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山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

被告はふざけているのか? - 反論もなく、裁判上無意味な主張が続く被告側・第5準備書面の公開

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 先々週(2020年7月28日)に行われた裁判で、原告側:わたしたち守る会が提出した第8準備書面は、被告側:山形環境事務組合が提出した第5準備書面の反論となる書類です。

 前回の法廷(2020年1月21日)では、被告代理人(内藤和暁 弁護士・小野寺弘之 弁護士)が「反論する」と明言しており、この第5準備書面には、原告側が提出した第7準備書面への反論が書かれているはずでした。ところが組合の第5準備書面には、守る会の前回の準備書面に無関係な主張が延々と述べられ、しかも、これらの大部分は不要な説明でした。高校の科学の教科書とおぼしき内容のコピーが添えられ、裁判には関係のない法則などの説明が、実に書面の8割ほどを占めていました。

 被告の真意はまったくわかりません。

 裁判の被告代理人(内藤和暁 弁護士・小野寺弘之 弁護士)は、平成27年以降守る会が行う他のすべての裁判でも被告代理人をつとめていますが、書面の構成には共通した特徴がみられます。 たとえば、

  • 中身のない内容に膨大なページを割いている
  • 争点に対し、正面からこたえることは稀である
  • 論点とは関係のない部分を掘り下げる傾向がある
  • 根拠のない主張が多い

などが挙げられ、それは今回の準備書面にも当てはまっています。

 また、一般市民にはなかなか理解できないことですが、行政相手の裁判では何故か、行政側が立証しなくてならないはずの論点について、

  • 行政側の立証もなく根拠もない主張を、裁判所が理由もなく採用する
  • 市民側の証拠で裏付けた根拠のある主張が、理由もなく却下される

ことが多々あります。

 この点についてひとつ確実なのは、今のところわたしたち原告側は、こうした被告代理人準備書面によって構成された7件、すべての裁判で敗訴している、ということです。

 


平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件 被告・第5準備書面 

※「禁無断転載」
※ Web公開用に一部編集を行っています。

 

平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件 乙49-52号証 

 

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