山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

先月12月27日の裁判について: 経過報告と山形県提出準備書面の公開 | 山形県上山市川口清掃工場問題

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 山形広域環境事務組合は、公称エネルギー回収施設建設のため、平成24年12月、上山市川口を半ば強引に候補地として決定しました。しかし、建設予定地に入るためには、敷地東側に接して流れる一級河川忠川(前川ダム放水路)に、しかるべき橋を架ける必要がありました。建設用地は元々田畑 だったため、農作業用の小さな橋が架けられていましたが、工事車両を含む大型車は、この橋を渡ることができないため、新たな架橋工事が必要でした。

 組合は、この新橋架橋工事を行うにあたり、平成26年9月10日、忠川を管理する山形県に対し、工作物新設のための河川占用許可を申請しました。 この忠川の護岸は、ダム放水路としてコンクリート三面張りとなっており、 前川ダム建設に伴い完成していますが、すでに護岸壁の構造計算書は廃棄 されており、詳細な構造を確認することは不可能です。

 しかし、架橋工事の進捗に伴い、建設用地に接する左岸の護岸壁には多くのクラック(亀裂)が目視できるようになりました。元々この護岸は、田畑を支持する構造計算になっていたはずです。架橋工事の際に加わった新 たな盛り土の土圧や、パイル打ち込み時、作業車両の振動等により亀裂が深まり、護岸崩壊の危険性が増すとして、守る会は平成27年2月17日、河川占用許可を出した山形県を提訴し、許可の取り消しを求めました。

 以降、山形地方裁判所において裁判が続けられましたが、去る平成28年12月27日の口頭弁論において、山形県側は第6準備書面を提出しましたので公開致します。 これに伴い、守る会は第8準備書面提出致しましたので、こちらも公開致します。この準備書面の中で守る会は、今後も争う姿勢を示しましたが、口頭弁論終了後に松下貴彦裁判長により「結審」が告げられました。

  また、守る会は平成28年8月、山形地方裁判所に対し現地の様子を裁判官に確認して戴くため、「検証申立書」を提出致しましたが、この申し立ても却下となり、裁判官が現地検証を行うことなく結審し、平成29年3月21日に判決の予定となりました。

 結審しましたので、当ブログでは今後この裁判の総括を行っていく予定です。

 ※内容はブログ用に一部編集しておりますので予めご了承ください。


山形県が12月27日に提出しした「第6準備書面

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平成27年(行ウ)第1号 上山市忠川河川占用許可取消請求事件 

原告 ****
被告 山形県

第6準備書面

平成28年12月27日

山形地方裁判所 民事部 合議係 御中

被告訴訟代理人
弁護士  内藤和暁
同  古澤茂堂
同(担当) 小野寺弘行

 被告第5準備書面第1において詳述したように,河川管理施設等構造令施行規則第15条第1号但書は,「堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート,鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造のものである場合」には,河川管理用道路の幅員を3m以上と定める河川管理施設等構造令第27条,同施行規則第15条第1号本文の規定は適用しないこととしているものである。

 この点について,原告ら準備書面(6)の7頁下段は,甲第51号証の「解説・河川管理施設等構造令」113頁,114頁の, 「『その全部若しくは主要な部分がコンクリート,鋼矢板若しくはこれに準ずるものによる構造のもの』とは,いわゆる自立式構造(盛士《押え盛土を除く》の部分がなくても自立する構造)の特殊堤をいうものである・・・。コンクリートの自立式擁壁・・又は矢板等による自立式構造・・の堤防がこれに該当し,三面張構造の特殊堤はこれに該当しない。」 との記載を基に,忠川のコンクリート護岸は三面張り構造であり,自立式構造ではないことから,忠川については河川管理施設等構造令施行規則第15条第1号但書の適用はない旨を主張している。

 しかしながら,上記の「解説・河川管理施設等構造令」113頁,114頁にいう「自立式構造」の特殊堤とは,盛土の部分がなくても自立する構造の特殊堤をいうものであるところ,忠川のコンクリート護岸は,甲第 27号証の前川治水ダム図集88頁,89頁の配筋図からも明らかなように,鉄筋コンクリート造の構造で,護岸部分も鉛直方向に自立した構造となっているものである(却って,乙第8号証の報告書15頁乃至17頁で応力度の計算を行っているように,自立しているのみならず,周辺地盤の盛土の土圧をも支えているものである。)。

 従って,忠川のコンクリート護岸は,上記の「解説・河川管理施設等構造令」113頁,114頁にいう「自立式構造」の特殊堤に該当し,河川管理施設等構造令施行規則第15条第1号但書の「堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート,鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造のものである場合」であることから,忠川については,河川管理用道路の幅員を3m以上と定める河川管理施設等構造令第27条,同施行規則第15条第1号本文の規定は適用されないものである。

 なお,原告は忠川のコンクリート護岸は三面張り構造であるとしているが,上記の「解説・河川管理施設等構造令」113頁,114頁にいう「三面張構造の特殊堤」とは,法面及び天端の三面をコンクリートで被覆した特殊堤をいうものであり (乙第13号証 建設省河川砂防技術技術基準(案)同解説8頁,乙第14号証 河川構造物の耐震性能照査の取り組み4枚目を参照),本件における忠川のコンクリート護岸はこれに該当するものではない。 よって,上記原告ら主張には理由がないものである。

以上

平成27年(行ウ)第1号  上山市忠川河川占用許可取消請求事件

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*原告による12月16日提出の第8準備書面

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平成27年(行ウ)第1号  上山市忠川河川占用許可取消請求事件

準備書面(8)

原  告   ****
被  告   山形県

平成28年12月26日

上記原告ら訴訟代理人
弁護士 坂本 博之

山形地方裁判所民事部合議係 御中

第1 はじめに
 本書面は、被告の平成28年10月28日付第5準備書面に対して、認否・反論を行うものである。

第2 被告の第5準備書面に対して

一 同第1に対して

  第1段落は認める。
  第2段落は争う。
  第3段落は争う。
  第4段落は争う。
  第5段落は否認する。

 第一に、被告の主張は、これまでの被告の主張と矛盾する。即ち、これまで被告は、本件訴訟に至る以前の原告らに対する説明や、本件訴訟における準備書面において、管理用道路の道幅の問題について、本件橋梁の建設によって3m幅を維持することができるという主張を行ってきたものであるし、実際に行われている工事は、管理用道路について、3mの道幅を維持しようと努力しているもののようである。しかし、この度の被告の主張は、そもそも管理用道路の道幅は3mなど必要がないというものであり、これまでの主張や態度を反故にするようなおかしな内容である。

 第二に、堤防とは、河川の「流水が河川外に流出することを防止するために設ける」ものである(河川管理施設等構造令17条)。被告が述べている忠川のコンクリート護岸は、忠川の流水によってその両岸が洗掘されることを防止するために設けられているものであって、堤防の一部ではない。護岸コンクリートが流水の堤防外への流出防止の役割を担っている部分がないわけではないが、それは全体ではなく、一部である。そして、忠川では、護岸コンクリートの外側に、管理用道路が作られている土盛部分があるのであって、その土盛部分が堤防である(甲32の写真等)。この土盛部分は、コンクリート護岸が施されていない。

 第三に、被告が指摘する河川管理施設等構造令施行規則第15条1号「堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート…又はこれらに準ずるものによる構造のものである場合」というのは、河川管理施設等構造令第19条の「堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、高規格堤防以外の堤防にあつては、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。」という規定を踏まえたものである(甲51・155p)。ここで、「その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のもの」というのは、所謂自立式構造(盛土の部分がなくても自立する構造)の特殊堤をいうものであり、コンクリートの自立式擁壁はこれに該当するが、三面張構造の特殊堤はこれに該当しない、とされている(甲51・113~114p)。忠川の護岸コンクリートは、三面張り構造であり、所謂自立式構造ではない。従って、忠川の護岸コンクリートに関しては、河川管理施設等構造令施行規則第15条1号は適用がない。

 第四に、仮に忠川の護岸コンクリートについて、河川管理施設等構造令施行規則15条1号の適用があると考えられるとしても、本件忠川の護岸コンクリートは、河川管理施設等構造令施行規則15条1号に定める「主要な部分がコンクリート…又はこれらに準ずるものによる構造のものである場合」に該当しない。何故なら、コンクリート等の構造を有する堤防は、流水による洗掘や流水の浸透による地滑り等の被害を防止することができると考えられるから土盛の堤防のような幅は不要である、とされたものと考えられる。しかし、本件忠川の護岸コンクリートが劣化しており、強度が不足であると考えられることは、これまで原告らが繰り返し主張してきたところである。従って、本件忠川の護岸コンクリートは、河川管理施設等構造令施行規則15条1号の規定に該当しないものと言うべきである。
 従って、被告の主張は失当である。

 

二 同第2に対して
 1 同1に対して
   第1段落は認める。
   第2段落は争う。
   第3段落は争う。
   第4段落は争う。

 被告の主張は誤っている。即ち、第一に、地震時に、基礎杭の上部(杭頭)が変位することは、被告作成の「下部工計算書」の記載から明らかである。従って、基礎杭上部に乗っている橋台もまた変位することになることは明らかである。そして、橋台の変異量は、基礎杭上部の変位量よりも大きくなることも明らかである。支点部より離れれば離れるほど変位が大きくなることは、構造力学の一般的な考え方である。

 第二に、被告は、「地震時の揺れによる慣性力」と、「地震時における水平方向の応力」とが異なったものだと主張しているが、原告の「地震時の基礎杭と橋台とが変位し、その変位がコンクリート護岸に伝わる」という主張に対して、被告は、橋台とコンクリート護岸との間の土砂がクッションの役割を果し、護岸には伝わらない、という主張をしてきた。即ち、地震時に橋台と基礎杭とにかかる力(被告の主張する地震の揺れに係る慣性力)が水平方向の応力として土砂に係ることを認めたうえで、土砂がクッションとなってコンクリート護岸には伝わらないという主張を行っていたのである。即ち、「地震時の揺れによる慣性力」と、「地震時における水平方向の応力」とは用語は異なっているが、同じ内容を表しているものであって、被告もこれを認めていたものである。被告の第5準備書面での主張は、破綻している。

 第三に、原告らは、被告の「地震の揺れによる慣性力」を前提として、地震時の「地震時の揺れによる慣性力」と、「地震時における水平方向の応力」と「水平方向の応力」を算出したものであるが、本来は、被告がコンクリート護岸への悪影響として「水平方向の応力」を、橋梁の設計時に考慮しておくべきであったのである。コンクリート護岸の存在を認識していれば、この度の橋梁の構造や形式について適切な検討を行ったうえで、現に採用された構造・形式を変更する必要があったり、老朽化した護岸コンクリートの補強等を行う必要があったりすることに気付いたはずであったにも拘わらず、被告には、それを怠ったという決定的なミスがある。そもそも、本件のような橋梁の設計時において、既存の河川構造物への影響を考慮して設計を行うのが本来の手法であるが、被告は、既存のコンクリート護岸の存在を全く無視し、橋梁単体の安全性だけを求めてしまったのであり、設計開始時からの重大なミスであると強く指摘せざるを得ない。その結果、コンクリート護岸に多数の亀裂を生じさせ、護岸の崩壊をも危惧しなければならない事態を招いているのである。このことは、河川管理施設等構造令第60条の第2項の「河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、…付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず…構造とするものとする」という条項にも違反するのである。ここで、「河川区域」とは、堤防の川裏(堤防の河川に面していない側)の法尻から、対岸の堤防の川裏の法尻までの間の河川としての役割を持つ土地のことをいう(甲52)。忠川に関していえば、左岸側の管理用道路の川裏側の法尻から、右岸側の市道に至るまでの区間をいうものと考えられる。本件橋梁の橋脚は、この河川区域に存在するものである。

 なお、被告が指摘する甲41の「護岸底辺部にかかる曲げモーメント」と甲47・17pの「護岸天端部にかかる曲げモーメント」というのは、「護岸天端部にかかる曲げモーメントに対して、護岸底辺部の鉄筋が耐えられない」、という意味である。

2 同2に対して
  第1段落は争う。
  第2段落は認める。
  第3段落は争う。
  第4段落は争う。
  第5段落は争う。
  第6段落は争う。
  第7段落は争う。
  第8段落は争う。

 被告は、「空気間隙が0に近くなる」ということと、「体積の10%程度の空気間隙がある」ということの違いを強調している。「0に近い」と「10%程度」とが違うということであるが、例えば、30%程度よりも、10%程度というものの方が「0に近い」ということができるのであり、これは相対的な問題にしか過ぎない。

 締固めは、土に含まれる空気を追い出して密度の高い地盤を造る作業である。これは、乙11の2・40pにも記載されていることである。その締固めの管理項目の一つが、空気間隙に関わる締固め度であり、もう一つの項目が表面沈下である。被告は、空気間隙の「0に近い」と「10%程度」という数値の違いに拘る一方で、表面沈下量については認識していないようであるが、「国土交通省の基準で定められた締固め方法で施工された土壌は、締固め度が90%以上であり、表面沈下が収束した状態であることから、重い建設機械が乗っても、これ以上沈下することなく…」(甲47・3~4p)とあるように、締め固められた土壌にクッション性があるというのは誤りである。

 また、被告は、この土砂の「クッション性」について、何の根拠も示さずにただ述べているだけにしか過ぎない。被告が提出した乙11の2及び乙12のどこにも、土砂のクッション性についての記載はない。寧ろ、上記のように、十分に締固めがなされた地盤は、重い建設機械が乗っても、表面沈下しない状態に至っているのであるから、クッション性があるとはいえない、と判断するのが相当である。

 さらに、甲47添付の別紙2の「土壌の凍結・融解」に、「土は凍結すると大変硬くなり、圧縮強さなどは数十倍にもなる。コンクリートにも優るとも劣らないこの強さは、元来の土はもとより、純粋な氷よりもはるかに大きい」とあるように(同3丁目)、本件の基礎杭や橋台周辺の土壌が凍結した場合には、このように硬くなり、クッション性などは到底なくなってしまうことは明らかである。そして、本件土地は、山形県上山市川口地区に所在するが、この場所は、冬期には氷点下15℃にまで下がることがあり、土壌が凍結してコンクリート並みの強度になることが往々にしてあることが容易に予想される。 因みに、固まったコンクリートにも、空気間隙が数%あるが、固まったコンクリートにクッション性がないことは常識的にみて明らかである。このように、空気間隙があることとクッション性があることとは別問題であるということも言える。

 

3 同3に対して
  第2段落のうち、被告が指摘する原告の主張については認め、その余は否認する。
  第3段落のうち、第1文は認める。第2文は争う。
  第4段落は争う。
  第5段落は争う。
 第一に、本件工事によってコンクリート護岸の側壁部分が破壊されるような荷重及び振動が発生・伝達されたことは、既に述べた通りである。

 第二に、被告の、忠川コンクリート護岸内部の鉄筋が腐食したとすることはできないとの主張は、原告らの主張に対して、何らの反論にもなっていない。原告らは、護岸コンクリートのクラックから滲出している鉄分が、鉄筋の錆によるものか、盛土に含まれる地下水の鉄分によるものか断定できないとした場合であっても、仮にそれが地下水由来の鉄分であったとしても、それは護岸内部の鉄筋が地下水に曝されているということを意味するのであり、地下水に曝された鉄筋は早晩錆を生じて膨張し、護岸コンクリートの崩壊を招くことになる、と主張しているのである。被告の主張は、この原告らの主張に対して、何らの反論にもなっていない。

 因みに、被告は、「水分の滲出はコンクリート内部を透過した水分が滲出したと思われるのであり…」と、コンクリート内部を水が透過していることを認めているが、水に触れたコンクリートが錆びることにまで、思いが及んでいない。しかし、鉄が水に触れれば錆びることは、常識に属することである。

 鉄筋コンクリートは、圧縮強度の強いコンクリートと曲げ・引張強度の強い鉄筋とを組み合わせた複合材である。そして、錆びる鉄筋を、アルカリ性のコンクリートで被覆し、その強度を保持している材料である。近年、鉄筋コンクリート製の橋脚や高速道路の橋脚の痛みが問題になっているが、その原因の殆どは、コンクリートのクラック(亀裂、ひび割れ)やコンクリートの中性化によるものが多い。即ち、クラックから水が侵入し、内部の鉄筋を錆びさせ、膨張させ、コンクリート崩壊に至るという順序である。土木、建築にかかわらず、建設業界では、鉄筋コンクリート構造物を造る際には、図面通りの鉄筋本数・鉄筋径は勿論のこと、鉄筋カブリ(コンクリート表面から鉄筋までの隙間)にも十分に注意を払い、且つクラックが生じないように、コンクリートの配合、施工、養生を行うものである。このように、鉄筋コンクリートのコンクリートにクラックが生ずれば、鉄筋に錆が生じて鉄筋を膨張させ、クラックは更に拡大するので、遂にはコンクリートの破断に至り、コンクリート構造物に被害を与えてしまう。そのため、建設業界では鉄筋に錆が生じてコンクリート構造物に被害を与えないようにすることは、常に細心の注意を払うものである。被告のように、クラックが生じて、そこを水が透過していても何らの問題も感じないということでは、公共事業を行う主体としての能力に大いに問題があるということになる。 

 もし被告が、鉄筋コンクリート護岸にクラックが生じ、そのクラック中を水が透過していることを認識し、しかもそのことについて何らの問題もないと考えるのであれば、コンクリートにクラックが生じても鉄筋には水が触れないと考えているのか、あるいは鉄筋に水が触れても鉄筋は錆びないと考えているのか、何れかであろうと思われるが、その何れであるのか、また、どうしてそのようなことが可能なのか、そのメカニズムを説明すべきであろう。

以上


※申立が却下された「検証申立書」

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