山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

先週の裁判(山形県上山市川口地区助成金問題に関する)のご報告

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 先週の火曜日(2019年2月12日)は、清掃工場本体の操業禁止の裁判の他に、清掃工場建設計画にともなって山形県上山市川口地区へ支払われた助成金についての裁判も行われました。守る会では、川口地区に対するこの助成金の支払いが違法であることを訴えています。

 2月12日の裁判(第7回口頭弁論)では、守る会側が「訴えの変更申し立て」を申請しましたが、手違いにより裁判所に受理されませんでした。「訴えの変更」とは原告が請求又は請求の原因を変更することをいいます。

 これは、前回の被告の準備書面リンク)で、助成金の支出を決定したのは山形環境事務組合 事務局長であること、その命令を行ったのが山形環境事務組合 管理課長であることなどが述べられていたため、山形環境事務組合管理者以外にもこれらの人物を訴訟の対象とすることを目的としています。

 この手続きは次回の裁判(平成31年6月18日(火) )で取り扱われる予定です。

 


今後予定されている裁判の日程:

平成31年6月18日(火) 14:00- 14:05
第10回 口頭弁論 平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

平成28年12月06日~ 第一審、山形地方裁判所(松下貴彦裁判長平成29年3月迄))
原告:地域住民 
被告:山形広域環境事務組合
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

平成31年6月18日(月) 14:05- 14:30
第8回口頭弁論  平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件

平成28年07月18日~継続中 第一審、山形地方裁判所
原告:地域住民
被告:山形広域環境事務組合管理者 佐藤孝弘(山形市長)
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

 

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