山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

どれくらい組合側の書面が「おかしい」のか?弁護士による要約の第8準備書面

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 前回に引き続き、被告・山形広域環境事務組合(以下、組合)が提出した第5準備書面に対し、原告である山形県の環境と観光産業を守る会(以下、守る会)側が反論として提出した第8準備書面を公開いたします。
 この書面では、いかに原告側の態度が「胡散臭く」、「不可解か」について、守る会の弁護士が簡潔に書いておられます。
 専門用語も少なく、これまでの経緯が見通せる内容になっておりますので、ご一読下さい。いかに組合側が住民や裁判を軽視しているかおわかりいただけると思います。

 要約したものをさらに要約するという点で蛇足となりかねませんが、それでもページ数がありますので、この内容を簡単に書き出すと、次の点がポイントといえます。

1.組合側が提出した第5準備書面が、いかに体を成していないか。

  • この裁判の争点に無関係で、教科書的かつ不要な内容が大部分。
  • その説明のため、今まで組合が非公開にしてきた情報(秘密にするほどの情報ではないが)の一部をこの書面で公開したが、その量はあまりにも少なすぎる上に、使用したデータも不適切。

2.これまでの裁判における組合側主張の欠陥について

  • 何度も指摘しているにもかかわらず、あるいは、裁判所を通した文書提出申立に対しても、清掃工場に関する情報の多くを公開しない、異常なほどの情報隠蔽体質。
  • 建設前の様々な手続きの欠陥。例えば、清掃工場の必要性、立地選定手続き、生活環境影響調査、原告を建設前から無視し続ける等。(そしてこれらの多くに対していまだに認否すらない)

 このように書面においても、裁判においても、組合側の態度には疑問に思う点が多々ありました。組合が途中で発言を放棄して、まとめて反論するという手法を取り、守る会が準備書面を淡々と出し続ける場面もありました。

 これらは、この裁判がなかなか進まない原因のひとつであると思われます。7月28日の裁判でようやく認められた守る会のプレゼンテーションにより、今後の裁判の進展が期待されます。


平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件 原告側・第8準備書面  

※「禁無断転載」
※ Web公開用に一部編集を行っています。(別ウィンドウで拡大表示、ダウンロード可能)

 


今後予定されている裁判:

令和2年(2020年)10月13日(火) 13:30-
平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

平成28年12月06日~継続中 第一審、山形地方裁判所
(松下貴彦 裁判長(第5回口頭弁論まで)、貝原信行 裁判長(第6回口頭弁論〜))
原告:地域住民
被告:山形広域環境事務組合
原告ら訴訟代理人梶山正三 弁護士(理学博士、ごみ弁連*会長)、坂本博之 弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人:内藤和暁 弁護士、小野寺弘行 弁護士
 平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

令和2年(2020年)10月13日(火) 13:30-
平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件
平成28年07月18日~継続中 第一審、山形地方裁判所
(松下貴彦裁判長平成29年3月迄、貝原信之裁判長 平成29年4月~))
原告:地域住民
被告:山形広域環境事務組合管理者 佐藤孝弘(山形市長)
原告ら訴訟代理人梶山正三 弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之 弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人:内藤和暁 弁護士、小野寺弘行 弁護士
 清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

 

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