山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

昨日(2月14日)の裁判について:守る会提出の第5準備書面の公開 | 山形県上山市川口清掃工場問題

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 平成29年2月14日、山形地方裁判所において、上山市川口の清掃工場(公称エネルギー回収施設敷地)造成工事に関する住民訴訟が行われました。

これまでの経緯:
 この裁判(平成28年(行ウ)第1号 上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟事件)は、平成27年7月に開始された敷地造成工事が不適切として、守る会会員が、平成27年10月28日付で山形広域環境事務組合に対し、仮処分申し立て(平成27年(ヨ)第16号造成工事禁止の仮処分命令申立事件)をしたことに始まりました。始まった造成工事に対し、緊急で工事停止を求めるものです。

 しかし、平成28年5月12日、山形地方裁判所の竹田奈未裁判官により、 「本件申し立てには理由がないため」「債権者(守る会)らの申立をいずれも却下する」と決定されました。

 その後、守る会は、平成28年5月23日付で仙台高裁に即時抗告(平成28年(ラ)第91号造成工事禁止の仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件) しましたが、「本件造成工事は、手直しの余地はあるとしても、平成28年5月27日頃までの間に完成したことが認められるから、本件申立ての利益は失われたというべきである」とのことで、平成28年9月20日、仙台高等裁判所 小野洋一裁判長裁判官により、棄却されました。

 しかし守る会は、いかに工事の工期が終了したとはいえ、工事内容が不適切であることは変わらないと考え、平成28年1月21日改めて、山形地方裁判所宛に、 敷地造成工事に関する支出の差し止めと、公費返還を求めて提訴(平成28年(行ウ) 第1号上山清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟)しました。

 現在敷地造成工事は終了し、建設工事が行われているというものの、公費返還を求める裁判は継続され、2月14日の裁判では、組合側と守る会側の両方から準備書面及び証拠書類が提出されましたので、守る会が提出した準備書面(5)と証拠説明書(6)を公開致します。これらは、主に造成地から東側に接する前川ダム放水路に排出される雨水・雑排水に関する内容であり、排水樋管及び排水口設置を許可した山形県に対し、守る会は公開質問状を提出したところです。

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平成28年(行ウ)第1号 上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟事件

準備書面(5)

原告 守る会会員
被告 山形広域環境事務組合 管理者佐藤孝弘

平成29年2月13日
上記原告ら訴訟代理人
弁護士 坂本 博之

山形地方裁判所 御中

第1 はじめに
 本書面は、被告の平成28年12月2日付第3準備書面及び同日付第4準備書面に対して認否・反論を行い、併せて原告らの主張の補充を行うものである。

第2 被告の第3準備書面に対して
一 同第1に対して
1 同1に対して
 認める。
2 同2に対して
 第1段落は否認する。
 第2段落は争う。
 第3段落は争う。
 第4段落は争う。
 甲20・13pには、山形県が平成15年9月24日に策定した「一級河川最上川水系村山圏域河川整備計画[変更]」の計画対象区間が書かれている。しかし、その対象となる河川が149河川、延長775㎞とあるが、忠川や前川がその対象河川に入っているのか、「延長775㎞」の中に含まれるのかについては、何の記載もないため、不明である。しかも、具体的に山形県が策定した最上川の支流・須川の河川整備計画の箇所を見ると、前川については計画流量の記載はなく、忠川に至っては記載すらない(甲20・29p)。従って、前川や忠川について、河川整備計画が策定されていないものと言うほかはない。
 また、河川法16条2項には、河川管理者は河川の水系ごとに河川整備基本方針を策定する、としているが、忠川や前川が最上川水系に含まれるとしても、実際に忠川や前川に関しては、考慮の対象外としているものと言うほかはなく、これは、河川管理者としての国土交通省山形県の懈怠である。

3 同3に対して
 争う。
 河川の流量に対して、従前よりも大きな負荷を与える工事が河川法に違反するというのは、次のような理由による。即ち、河川法1条は、「この法律は、河川について、洪水、・・・等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする」と定め、同法2条1項は、「河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない」と定めている。上記河川法2条1項の名宛人は、河川管理者に限られておらず、何人もこのような責務を負っているものと解される。従って、被告が河川管理者ではないとしても、忠川や前川に対して、河川の洪水等による災害の発生を防止できるように河川の利用(本件の場合は、排水路として利用することになる)を行わなければならないのである。
 被告は、原告らの主張によれば、一般の舗装工事等も全て河川法違反となりかねない、などと述べている。しかし、一般に、多くの河川では河川整備計画が策定されているものが多く、河川整備計画は、大雨が降った場合に道路や宅地等から排水される雨水も想定に入れたうえで策定されるものであるから、そのような河川整備計画に則った河川の流量に負荷を与えないように工事をすればいいだけのことである。本件では、忠川や前川においては、河川整備計画が策定されていないことがそもそも大きな問題であるし、本件工事によって、一般の道路工事等とは比べ物にならないような、従前と比較して大量の排水が生じる可能性が高いこともまた、大きな問題なのである。
4 同4に対して
 争う。

二 同第2に対して
1 同1に対して
 認める。
2 同2に対して
 第1段落は認める。
 第2段落は争う。
 この点については、既に原告らの準備書面(1)・4~5p、準備書面(2)・5~7pにおいて述べた通りである。原告らは、準備書面(2)・5pにおいて、被告がこの点について、反論らしい反論を行っていない旨指摘したものであるが、この度の第3準備書面3~4pにおける主張も、具体的な反論とは全くなっていない。
3 同3に対して
 第1段落は認める。
 第2段落は認める。
 第3段落は争う。
 第4段落は争う。
 第5段落は争う。
 第6段落は争う。
 甲57では、本件造成工事前の排水に関して、5年の降雨強度を用いた計算を行っているが、これは、河川に負荷を与えない、あるべき造成工事を想定した計算をしたものである。そして、ここでは、想定した降雨強度を超える降雨があった場合には、調整池を用いる(造成前を想定するのであれば、水田・休耕田の貯水効果があることを想定している)ことを前提としているため、10年の降雨強度の場合においても、それほど異ならない数値となるものと考えられる。
4 同4に対して
 争う。
 本件で原告らが問題としているのは、河川に対する負荷であり、河川が洪水等の水害を引き起こす可能性である。このような問題を考える場合、道路土工要綱に従った工事であったか否かなどということではなく、河川整備計画を策定するに当たって利用した資料に基づくことが合理的である。
5 同5に対して
 争う。
 本件造成工事は、実際に調整池を造ることが計画されていないのであるから、造成地からの排水は、忠川及び前川にそのまま排水され、その結果、忠川及び前川において水害等の災害を発生させ、開発区域の周辺や下流流域の住民に対して損害をもたらす恐れがある。本件工事請負契約は、このような結果をもたらす可能性が高いものであるから、契約自体が公序良俗違反となり、違法となる。
6 同6に対して
 争う。

第3 被告の第4準備書面に対して

1 同1に対して
  認める。
2 同2に対して
  認める。
3 同3に対して
 認める。
4 同4に対して
 不知。
5 同5に対して
 不知。
6 同6に対して
 不知。
7 同7に対して
 不知。
8 被告の主張を前提とした違法な財務会計行為について
(1) これまで原告らは、本件工事請負契約自体が公序良俗違反であり、無効である、という主張を行ってきた。これは、この契約締結行為自体が違法であるということであり、この違法な契約に従った公金の支出自体が違法な財務会計行為であるということになる。
(2) 従って、被告管理者市川昭男が平成27年8月20日に、羽陽建設・堀川土建建設工事共同企業体に対して、金1億4014万円の支出を行ったことは、違法な財務会計行為となる。
(3) 被告の主張によると、平成28年2月10日に請負代金を金974万0520円増額する旨の変更契約の仮契約が締結され、同年2月17日に被告議会定例会においてこの仮契約が議決されて本契約となった、ということである。但し、この仮契約が締結され、議決されて本契約になった時点において、被告の管理者は市川昭男ではなく佐藤孝弘となっていた。
 しかし、上記変更契約の仮契約及び本契約は、上記のとおり違法であった元の契約を前提としたものであり、その変更の内容は、違法な内容を全く変更するものではなく、違法を治癒するものでもない。
 従って、この違法な変更契約に基づく公金の支出もまた、違法な財務会計行為となる。
(4) 被告の主張によると、被告管理者佐藤孝弘は、上記の違法な変更契約に基づいて、平成28年4月28日に出来高払い分として金1億8343万8000円を、同年6月17日に完成払い分として金5714万2520円を、それぞれ支払ったということであるが、これは、違法な公金支出である。

第4 原告らの主張の補充

1 はじめに
 原告らは、準備書面(4)において、本件造成地の雨水排水計画に関して、河川の治水計画に即した本件造成地からの雨水排水量について、及び本件造成工事前の正確な排水量と被告が計画している10年確率の流出量について、それぞれ詳細な論述を行い、本件造成工事が忠川及び前川に対して与える負荷と、本件造成工事によってもたらされる水害等について述べた。
 その点に関して、以下に若干の補足を行う。

2 前川ダムの目的及び前川の河川整備の未了
 忠川の上流に作られた前川ダムは、前川の治水対策事業の一環をなすものである。その計画によると、前川ダムは、ダム地点で140m3/sの洪水を調節し、ダム下流(前川ダム放水路=忠川)への放流量を0m3/sとして、前川への洪水を調節するものである。また、前川治水対策事業は、40年確率の洪水を安全に流下させる計画としている。
 このように、前川治水ダム事業計画は、前川ダム及び忠川(前川ダム放水路)について、前川への洪水の影響に対して計画された計画内容であり、忠川においては、この計画に基づき、河川改修が行われ、170m3/s能力確保が先行された。ところが、前川については、忠川と同等の能力を持つ河道改修は行われていない。昭和48年に策定された「前川治水ダム事業計画書」の中の「1 事業の概要」中のの「2)事業の必要性」には、前川の小規模河川改良事業は、昭和34年度より45年度で一応完了したとされている。しかし、その改修中の昭和39年及び42年の豪雨により、対象洪水流域を上回る洪水被害を受けた、とされている。そのため、前川は、40年確率流量に対応する再改修を行う必要がありながら、未だに河川改修は行われていないのである。
 即ち、前川治水ダム事業計画に基づいた前川の整備は、実質的に実施途中で未整備なのである(以上、甲61・1~2p及び資料1)。
 前川の河川整備状況が上記のように未整備の状態である以上、そこに前川治水ダム事業計画においても想定されていなかったような大きな負荷を与える本件造成工事は、行ってはならない違法な工事であったというほかはない。

2 計画高水流量とダム設計洪水流量との違い
 前回の弁論準備期日において、裁判官から、甲18・25pの上下2つの図の見方について、説明する。
 第一に、甲18・25pの上の図(「図1-9 計画高水流量配分図」)は、前川の治水対策事業として、40年確率規模(40年に1回この数値を超えるという確率)での、忠川及びその周辺における前川の治水計画における、洪水ピーク時の流量配分が示されたものである。ここでは、40年確率の洪水が発生した場合、忠川よりも上流で前川から110㎥/sを分流させて前川ダムで140㎥/sを貯留し、同ダムからの放流量は0㎥/sとし、同ダムの下流(忠川)には基本的に放流しない、という計画とされている(甲61・3p、甲62・3丁目)。
また、この図では、忠川合流点における前川の計画高水流量は150㎥/sとされており、その下流の思川合流点に至るまでの間に25㎥/s増えて175㎥/sとなるという計画である。
 第二に、甲18・25pの下の図は、ダム設計洪水流量を示したものである。これは、万が一ダムが満杯となっても、壊れないように(ダム決壊による被害は甚大であるため)、当該ダムから、ここまでの大量放流を行うことができる構造物として設計する、という意味での流量である。
 ここでは、忠川の流量を170㎥/sとしているが、この流量は、前川ダム及びダム放水路(忠川)を設計するために、東北地方の記録的洪水規模を想定して、同放水路の流量を最大限大きく見積もって計画したものである。そして合理式ではなく、比流量(面積当たりの流出量)を用いている。ここでのダム設計流量はダムからの越流、破壊による壊滅的被害を防ぐためのもので、ダム放水路である忠川は、ダム付帯施設として170m3/sの能力を持つ大きな断面とされている。この170m3/sという流量は、あくまでダム及びダム放水路(忠川)の構造だけを守り、合流する前川の洪水流量や、河川氾濫には考慮されていない。この意味で、170m3/sという流量は、前川治水対策事業における計画流量とは別物であり、ダム設計のための大きな流量を対象としただけであると言える(甲61・2p、甲62・2丁目)。
 被告は、雨水排水計画において、忠川の計画高水流量を170㎥/sとして、本件造成地からの排水量との比較を行ったが、上記のとおり、170㎥/sというのは、忠川の計画高水流量ではないから、上記の被告の計算は完全に誤りである。

3 被告の雨水排水計画の誤り
 被告は、造成前の流出量は流出係数を0.7とし(根拠は不明)、直接忠川へ放流されていたとしている。しかし、原告らの準備書面(4)・7p~にも述べた通り、造成前の耕作放棄地の状況は、里山、鉄道盛土及び忠川護岸に囲まれた池状の形態を成していたため、造成前の雨水流出量は一旦この耕作放棄地に貯留・浸透していたものというべきである。従って、本件造成地の前川への洪水に対する影響は0となっていたものと考えられる。
 被告の雨水排水計画では、造成地から流出する水量の流出増分(基準点1)は0.140m3/sとしているが、上記のとおり、元々耕作放棄地に貯留・浸透されていたため、忠川への流出量はなかった。被告は、造成地の排水路を忠川護岸を大きく切り欠いて2か所設置したが、それによる造成地からの流出増は、造成工事後の基準点1からの排水量である、1.498m3/sと見積もるべきである。
 また被告は、造成地に隣接した里山から流れ落ちてくる流出量の増分を0m3/sとしているが、これも造成前には、耕作放棄地へ貯留・浸透していたものである。故に、造成地からの流出量増分は、排水樋管及び排水口を設置することにより、2.923m3/sが流出量増分となる。
 さらに、被告は、「忠川の計画流量高水流量170m3/s」を前提とし、流出量の増分と比較した結果、「1%を下回る」としている。しかし、前述のように、170m3/sは、あくまでダム設計洪水量であるため、忠川の計画高水流量は0m3/sとすべきである。そして、本件造成地からの排水量と比較すべき河川計画流量は、忠川合流後前川の計画高水流量150m3/sとなる(但し、この計画高水流量が40年確率のものである一方、前記の雨水排水量は10年確率の雨量を前提としているという齟齬があることに注意すべきである)。
 以上から、組合は、造成地開発後の流出量の増分を過小に見積もっていることは明らかである。また、忠川の設計流量を計画流量と置き換えて「影響なし」としているが、正しくは排水樋管及び排水口を設置することにより、1.498+2.923=4.412m3/sが直接排水され前川へ合流し、これが流出量増分となるのである。 この前川の計画高水への影響は、4.412/150=0.029となり、2.9%増となる。即ち、洪水調節池の検討を必要とする1%増を大きく超えるものとなる。
 造成地の、忠川、上山市道を挟んで隣接するクラフトは、自社敷地内に流量調整池を設け、緑地を2分の1以上確保して、前川への排水量に配慮している。さらに前川は、前述の通り、現在においても計画高水に耐えうる改修はなされていない。被告が行った雨水排水計画では、以上のような数字の取り違えが生じており、このままの計画では前川下流域での更なる洪水氾濫を増させるばかりであるため、この敷地造成工事は許可されるべきではなかったものである(甲61・3~4p)。

4 甲23の見方について
 また、前回の弁論準備期日において、甲23の見方について、裁判官から疑問が出されたので、それについて以下に説明する。
 甲23は、山形県村山総合支庁がパシフィックコンサルタンツ株式会社に対して委託して作成された、「平成17年度洪水ハザードマップ整備事業 倉津川外浸水想定区域検討業務委託 報告書」という文書に含まれたものである。この業務は、「・・・前川の水位情報周知河川指定のための浸水想定区域を作成するとともに、指定水位、警戒水位、…の設定と水位観測所の設置位置及び受け持つ範囲の検討を行う」という目的で行われたものである(甲63・1-1)。そして、前川に関しては、「明確な計画高水位の設定がされていない」としながらも、「本検討では、現況河道の危険水位を設定する目的から、現況堤防高から計画流量に見合う余裕高を差し引いた高さをその断面の危険水位として想定し、それに見合う流下能力を算出した」などとされている(甲63・13-62)。そして、この業務では、前川の南陽市に属する上流部から須川との合流点までが業務委託場所とされた(甲63・1-2)。
 しかし、甲23(=甲63・13-63)に危険水位や計画流量等の数値が示された場所の最上流部は、「№126+40」とされた場所である。なお、「№126+40」よりも上流部分に関する甲23に相当する表は、作成されていないようである。甲63・13-87の地図と照合すると、№127が忠川との合流点の直下のようであり、「№126+40」というのはそこからわずかに下流にあたる。この地点における計画流量は175㎥/sとされている。一方、現況流下能力図というグラフを見ると、忠川との合流点を境にして、前川の計画流量は、150㎥/sから175㎥/sに変わっているように見える(甲63・8-7)。このことは、恰も、忠川の計画流量が25㎥/sであるかのように見える。
 しかし、これは、前川に関する河道整備計画を、忠川との合流点を境にして、150㎥/sから175㎥/sに上げているということを意味しているに過ぎない。これは、前述したよう、前川ダム事業計画において、忠川との合流点から思川との合流点までの間に150㎥/sから175㎥/sとなるという計画がなされていることと整合性がある。即ち、この区間のどこで175㎥/sとなっても対応できるような河道整備計画がなされるべきであるということを意味しているものである。

提出証拠:(守る会はすでにこの裁判までで63点(甲第63号まで)の証拠資料を提出しています)

甲第61号証(写し): 造成地雨水排水計画の誤りと洪水調整池の必要性,河川工学博士,平成29年1月作成
甲第62号証(写し): 清掃工場(ガス化溶融炉工場)敷地造成工事・前川ダム事業が前川へ与える悪影響,河川工学博士,平成29年1月作成
甲第63号証(写し): 平成17年度洪水ハザードマップ整備事業倉津川外浸水想定区域検討業務委託,山形県村山総合支庁パシフィックコンサルタンツ株式会社,平成18年3月作成

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今後予定されている裁判:

平成29年2月23日
平成28年(行コ)第19号 前川ダム東線道路改良工事公金支出差止請求住民訴訟控訴事件

この訴訟では、清掃工場建設予定地までの道路の改良工事に使用した公金の返還を求めています。工事自体は既に完了していますが、この計画自体があまりにも杜撰で、工事を行ったにもかかわらず既存の問題がまったく解決しておらず、計画内容にも多々問題があるため、裁判において被告(上山市長 横戸長兵衛氏、(控訴審では被控訴人として))の責任を追及しています。

平成29年3月7日
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|本体訴訟(事件名称未定)

突如建設が決まった、山形県上山市「川口」清掃工場の建設中止および操業差し止めを求める裁判です。この清掃工場建設計画は、平成11年に山形広域環境事務組合によって計画され、以後4度に渡り計画が頓挫しました。川口は5度目の候補地として、平成24年12月に突然決定されたため、建設中止及び操業差し止めを求めています。

平成29年4月18日
平成28年(行ウ)第1号 上山市清掃工場用地造成工事公金差止請求住民訴訟事件

清掃工場の建設される土地の、主に河川法の観点からの違法性についてが主題です。

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