山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

提出証拠:甲2,甲7号証の公開(2) | 山形県上山市川口清掃工場問題

f:id:mamorukai:20171030040120j:plain

 前回に続き「清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判」において、訴状と共に提出した証拠書類を公開します。

 第2回の今回は甲2号証「地域振興策経費一覧(広域環境事務組合負担分)川口地区」、甲7号証「行政文書部分公開決定通知書」(平成29年3月23日付)です。

甲2号証「地域振興策経費一覧(広域環境事務組合負担分)川口地区」

f:id:mamorukai:20171030040348j:plain


甲7号証「行政文書部分公開決定通知書」

f:id:mamorukai:20171030040601j:plain

f:id:mamorukai:20171030040618j:plain

f:id:mamorukai:20171030040828j:plain

山広環第5 1 3号
平成29年3月23日

行政文書部分公開決定通知書

 

山形県の環境と観光産業を守る会

山形広域環境事務組合
管理者 山形市長 佐藤孝弘

 平成29年3月9日付けで請求があった行政文書の公開については、次のとおりその一部を公開することに決定したので、山形広域環境事務組合情報公開条例第11条第1項の規定によ り通知します。

請求があった行政文書の内容:
エネルギー回収施設(川口)に関する
1 組合と川口地区会が結んだ協定書(もしくはそれに類するもの)
2 川口地区会及び上山市に対する助成金の支出及び支出予定の金額
を示すものすべて(前回請求以降分)
3 2に係る請負契約書のすべて(組合と地区)(地区と業者)(組合と上山)(上山と業者)

公開の日時:
平成29年3月24日 午前11時00分

公開の場所
山形広域環境事務組合 管理課(山形市役所10階)

公開することができない部分及びその理由:
1 組合と川口地区会が結んだ協定書(もしくはそれに類するもの)
(理由)該当する行政文書が不存在のため。
3 2に係る請負契約書のすべて
(1) (組合と地区)
(理由)該当する行政文書が不存在のため。
(2) (地区と業者)(上山と業者)
○ 川口堰取水施設測量設計調査業務委託契約書に押印された法人等の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理情報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。
○ 川口堰取水施設整備工事請負契約書及び第1回工事請負変更契約書に押印された法人等の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理情報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。
○ 西郷地区公民館建設工事設計業務委託契約書に押印された法人等の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理情報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。
○ 共同受信施設光化改修工事請負契約書に押印された法人及び川口地区会の代表者の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理清報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。
○ 複合遊具設工事請負契約書に押印された法人及び川口地区会の代表者の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理清報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。
○ 北裏堰水路整備事業測量設計業務委託契約書に押印された法人及び川口地区会の代表者の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理情報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。
○ 北裏堰水路整備工事請負契約書に押印された法人及び川口地区会の代表者の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理情報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。
○ 平成27年度川口地区農道舗装整備事業(大西線)工事請負契約書に押印された法人及び川口地区会の代表者の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理情報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。

所管課:
山形広域環境事務組合 管理課
電話番号023-641-1844 (内線912)

備考:
1 公開の日時に都合が悪い場合には、あらかじめ所管課へご連絡ください。
2 行政文書の公開を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。
3 この決定(以下「処分」といいます。)に不服がある場合は、処分があったことを知った日 の翌日から起算して3か月以内に、管理者に対し、審査請求をすることができます。
また、処分の取消しを求める訴えは、処分があったことを知った日(審査請求をした場合 にあっては、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か 月以内に、山形広域環境事務組合を被告(管理者が被告の代表者となります。)として提起することができます。


今後予定されている裁判:

平成29年11月 6日(月) 13:15- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判(判決)|平成28年(行ウ)第1号 上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟事件

 清掃工場(公称エネルギー回収施設)を建設するための造成工事(平成28年5月31日 工事終了)の建設計画や安全性などに多くの問題みられるため、すでに支出した公金の返還を求める訴訟です。守る会は、組合の監査委員に対し住民監査請求をおこないましたが、棄却されたため住民訴訟を提起しました。

平成29年11月28日(火) 15:00- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

 平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

平成29年11月28日(火) 15:30- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件

 清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

© 山形県の環境と観光産業を守る会, All rights reserved. 当ブログへのリンクについてはこちら。