山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

提出証拠:甲5,甲6号証の公開 | 山形県上山市川口清掃工場問題

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 今回から数回にわたり、「清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判」において、訴状と共に提出した証拠書類を公開します。

 第1回の今回は甲5号証「行政文書非公開決定通知書」(平成25年12月27日付)、甲6号証「行政文書部分公開決定通知書」(平成27年7月3日付)です。

 甲第5・6号証は、どちらも守る会が、これらの税金の支出元である山形広域環境事務組合に対して行った情報公開請求に対する回答です。結果的にどちらも、請求した内容すべてを公開するものではありませんでした。

 またいずれも、公称エネルギー回収施設の建設予定地と地区会が交わした「協定書」の公開を求める内容であり、5号証の公開請求日は 平成25年12月27日。6号証の公開請求日は平成27年7月3日です。平成25年時には、協定書は存在しておりませんでした。 

 その後平成27年7月3日には、山形市立谷川(楯山地区振興会)との協定書が開示されていますが、上山市川口地区会との協定書は依然として「不存在」との回答でした。組合は、川口地区会と何ら協定書を結ぶことなく、地域振興費や土木工事に助成金を支出していたことに なります。また、更に守る会は平成29年3月にも同様の情報公開請求 を行いましたが、川口地区会と組合との協定書は「不存在」となっています。

【注】 山形広域環境事務組合が計画を進める公称エネルギー回収施設は、2 工場方式であり、山形市立谷川地区と上山市川口地区に決定し、基本 的に同時発注を目指していました。

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山広環第294号
平成25年12月27日

行政文書非公開決定通知書

山形県の環境と観光産業を守る会

山形広域環境事務組合
管理者 山形市長 市川 昭男

平成25年12月18日付けで請求があった行政文書の公開については、次のとおり公開 しないことに決定したので、通知します。

請求があった行政文書の内容:
山形広域環境事務組合が上山市川口地区住民、及び、周辺地区住民 と交わした、エネルギー回収施設建設に係る協定書、又は、合意に 関する文書

公開することができない理由:
〇該当する行政文書が不存在
理由:川口地区住民、及び、周辺地区住民と交わした協定書、又 は、合意に関する行政文書は存在していないため

所管課:
山形広域環境事務組合 管理課 TEL 023-641-1844 (内線912)

備考:
〇 生活環境影響調査(立谷川)の調査結果については、当組合ホー ムページ上にて公表しております。
〇 山形広域環境事務組合議会12月臨時会の議事録については、情 報の提供として、写しを交付します。


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山広環第194号
平成27年7月3日

行政文書部分公開決定通知書

山形広域環境事務組合
管理者 山形市長 市川 昭男

 平成27年6月22日付けで請求があった行政文書の公開については、次のとおりその一部 を公開することに決定したので、山形広域環境事務組合情報公開条例第11条第1項の規定に より通知します。

請求があった行政文書の内容:
エネルギー回収施設建設事業に関する、組合と川口地区会及び立谷川周辺地区会との協定書及びその他取り決め書類の一切
〇(仮称)山形広域立谷川清掃工場の建設に関する協定害

公開の日時:
平成27年7月6日 午前11時00分

公開の場所:
山形広域環境事務組合 管理課 (山形市役所10階)

公開することができない部分及びその理由:
エネルギー回収施設建設事業に関する、組合と川口地区会及び立谷川周辺 地区会との協定書及びその他取り決め書類の一切
〇(仮称)山形広域立谷川清掃工場の建設に関する協定書に押向された 山形市楯山地区振興会の代表者の印影
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人等の内部管理情報で、公開することにより、法人等の活 動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであ るため。
〇川口地区会との協定書及びその他取り決め書類
• 該当する行政文書が不存在(作成していない)のため。

所管課:
山形広域環境事務組合 管理課 TEL 023-641-1844 (内線912)

備考:
平成26年度予算書及び決算書、平成27年度予算書については、情報の 提供として取り扱い、別途配付します。

1 公開の日時に都合が悪い場合には、あらかじめ所管課へご連絡ください。
2 行政文書の公開を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。
3 この決定(以下「処分」といいます。)に不服がある場合は、処分のあったことを知った日 の翌日から起算して60日以内に、管理者に対し、異議申立てをすることができます。
また、処分の取消しを求める訴えは、処分のあったことを知った日(異議申立てをした場 合にあっては、当該異議申立てに対する決定の送達を受けた日)の翌日から起算して6か月 以内に、山形広域環境事務組合を被告(管理者が被告の代表者となります。)として提起する ことができます。


この裁判に訴状と共に提出した証拠一覧

甲第1号証 山形広域環境事務組合規約
甲第2号証 地域振興策経費一覧(広域環境事務組合負担分)
甲第3号証 工事請負契約書(平成27年度川口地区農道舗装整備事業)
甲第4号証 工事請負契約書(北裏堰水路整備工事)
甲第5号証 行政文書非公開決定通知書(平成25年12月27日付)(このブログで公開)
甲第6号証 行政文書部分公開決定通知書(平成27年7月3日付)(このブログで公開)
甲第7号証 行政文書部分公開決定通知書(平成29年3月23日付)
甲第8号証 平成28年度川口地区総会
甲第9号証 平成28年度事業(会務)報告書
甲第10号証 川口地区要望事項実施予定スケジュール
甲第11号証 山形広域環境事務組合補助金等の適正化に関する規則
甲第12号証 山形市補助金等の適正化に関する規則
甲第13号証の1~5 平成27年度エネルギー回収施設建設関連施設整備事業補助金交付申請書
甲第14号証 山形広域環境事務組合職員措置請求書
甲第15号証の1 山形広域環境事務組合職員措置請求に係る監査結果について(通知)
甲第15号証の2 監査結果報告


関連記事:

mamorukai.hateblo.jp


今後予定されている裁判:

平成29年11月 6日(月) 13:15- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判(判決)|平成28年(行ウ)第1号 上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟事件

 清掃工場(公称エネルギー回収施設)を建設するための造成工事(平成28年5月31日 工事終了)の建設計画や安全性などに多くの問題みられるため、すでに支出した公金の返還を求める訴訟です。守る会は、組合の監査委員に対し住民監査請求をおこないましたが、棄却されたため住民訴訟を提起しました。

平成29年11月28日(火) 15:00- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

 平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

平成29年11月28日(火) 15:30- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件

 清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

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