山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

上山市川口地区助成金に関する住民訴訟が行われました(3) | 山形県上山市川口清掃工場問題

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組合側から提出された証拠説明書を掲載します

山形広域環境事務組合が、上山市川口地区に対し平成26年より 交付している助成金について、守る会は昨年(平成29年4月24日 付)組合の監査委員に対し「住民監査請求」を行いました。

 平成29年5月23日には、監査委員に対し守る会弁護士と会員1名 が意見陳述を行いましたが、同6月21日「棄却」されました。 それにより、守る会は7月18日付で山形地方裁判所住民訴訟を 提起し、同年9月5日に山形地裁第3号法廷において第1回口頭弁 論が行われました。

 この時、組合は第1として「原告らの請求をいずれも棄却とする」 「訴訟費用は原告らの負担とする」とした上で、第2として「本件 については受任後間もないため、次回期日までに訴状の請求原因に 対する認否と反論を行う」とだけ記したわずか2ページの答弁書を 提出しました。本来組合は、第1回口頭弁論までに、守る会の訴状 に対する反論書を提出すべきでした。訴状提出から第1回弁論まで 「受任後間もない」とはいえ、35日ありました。

 これにより9月5日は口頭弁論に至らず、組合は準備書面提出の延期 を求めたため、山形地裁は9月5日から45日後の10月20日を、組合 書面の新たな提出期限としました。 組合はこの期限を過ぎた10月23日に、やっと第1準備書面を提出した ものの、添付すべき証拠説明書を提出したのは更に1か月以上経過した 11月28日でした。守る会の訴状に対する反論書類が揃ったのは、実に 訴状提出から19週間後(133日後)のことです。

 この証拠は、乙1号証~乙10の7号証までの膨大なページ数であり、 川口地区会が受領した助成金に関する要綱や報告書でしたので、要旨 を一覧にた証拠説明書を掲載致します。これらの書類は平成26年から 29年まで、地縁団体川口地区会と組合との助成金に関し、元々存在す る書面の写しということになります。

 その後、平成30年2月28日の弁論準備に対し組合から提出された「証拠説明書」乙11号証~乙12の2号証も併せて掲載致します。

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上山市川口地区助成金に関する住民訴訟が行われました(2) | 山形県上山市川口清掃工場問題

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 前回に引き続き、原告である守る会が提出した第1準備書面を公開致します。

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次回は証拠説明書を公開予定です。

上山市川口地区助成金に関する住民訴訟が行われました | 山形県上山市川口清掃工場問題

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 昨日(平成30年2月28日)14:00から山形地裁において、公称エネルギー回収
施設に係る、川口地区の助成金をめぐる住民訴訟が行われました。

【概要】
 上山市川口地区が、公称エネルギー回収施設の建設地に決定したのは、平成
24年12月のことでした。これまで3つの市民団体が反対運動を行い、統合さ
れて「山形県の環境と観光産業を守る会」になりました。

 その後川口地区は、設置主体である山形広域環境事務組合から、平成26年
4月より補助金の交付を受けています。この交付金は、年間300万円の現金を
25年間と、更に地区整備事業を行うための土木建築事業費です(地縁団体川口
地区会が主体で公共事業を行っています)。

 平成26年度より平成28年度までの3年間に、地縁団体「川口地区会」に支払
われた助成金(土木事業含む)は、1億6000万円を超えます。少なくとも年間
300万円の現金は、溶融炉が稼働する4年前から前倒しで地区会に現金で振り
込まれており、この先も21年間に渡り支払われる予定です。
 肝心のエネルギー回収施設はまだ建設途上で、稼働は平成30年12月とされて
います。

 守る会は、川口地区会に対するこれらの現金や土木建築事業への支出が、合法
的か否か、この訴訟を通して明確にして参ります。
 昨日の弁論準備では、守る会側から山形地裁に対し「準備書面(1)」と、「証拠
甲1~17号証」を提出されましたので、とりあえずその準備書面前編を公開致し
ます。
 以降、準備書面(1)後編、引き続き証拠説明書を掲載致します。


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組合に対し情報公開請求しました !

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山形県の環境と観光産業を守る会は、山形広域環境事務組合に対して、現在、3件の訴訟を行っております。

1 敷地造成工事に関する住民訴訟控訴審(仙台高裁))
  次回日程未定 (但し平成30年3月4日に進行協議を行う)

2 川口の焼却炉本体建設差止と稼働差止訴訟(山形地裁4階第3号法廷))
  次回裁判 平成30年2月28日(水)13:30~)

3 上山市川口地区助成金に関する住民訴訟(山形地裁4階第3号法廷))
  次回裁判 平成30年2月28日(水)14:00~)

2と3の裁判は、どなたでも傍聴可能ですので、ご希望の方は指定時間までに 山形地裁4階第3号法廷廊下へお越し下さい。(申し込みは要りません。)
敷地造成の正否も確定されていない状況の中、組合は建設工事を推し進め、計画を前倒しして、今年6月にプラントの試験運転をするとしています。 そこで守る会は山形広域環境事務組合に対し、2月19日、下記内容について情報公開請求を行いました。請求に対する回答は、2週間以内とされています。

行政文書公開請書

エネルギー回収施設(川口)に関する

  1. 1日あたりのパッカー車、及びトラック等車両の延べ台数と時間帯  
  2. パッカー車の路線図
  3. 焼却場に搬入予定のごみの種類すべて
  4. 焼却灰の処理、及び利用法のすべて
  5. 回収されるエネルギー量、及びその利用法とそのエネルギー量
  6. 煙突から排出される排ガスと、忠川に排出される排水の質の
    (化学成分、重金属等)表示方法と、項目のすべて  
  7. 消防体制
  8. 敷地内の環境学習の場の概要を示すもの(具体的に) 
  9. 子どもふれあい広場の具体的概要
  10. 平成28年度組合議会議事録のすべて

以上10項目についての情報開示を待ちたいと思います。

上山市川口地区会助成金問題:被告第1準備書面の公開 | 山形県上山市川口清掃工場問題 

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 平成29年11月28日(火)15:30より 、山形地方裁判所においておこなわれた裁判「平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件」に、被告である山形広域環境事務組合から提出された第1準備書面を公開いたします。

 これは、清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

 今回被告より提出された第1準備書面は、本来の提出期限が9月5日でしたが、これが延長され10月20日となりました。この準備書面には多くの証拠資料が添付されていますので、次回より数回に分けて公開予定です。


 (※この訴訟の経緯は以下の記事をご覧下さい。)

概要:
平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件
原告:山形住民 
被告:山形広域環境事務組合管理者 佐藤孝弘
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人:内藤和暁弁護士、古澤茂堂弁護士、小野寺弘行弁護士

関係書類:
平成29年09月01日 被告・答弁書(リンク)
平成29年07月18日 訴状2(リンク)
平成29年07月18日 訴状1(リンク)


※ Web公開用に一部編集を行っています。(禁無断転載)

 

判決文の公開(平成28年(行ウ)第1号 上山市清掃工場用地造成工事公金差止請求住民訴訟事件) | 山形県上山市川口清掃工場問題

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 今月11月の6日に、山形広域環境事務組合に対する敷地造成工事の公費返還を求める住民訴訟(事件名称:平成28年(行ウ)第1号 上山市清掃工場用地造成工事公金差止請求住民訴訟事件、平成28年1月21日~, 山形地方裁判所(松下貴彦裁判長))の判決が言い渡され、守る会の主張は棄却されました。

 当記事では、この判決文の全文を公開いたします。

 判決では守る会の主張が全面的に退けられており、到底受け入れることができる内容ではないため控訴を予定しています。


平成28年(行ウ)第1号 上山市清掃工場用地造成工事公金差止請求住民訴訟事件 判決文 ※「禁無断転載」

※ Web公開用に一部編集を行っています。

提出証拠:甲2,甲7号証の公開(2) | 山形県上山市川口清掃工場問題

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 前回に続き「清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判」において、訴状と共に提出した証拠書類を公開します。

 第2回の今回は甲2号証「地域振興策経費一覧(広域環境事務組合負担分)川口地区」、甲7号証「行政文書部分公開決定通知書」(平成29年3月23日付)です。

甲2号証「地域振興策経費一覧(広域環境事務組合負担分)川口地区」

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甲7号証「行政文書部分公開決定通知書」

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山広環第5 1 3号
平成29年3月23日

行政文書部分公開決定通知書

 

山形県の環境と観光産業を守る会

山形広域環境事務組合
管理者 山形市長 佐藤孝弘

 平成29年3月9日付けで請求があった行政文書の公開については、次のとおりその一部を公開することに決定したので、山形広域環境事務組合情報公開条例第11条第1項の規定によ り通知します。

請求があった行政文書の内容:
エネルギー回収施設(川口)に関する
1 組合と川口地区会が結んだ協定書(もしくはそれに類するもの)
2 川口地区会及び上山市に対する助成金の支出及び支出予定の金額
を示すものすべて(前回請求以降分)
3 2に係る請負契約書のすべて(組合と地区)(地区と業者)(組合と上山)(上山と業者)

公開の日時:
平成29年3月24日 午前11時00分

公開の場所
山形広域環境事務組合 管理課(山形市役所10階)

公開することができない部分及びその理由:
1 組合と川口地区会が結んだ協定書(もしくはそれに類するもの)
(理由)該当する行政文書が不存在のため。
3 2に係る請負契約書のすべて
(1) (組合と地区)
(理由)該当する行政文書が不存在のため。
(2) (地区と業者)(上山と業者)
○ 川口堰取水施設測量設計調査業務委託契約書に押印された法人等の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理情報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。
○ 川口堰取水施設整備工事請負契約書及び第1回工事請負変更契約書に押印された法人等の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理情報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。
○ 西郷地区公民館建設工事設計業務委託契約書に押印された法人等の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理情報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。
○ 共同受信施設光化改修工事請負契約書に押印された法人及び川口地区会の代表者の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理清報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。
○ 複合遊具設工事請負契約書に押印された法人及び川口地区会の代表者の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理清報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。
○ 北裏堰水路整備事業測量設計業務委託契約書に押印された法人及び川口地区会の代表者の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理情報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。
○ 北裏堰水路整備工事請負契約書に押印された法人及び川口地区会の代表者の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理情報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。
○ 平成27年度川口地区農道舗装整備事業(大西線)工事請負契約書に押印された法人及び川口地区会の代表者の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理情報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。

所管課:
山形広域環境事務組合 管理課
電話番号023-641-1844 (内線912)

備考:
1 公開の日時に都合が悪い場合には、あらかじめ所管課へご連絡ください。
2 行政文書の公開を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。
3 この決定(以下「処分」といいます。)に不服がある場合は、処分があったことを知った日 の翌日から起算して3か月以内に、管理者に対し、審査請求をすることができます。
また、処分の取消しを求める訴えは、処分があったことを知った日(審査請求をした場合 にあっては、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か 月以内に、山形広域環境事務組合を被告(管理者が被告の代表者となります。)として提起することができます。


今後予定されている裁判:

平成29年11月 6日(月) 13:15- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判(判決)|平成28年(行ウ)第1号 上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟事件

 清掃工場(公称エネルギー回収施設)を建設するための造成工事(平成28年5月31日 工事終了)の建設計画や安全性などに多くの問題みられるため、すでに支出した公金の返還を求める訴訟です。守る会は、組合の監査委員に対し住民監査請求をおこないましたが、棄却されたため住民訴訟を提起しました。

平成29年11月28日(火) 15:00- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

 平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

平成29年11月28日(火) 15:30- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件

 清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

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