山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

今月(平成29年9月5日)の二件の裁判について2 | 山形県上山市川口清掃工場問題

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 平成29年9月5日(火)13:15より 、山形地方裁判所第3号法廷においてもう一件「平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件」の裁判がおこなわれました。これは、清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

 今回は、7月18日に守る会が提訴した訴状の内容に対し、被告である山形環境事務組合側より答弁書が提出されましたので公開いたします。訴状提出から7週間経過していますが、時間不足を理由に2ページの内容となりました。

 

平成29年9月1日山形環境事務組合側提出 答弁書


平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件
原告 ****
被告 山形広域環境事務組合管理者 佐藤孝弘

答弁書

平成29年9月1日
山形地方裁判所 民事部 合艤係 御中

(送達場所)
〒990-0055 山形県山形市相生町6 番5 6 号
古澤・内藤法律事務所
電話 023-631-7507
FAX 023-631-7174
被告訴訟代理人
弁護士 内藤 和暁
 同  古澤 茂堂
同 小野寺 弘行

第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告らの請求をいずれも棄却する
 2 訴訟費用は原告らの負担とする
との判決を求める。

第2 請求原因に対する認否
 本件については受任後間もないため,次回期日までに訴状の請求原因に対する認否と反論を行う。

以上


(参考)平成29年7月18日守る会側提出 訴状(公開用に一部を編集しています)

 

もしくは同訴状を取り扱った以下のブログ記事を参照してください。


今後予定されている裁判:

平成29年11月 6日(月) 13:15- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成28年(行ウ)第1号 上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟事件

清掃工場(公称エネルギー回収施設)を建設するための造成工事(平成28年5月31日 工事終了)の建設計画や安全性などに多くの問題みられるため、すでに支出した公金の返還を求める訴訟です。守る会は、組合の監査委員に対し住民監査請求をおこないましたが、棄却されたため住民訴訟を提起しました。

平成29年11月28日(火) 15:00- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

平成29年11月28日(火) 15:30- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件

清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

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