山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

上山市川口一般廃棄物焼却施設建設工事及び操業差し止め請求事件 訴状を提出いたしました | 山形県上山市川口清掃工場問題

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 これまで山形県の環境と観光産業を守る会は、上山市川口に計画実行されている公称エネルギー回収施設(実質一般ごみ焼却施設)に関し異議を唱え、設置主体である山形広域環境事務組合、及び上山市(組合の構成員)、山形県を相手に刑事告発、住民監査請求、訴訟等を行って参りました。

 これ以前にも、平成24年より意見書や反対署名、話し合い等を繰り返しておりましたが、意見は平行線を辿るばかりで合意できなかったため、現在に至っております。上山市川口地区が一方的に候補地として浮上したのは、平成24年5月のことでしたが、川口に至る以前にも現焼却施設の老朽化という理由で、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があります。これまで実に17年を要しながら、組合は何故反対運動が起きるのかを真摯に検討することなく、突然候補地として指名し、ごり押しをするという強硬策を取り続けました。抜本的な解決の方策を模索する努力を怠り、同様のやり方で決定することは、行政としての職務怠慢ではないかと思えます。17年の間に時代は変化し、見直しをする必要性もあったはずです。
 また、建設地の決定を急ぐあまり、公共事業としての環境アセス、設計、入札、施工等においてあまりにも拙速で杜撰な工程ではなかったのか、今後の裁判で明らかにして行く所存です。

現在守る会は、下記4件の裁判を継続中です。

  1.  組合に対する新ちゅうかわ橋架橋工事公費返還を求める住民訴訟
  2.  山形県に対する一級河川忠川の河川占用許可取消を求める行政訴訟
  3.  上山市に対する上山市道改良工事の公費返還を求める住民訴訟
  4.  組合に対する敷地造成工事の公費返還を求める住民訴訟
  5.  組合に対する一般廃棄物焼却施設建設禁止を求める行政訴訟

 1~4について、守る会は平成27年1月より順次提訴し、現在も訴訟を続けております。そして、去る平成28年12月6日、新たに川口エネルギー回収施設本体工事禁止を求める訴訟を5として提起しましたので、ご報告致します。

 これまでの訴訟はすべて、この施設の周辺整備工事に関する差止を求める内容でしたが、今回の訴訟は、周辺住民の人権保護に基づく趣旨です。山形地裁に提出された訴状は100ページ以上に渡る内容ですので、全文を公開せずに訴状冒頭部と、最後尾の「結語」を掲載致します。全体の内容につきましては、訴状の目次としてご覧戴ければ概要がお分かり戴けるかと思います。この本体工事差止を求める訴訟は、山形広域環境事務組合に対し、周辺の被害を受ける原告は7名(守る会会員)となっております。

 この訴訟につきましては、ごみ弁連(たたかう住民とともにごみ問題の解決をめざす
弁護士連絡会)会長の梶山正三弁護士(理学博士)と、同事務局長の坂本博之弁護士に、原告側の弁護をお願い致しました。この裁判の日程等は未定です。

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