本日おこなわれた、裁判(3件)と上山市道改良工事差止請求に関する住民監査請求の意見陳述について
写真:山形地方裁判所
本日、平成27年12月4日(木)山形地方裁判所において、守る会が申し立てた3件の裁判が行われました。午前中の2件は山形県と組合に対し、忠川に架かった橋の取り消しを求めるものです。
また午後の1件は、新たに10月28日に申し立てた敷地造成工事差し止めを求める第1回目の審尋です。 次回は、それぞれ来年の2月に裁判が行われます。
(1) 11:30~ 山形県に対する行政訴訟 (弁論準備)
上山市忠川河川占用許可取消請求事件
架橋工事によって盛り土された新たな土圧が、どれくらい増加したかを示す水平力比較計算書を提出しました。 また、忠川護岸クラックに関する証拠書類を追加提出しました。
(2) 11:45~ 山形広域環境事務組合に対する住民訴訟 (弁論準備)
忠川橋梁建設公金差止請求住民訴訟事件
架橋工事によって盛り土された新たな土圧が、どれくらい増加したかを示す水平力比較計算書を提出しました。 また、忠川護岸クラックに関する証拠書類を追加提出しました。
(3) 13:15~ 山形広域環境事務組合に対する仮処分命令申立第1回審尋
敷地造成工事差止請求
忠川護岸クラックに関する証拠書類(37~39号)を追加提出しました。
写真:上山市役所
また、本日15時より上山市役所3F・301会議室にて上山市道改良工事差止請求に関する住民監査請求の意見陳述をおこないました。意見の概要は、以下の通りです。
1.守る会弁護士
国道13号線から建設予定地に入るために使用される上山市道は、 現在一部拡幅工事が行われているが、それ以外の部分では大型車通しのすれ違いが不可能な状況になる。それは隣接する企業の通行権を侵害するものであり、敷地の基本選定条件に反するものである。それにも拘わらず、上山市が川口地区を選定したこと自体がそもそもの誤りである。また故意に選定条件を変えたことは、 市民を欺いた行為で、許されることではない。 また、この造成工事に至る入札は、落札者の提示した価格が予定価格の99%を超えるものであり、全く不自然であると言える。
2 隣接する企業の代表者
上山市の誘致企業として上山市に移転して以降、地域に様々な協力をし、法人税や固定資産税も滞ることなく支払って来た。しかし、 今回の公称エネルギー回収施設建設に関しては、最も近い場所にありながら、事前に知らされることはなかった。それ以降も上山市は、業務に支障のあることを立て続けに推進しており、常に話し合いは不調であった。公共事業とは、地域にとって有意義な事業であるべきではないだろうか。
終了後記者会見を行いました。
*申立書詳細につきましては、会報29(造成工事仮処分)、32号(造成工事住民監査請求)、33号(上山市道住民監査請求)をご参照下さい。