山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

造成工事の裁判(控訴審)は8月27日(火)に結審しました

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ご報告が遅くなりましたが、平成29年11月17日よりはじまった上山市川口清掃工場の造成工事についての控訴審は8月27日(火)に結審しました。この日の第三回口頭弁論では住民側、組合側双方が最終準備書面を提出し結審となりました。

判決は令和元年11月12日(火)13:15仙台高等裁判所401号法廷となります。

この造成工事の裁判は、平成27年10月の仮処分申立の裁判からはじまり、山形地方裁判所での一審を経て、現在の仙台高等裁判所での二審と、実に4年間をたたかってきました。 そして二審も来月にいよいよ判決をむかえます。

当ブログでは次回より判決に向けて、これまでの経緯を数回にわたり振り返ります。 最初の記事では、控訴までの経緯を簡単に振り返り、はじめに提出した控訴状を公開する予定ですのでどうぞご期待下さい。

 

今後予定されている裁判の日程:

令和元年11月12日(火) 13:15-
判決 平成29年(行コ)第28号 上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟控訴事件

平成29年11月17日~ 控訴審仙台高等裁判所(山本 剛史 裁判長,畑 一郎 裁判官,齊藤 顕 裁判官)
控訴人:地域住民 
被控訴人:山形広域環境事務組合
控訴人ら訴訟代理人梶山正三 弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之 弁護士(ごみ弁連事務局長)
被控訴人訴訟代理人内藤和暁 弁護士、小野寺弘行 弁護士
 清掃工場建設予定地の造成工事が、河川法的な観点から隣接する川に対して大きな負荷をかけているのではないかを問う裁判です。

未定
平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

平成28年12月06日~ 第一審、山形地方裁判所(松下 貴彦 裁判長 平成29年3月迄、貝原信之裁判長 平成29年4月~))
原告:地域住民 
被告:山形広域環境事務組合
原告ら訴訟代理人梶山正三 弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之 弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人内藤和暁 弁護士、小野寺弘行 弁護士
 平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

未定
平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件

平成28年07月18日~継続中 第一審、山形地方裁判所(松下貴彦裁判長平成29年3月迄、貝原信之裁判長 平成29年4月~))
原告:地域住民
被告:山形広域環境事務組合管理者 佐藤孝弘(山形市長)
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

 

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