Eメールによる山形市からの回答:

-----Original Message-----From: 広報課
Sent: Wednesday, July 19, 2017 4:23 PM
To: *****@*******
Subject: 山形市公式ホームページ「みんなの意見・提言コーナー」への投稿に対する回答について

****様

 このたび、本市ホームページ「なんたっすやまがた」の「みんなの意見・提言コーナー」にご投稿いただきありがとうございます。

さて、平成29年6月18日にいただいた、ご意見ご要望、お問合せについて、大変遅くなりましたが、以下のとおりお答えいたします。

 平成28年度に山形市の家庭から排出されたごみは、燃やせるごみは42,808トン、プラスチックごみは1,674トンで、有料化以前の平成21年度に比べ、燃やせるごみは5,343トン、プラスチックごみは508トン減少しています。

 現在、燃やせるごみは清掃工場で焼却しておりますが、プラスチックごみは、立谷川リサイクルセンターに搬入後、民間施設において焼却、または一部固形燃料化によるリサイクルが行われております。

 新たなエネルギー回収施設では、これらのプラスチックごみを環境保全に優れた自前のガス化溶融炉で全量焼却処理することによって、熱エネルギーとして回収を図るものであり、発電や温水に利用することにより、これまでよりも効率的に資源として活かすものであります。このようなリサイクルの方法をサーマルリサイクルと言い、エネルギー回収施設という名称は、このことに由来するものであります。

 また、エネルギー回収施設の処理規模は、山形広域環境事務組合を構成する2市2町のごみ処理基本計画に基づいて設計されており、2つのエネルギー回収施設の処理能力は、現在の施設の360トン/日よりも2割程規模が小さい300トン/日となっており、今後とも燃やせるごみの減量に努めるため、ペットボトルや古紙類については、これまで以上に再資源化を進めるなど、市民・事業者と連携しながら、ごみを出さないライフスタイルへの転換を図る運動を展開してまいります。

 なお、ごみの分別・収集方法につきましては、プラスチックごみの可燃材としての効果的な活用方法や、分別によるごみの減量効果等を検証しながら、エネルギー回収施設(川口)が稼働し2場体制が整うまでの間に決定してまいります。

 今後もごみ減量施策へのご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 今後共、市政発展のためご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

〒990-8540
山形市旅篭町2-3-25
山形市役所環境部ごみ減量推進課長
℡代表023(641)1212 内線688

 


山形市公式ホームページ「みんなの意見・提言コーナー」
http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/iken/iken.html

7月18日の裁判について4 :公開質問状に対する山形県からの回答の公開 | 山形県上山市川口清掃工場問題

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 山形広域環境事務組合(山形市上山市山辺町・中山町)が行っている公称 「エネルギー回収施設」の敷地造成工事は、山形県に対し「開発許可申請」は必要であるものの、取り立てて造成工事の許可を申請する必要はありません。

 しかし、この敷地の特殊性として東側が「前川ダム放水路(一級河川忠川)」 に接していることが挙げられます。そして、この放水路を管理しているのは山形県 です。さらに、この放水路は敷地直下で一級河川前川に合流しており、この川を管理しているのもまた山形県です。

 それ故、組合は造成工事を行うにあたり、まずこの放水路に搬入路としての新橋を架ける必要がありました。この放水路は上流の前川ダム完成と同時に、コンクリート三面張りの放水路として昭和56年に竣工し、現在36年目を迎えています。特に造成工事が始まって以降、この敷地に接する護岸壁には多くのクラック(亀裂)が 入るようになり、架橋工事訴訟ではその安全性について組合と山形県の両方を相手に裁判が行われ、守る会は敗訴しました。

 引き続き造成工事に関する訴訟を、組合を相手に継続中ですが、造成工事に関連して、この劣化した放水路左岸を組合は大きく切り欠く計画を立て、あろうことか、 放水路に排水する計画を立てました。この計画を許可したのは山形県です。

 山形県はいったいどのような見識で、この無謀と思える計画を許可したのか問うため、山形県知事に対し公開質問状を提出し、回答を得ましたので公開致します。 回答は異常なほど簡単で、河川管理者として責任ある回答であると到底思えず、非常に残念に思います。

 いずれにしても、山形地裁における敷地造成工事裁判は、去る7月18日結審しましたので、11月の判決を待ちたいと思います。

関連リンク:
2017-02-09 清掃工場造成工事について 山形県に対し公開質問状を提出 | 山形県上山市川口清掃工場問題
2017-02-10 清掃工場造成工事について 山形県に対し公開質問状を提出 (2) | 山形県上山市川口清掃工場問題
2017-02-11 清掃工場造成工事について 山形県に対し公開質問状を提出 (3) | 山形県上山市川口清掃工場問題
2017-02-12 清掃工場造成工事について 山形県に対し公開質問状を提出 (4) | 山形県上山市川口清掃工場問題


※内容はブログ用に一部編集しておりますので予めご了承ください。

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平成29年3月14日

山形県の環境と観光産業を守る会
*****様

山形県
県土整備部参事(兼)河川課長
村山総合支庁建設部長

「公開質問状」に対する回答について

 平成29年2月7日付けで提出された「公開質問状」について、別紙のとおり回答いたします。

 

(別紙)
質問1
1. 造成工事の際、忠川左岸壁の排水樋管、及び排水口が新たに設置されたこと により、忠川左岸のコンクリート護岸壁が一部切り欠かれた結果、天端高は、 計画護岸高に対し低く不揃いとなりました。これは河川法上、危険で由々しき 事態であると考えますが、貴殿は組合に対し「護岸天端高の復旧指示」を出される予定はございますか。

回答1
 予定はありません。

 

質問2
2. 造成工事着手以前雨水貯留、及び雨水浸透機能維持のため、「造成前の貯留、 及び浸透能力をもつ調整池を造成地内に設置する指示」を、組合に対して出さ れる予定はございますか。現状のままでは、敷地及び里山から流出された雨水 が、忠川排水樋管及び排水口を通して直接前川へ排水されることにより、一級 河川前川下流域での更なる洪水氾濫の助長が予想されます。豪雨時における前 川の堤防洗掘による破堤の危険、及び前川の忠川合流点より下流域での氾濫は ご存知の通りで、上山市民の安全上看過できません。

回答2
 予定はありません。

 

質問3
3. 造成地における本体建設工事の差し止め、もしくは造成・開発区域計画や設 計の変更要求を行う予定はございますか。 ※山形県の環境と観光産業を守る会(以下“守る会”とする)は、平成9年河 川法改正に基づく一級河川前川、忠川の具体的な河川整備基本方針、河川整備 計画は、不存在と認識しております。現状は名目のみで内容を伴わず、施設維 持のみを行う計画であり、これにより洪水被害を防止することはできません。 また、平成9年の河川法改正による環境の内部目的化がなされておらず、本来、開発、造成にあたっては、事前に前川の状況、及び流下能力、河川整備計 画の公表及びパブリックコメントを経た上で、進捗状況に照らして初めて「許可」されるべきものであり、排水先の河川の整合、能力を無視した造成、開発、 排水施設工事の許認可を行えるものではないと考えます。

回答3
 山形広域環境事務組合が行うエネルギー回収施設本体建設工事並びに造成、開発区域の計画及び設計に係る許認可については所管事項外ですので、回答は控えさせていただきます。

 

質問4
4. 昭和48年8月に山形県が策定した「前川治水ダム事業計画」のダム設計流量配分において、前川上流より160㎥/ s分派したものを前川へ戻す施設の水路は、どのようなものか、またどのような施設管理がなされているのか、お示し下さい。またその際のリスクをどの様に市民へ周知徹底されているかをお示し 下さい。

回答4

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 導水路の能力を超過した水は、導水路の切り欠き部をとおり本川に戻る構造になっているため、特別な管理は行っておりません。
 また、この際のリスクについての公表資料はございません。

 

質問5
5. 平成27年5月、組合が山形県に対し申請した敷地に接する忠川護岸壁への排 水樋管、排水口の設置を許可した経緯、及び確認事項等を詳細にお示し下さい。 許可に当たり「許可するもやむを得ない」とコメントした理由も、具体的に明 らかにして下さい。

回答5
平成27年5月13日付け山広環第99号により許可申請があり、「河川敷地占用 許可準則」及び「工作物設置許可基準」等の基準(以下、「審査基準」という。) に基づき審査した結果、問題ないと判断したため許可しております。 なお、「許可するもやむを得ない」との表現の意図については、既に平成27年 9月8日付の公開質問状で質問いただいており、これに対し平成27年9月18日 付文書で回答しております。

 

質問6
6. 敷地造成工事により、これまで休耕田であった貯留浸透機能を無にし、造成 地からの雨水を、排水樋管及び排水口から直接(流出係数100%を忠川に)排 水し、さらに里山から休耕田に貯留・浸透していた流出抑制機能(これについ て検討されているか疑問)を無にして水路により雨水を集め、樋管排水口によ り直接忠川へ排水することは許可できるものでしょうか。改めて見解をお示し 下さい。

回答6
審査基準に基づき審査した結果、問題ないと判断したため許可しております。 なお、本件造成工事は、「山形県河川流域開発に伴う雨水排水対策指導要綱」(以 下、「指導要綱」という。)の対象外であるため、流出量増加の検討を行う必要は ありません。

 

質問7
7. 護岸天端の高さについて、排水樋管部、及び排水口部では、従来の連続した コンクリート護岸壁を、こともあろうに大きく切り欠いています。従来は、護 岸壁に遮られて、休耕田に一旦貯留・浸透した雨水が直接忠川に越流すること はなかったことを考えると、現計画は著しく貯留・浸透効果を欠いています。 にもかかわらず、何故組合に設置許可を与えたのか、その理由をお示し下さい。

回答7
審査基準に基づき審査した結果、問題ないと判断したため許可しております。 なお、本件造成工事は、指導要綱の対象外であるため、流出量増加の検討を行 う必要はありません。

 

質問8
8. 組合は、敷地造成設計に際し作成した雨水排水計画において、開発・造成後 に増加する排水量は、忠川の設計洪水流量170㎥/sと比して1%以下である としています。しかし現状は、本来の河川整備基本方針、河川整備計画が具体 的に策定されておらず、忠川の計画高水流量も定められていない状態です。山 形県が策定した「前川治水ダム事業計画」では、前述の通り「洪水時の前川ダ ム設計洪水流量170㎥/s」及び40年確率での計画高水流量0㎥/s」と定め られています。敷地造成により排水量がわずかでも増えれば、分母がゼロであ るため流量の増加する比率は無限大となります。これは、「山形県河川流域開 発に伴う雨水排水対策指導要綱」に反するものと考えます。以上により、洪水 に対し無策の排水樋管等設置に係る計画を何故許可できるのか、その根拠をご 回答ください。

回答8
審査基準に基づき審査した結果、問題ないと判断したため許可しております。 なお、本件造成工事は、指導要綱の対象外であるため、流出量増加の検討を行 う必要はありません。

 

質問9
9. 前川本川の計画(前川治水ダム事業計画)と、敷地からの排水との整合性は、 確認されているのでしょうか。 ※流出係数は、平地で0.6, 山地で0.8ですが、造成地排水区域として接する 山地も含むべきと考えます。また、初期損失雨量は、流量観測資料を基に20 ~30mm としているものの、計画に反映されていません。さらに、流出計算手法 は、山形県が単位図法を採っているのに対し、組合は合理式、及び道路土工要 綱による計算をしており、双方に齟齬が見られます。また、降雨強度式は、 山形県河川整備計画で用いるものと異なっているため、計画自体に整合性が見 られず、造成前の安全性が担保できていません。

回答9
本件造成工事は、指導要綱の対象外であるため、流出量増加の検討を行う必要 はありません。

 

質問10
10. 前川の忠川合流点から下流の水量について、造成・開発前後の10年確率(造 成地の排水計画降雨時)、40年確率(河川の計画降雨時)、また超過洪水(ダム の設計外力)において、前川の洪水量や被害を解析、確認をしておられますか。 忠川(前川ダム放水路)を、既にダム設計流量170㎥/sまでの流下能力で 改修していることは、本支川バランスを著しく欠いており逆転していると考え ますが、これについての見解をお示し下さい。 ※この計画では、一級河川として前川の支川である忠川の流下能力が大きくな り過ぎ、下流である前川への過負荷となっています。この計画は、本来前川ダ ム上流部及びダム直下流地狭溢部まででの間で氾濫していた洪水被害を、前 川下流部に位相、集中させる行為であって、前川の忠川合流点下流の河道が未 改修の現状においては、極めて危険な計画であると言えます。さらにダム設計 流量時(東北地域での記録的降雨による超過洪水時)には、本来自然と忠川上 流で氾濫していた被害を、前川ダム放水路としてそのまま前川下流へ170㎥/ sまでの洪水として移し、下流市街地での被害を増大・集中させる構造となっ ており、極めて不適切であると考えます。

回答10
本件造成工事は、指導要綱の対象外であるため、流出量増加の検討を行う必要 はありません。 また、忠川(前川ダム放水路)の整備は、ダムの安全性を確保するために実施 されたものであり、本支川のバランスを考慮する施設ではありません。

 

質問11
11. 管理用通路幅員(排水樋管上部、他の地点)について ① 申請当初の図面では3.0mで設計されていたものの、実施図面では2.0m に変更されています。完成時に、すべての区間で2.0m確保できているか、ま た現状では雑草が茂り、人も歩けないような状況で放置されており、造成工事 を優先されていることに疑問を感じざるを得ませんが、その現状確認をなさい ましたでしょうか。 ② すでに造成工事は終了していますが、組合は忠川沿いの管理用通路として 幅員を連続させずに放置しています。これを、河川管理者としてどのように考 えておられますか。 ③ 河川管理用通路の幅員は、設計当初図面通り通常の3.0mでしたが、実施 設計時2.0mに設計変更した経緯をご存知でしょうか。幅員が1.0m も狭まっ たことについて、許可された際どのように解釈されましたか。さらに用地境界 杭からの造成地までの蝠員は2mに欠けている現状をいかに解釈されておられ ますか。 ④ 現在造成地の左岸に、2.0mの管理用通路が確保されておりますか。たとえ 工事中であっても、安全上、河川管理・監視の観点で管理用通路は、いつでも 利用できる状態であるべき、と考えます。

回答11
①~④について
当該区間の河川管理用通路については、現状で河川管理上問題ないものと認識 しております。

 

質問12
12. 忠川に旧橋梁を残置したことにより、旧橋と新しく架設された橋が連続し、 一級河川忠川の河川上空を余分に占用する結果となりました。橋梁が連続して 2ケ所存在することは、河川管理、治水機能、河川環境、景観上望ましいこと ではありません。これについて、旧橋残置を許可する理由をお示し下さい。ま た新橋(しんちゅうかわ橋)の河川占用を、造成地通行のみへの占用とされて いる理由についてもお示し下さい。

回答12
係争中の事案に関する事項ですので、回答は控えさせていただきます。

 

質問13
13. 新橋(しんちゅうかわ橋)の河川管理用通路としての部分について、河川管 理時、及び平常時に造成地への車両通行止めとする措置がとられているか、ご 回答ください。

回答13
係争中の事案に関する事項ですので、回答は控えさせていただきます。

 

質問14
14. 河川区域、河川保全区域を如何に設定されているか、またそれが造成工事に 反映されているか、をお示し下さい。

回答14
造成工事にあたり境界確認により河川区域を確認した上で、必要な範囲につい て河川占用許可を行っております。なお、河川保全区域は設定しておりません。

 

質問15
15. 忠川の造成地区間、特に橋梁架設付近の現状点検結果については、錆の流出 及び表面に目視できる変状について、河川管理者としていかに評価し、補修の 必要なし、異常なしと判断されたのでしょうか。お示し下さい。

回答15
係争中の事案に関する事項ですので、回答は控えさせていただきます。

 

質問16
16. 現在上山市が発行している洪水避難地図は、防災上の観点から前川、忠川流域を含む村山圏域として、貴県が氾檻解析を行った結果(基データ)をもとに作成され、公開されています。この氾濫解析は「前川ダム事業完成時の河道条件として、40年確率の洪水に対し河川が改修されていない状況において、同年確率計画の洪水が起こった場合の氾濫区域、氾濫水深を想定した」ものです。 この上山市洪水避難地図(洪水ハザードマップ)について、お尋ね致します。

 

  1. 上山市内を流れる前川、及びその上流に位置する前川治水ダム放水路 (旧忠川)の治水安全度は、支川である忠川が高く、本川である前川で低 いため、前川下流域での氾濫が増幅されています。この安全度が、本支川 で逆転している現状をどのように説明されますか。ちなみに、平成29年 1月13日に山形県において情報公開請求文書を受理予定でしたが、前川 上流部の「前川危険水位流下能カ一覧表」は「不存在」との回答でした。
  2.  洪水避難地図により、県民(40年確率計画を想定条件)と国民(100~ 200年確率)に危険度を周知し、その対策を講じていることは、防災上、 かつ治水安全上の蔑視であると思います。同じ国民として平等であるはず の市民の命、財産に対する防災対策の格差についてご説明をお願い申し上 げます。国でも県でも市でも、洪水に対する危険度の見積もり方、周知の 仕方、及び防災上の安全対策(避難の仕組み、避難路、避難所の設定等)、 同じ確率年で計画を立てるべきではないでしょうか。
  3.  前川、忠川において、添付資料―2にある通り造成地の直接排水が、前川 ダム及び忠川において40年確率の計画高水量を増やし、前川においては その数値計画すらないというような造成工事を、何故許認可できたのか、 その理由をお伺い致します。
  4.  村山圏域の氾濫解析については、“想定外を想定する“という防災上の 条件として、上流から溢れながらも集まる最大流量(現況河道、下水道整 備状況、地目、造成地等、地形状況のトレンドも含み)を見直し、改定し て、データを上山市へ渡され、市の防災対策として反映、見直すよう指示 される予定はございますか。また隣接する南陽市等も含め公助としての防 災対策を、市単独ではない県として、避難路及び避難所等の防災対策につ き、関連市町村へ指導なさる予定はございますか。

回答16

  1. 忠川(前川ダム放水路)の整備は、ダムの安全性を確保するために実施され たものであり、本支川のバランスを考慮する施設ではありません。
  2.  確率年を同じにすることが、必ずしも同じ水準の安全性を担保することには なりません。
  3.  造成工事に係る許認可は所管事項外であり、回答は控えさせていただきます。
  4.  氾濫解析については、今後見直しを予定しています。 なお、避難路及び避難所等の防災対策に係る関連市町村への指導は所管事項 外であり、回答は控えさせていただきます。
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