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山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

建設はしたけれど、まともに動いていない!? | 上山市川口清掃工場裁判 第10準備書面の公開

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昨日(2021年3月2日)14時30分から上山市川口清掃工場の稼働停止を求める 裁判の第15回・口頭弁論が山形地方裁判所第3号法廷で行われ、わずか8分で終了しました。 この裁判では原告である守る会側が、前回の裁判で行われたプレゼンテーションの内容を補足する形で「第10準備書面」を提出しました。

プレゼンテーションは120分を想定した内容でしたが、認められた時間は90分であったため、説明不足となりました。その不足分を含めてこの準備書面で補い、54ページにまとめられました。 この中で、数多くの問題点を指摘していますが「そもそも、この清掃工場が不要」という主張はその一つです。今回は、清掃工場入り口にある電光掲示板の観察データ(甲第31号)により、この主張は別の角度からさらに裏付けられたといえます。
電光掲示板には清掃工場の焼却炉の状態が常時表示されていますが、この情報をまとめてみてみると、2年前の稼働開始からどうも焼却炉が日常的に休止と運転 を繰り返していることが分かります。そして、休止期間が稼働期間よりもずっと 長いという点からも、この焼却場は必要なのか?という根本的な疑問に突き当たります。守る会はそれ以前より、人口減少やごみ量の減少等々の予測から、2つ目(1つ目は山形市立谷川清掃工場)の清掃工場は不要であると述べて来ました。 稼働開始以降の不安定な稼働状況により、もとから維持管理コストが高いこのタイプの炉の維持管理費用が跳ね上がり、税金の無駄遣いにつながると考えられます。

平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件 原告側・第10準備書面  

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