澄んだ空気と水 第33号 2015.11.12 (木) 発行 上山市監査委員に対する川口エネルギー回収施設関連市道工事に関する住民監査請求について(前編)
写真:清掃工場建設予定地までの道路の一部で、奥羽本線・新幹線のアンダーパス。 清掃工場建設までの工事期間中は、敷地に出入りする大型工事車両がここを行き交う予定。(2015年10月5日撮影)
上山市監査委員に対し川口エネルギー回収施設関連市道工事に関する住民監査請求を行いました
去る10月29日、山形県の環境と観光産業を守る会(以下守る会と略す)の上山市企業1社及び市民6人は、守る会弁護士を通じ、上山市監査委員(以下監査委員と略す)宛に「上山市職員措置請求書」を提出致しました。請求の対象者は、横戸長兵衛市長と、同会計管理者です。請求内容は以下の通りです。書面の関係で、冒頭部及び第1請求の対象者等々を省きます。
第2 監査対象事項
上山市市長横戸長兵衛は、前川ダム東線道路改良工事について、平成27年5月29日に入札を行い(予定価格金1億1763万5000円[税抜])、金1億1650万円(税抜き)で入札したA社(以下、「A社」という)が落札した。同年6月1日、上山市長は、請負代金額金1億2582万円(税込)で、同会社との間で工事請負契約を締結した。しかし、上記道路改良工事は、契約の経緯が市民を欺く内容の極めて不公正なものであり、且つ請求人らの通行権等を侵害するものであって違法である上、談合が行われていたものと考えられるのであり、支出をすることは許されない。ところが、上山市長は、あろうことか、上記のような違法な契約でありながら、平成27年6月25日、契約金のうち、金5032万8000円を既にA社に対して支払ってしまっている。
従って、上山市長は、上記予定されている支出は、違法なものであるから、その支出の差止を行うべきであるし、すでに支出された金5032万8000円については、横戸長兵衛及びA社に対して損害賠償請求ないし不当利得返還請求を行うべきである。
第3 違法の理由
一 本件道路改良工事計画の概要
- 上山市を含む2市2町が構成員となっている一部事務組合・山形広域環境事務組合は、上山市川口地区において、新たに清掃工場(同組合は、清掃工場と言わず、「エネルギー回収施設」などという事実を隠ぺいするための事実にそぐわない名称を用いている)を建設する計画を有している。国道13号線から同清掃工場の敷地に入るためには、市道である前川ダム東線(以下「本件道路」という)を利用するほかないが、同道路は幅員が狭く、清掃工場にゴミを搬入するための大型車の通行が困難な状態にある。
- そのため、上山市は、「現況の舗幅員を拡幅し、通行の利便性を図り、また無散水消雪施設により、冬期間の通行障害を緩和します」という目的を掲げて、市道前川ダム東線の、国道13号線との交差点から奥羽本線の下を抜けて、清掃工場予定地に入るために新たに組合が忠川にかけた橋梁(以下「新橋梁」という)に至るまでの間について、拡幅工事を行うこととし、A社に対して、工事請負契約を締結して工事(以下「本件工事」という)を発注している(甲1)。
- 本件工事の請負契約は、平成27年6月1日、締結された(甲1)。本件工事の工期は、平成27年6月1日~平成28年3月31日となっている。本件工事の内容は、別紙工事目録記載のとおりである。本件工事の工事代金は、金1億2582万円とされており、このうち、平成27年6月25日、金5032万8000円が既に前払金として支出されている(甲1)。
二 省略
(後編に続きます)