山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

12月6日に行われた裁判に提出された書類の公開 | 上山市清掃工場用地造成工事公金差止請求住民訴訟事件

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 山形広域環境事務組合は、上山市川口の公称エネルギー回収施設敷地造成工事を、平成27年8月より開始しました。しかし守る会は、多くの理由からこの造成工事は不正として、支出した公金の返還を求めています。(これまでの経緯をご覧ください)。

 まずこの敷地は、南側を里山(通称物見山)、北側を奥羽本線山形新幹線)東側を一級河川忠川(上流前川ダムのコンクリート放水路)に囲まれた細長い三角形の土地です。

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 造成前この土地は、ほとんどが田んぼと、少しの畑でした。一般的に、この用途を変更して開発行為をおこなう場合、山形県に「開発許可」を申請する必要があります。この場所は「都市計画区域及び準都市計画区外の区域」ですが、開発区域が10,000㎥以上の場合は、通常開発許可が必要です。この敷地は約3.6ha(36,000㎥)ですが、エネルギー回収施設は、(3)公益上必要な建築物のための開発行為(法第29条第1項第3号)に該当するため、開発行為の許可は不要となっています。

 以上の理由で、組合が3.6haという広大な農地をごみ焼却場建設とする工事は、チェックを受けることなく造成工事を請け負った企業の計画に沿って進めることになりました。これだけの開発行為が「公益上必要な施設の建設」という理由で簡略に認められてしまうことは驚きです。とはいえ、発注者である組合には、発注者としての責任があります。

以上のような経緯で、組合は造成工事に着手しましたが、守る会はこの敷地が標高400m程度の里山や、前川ダム放水路に接している地形に危惧の念を抱いています。

 その理由の一つとして、まず里山に降った雨が、この敷地を通じてダム放水路(忠川)に排出されてしまうことが挙げられます。敷地自体は3.6haであるものの、接する里山に降る雨も含めた降雨面積は、組合の計算によると32.5haとなっています。これまで里山や田畑に降った雨は、地面の保水力に助けられ、一定量敷地に貯水されていました。しかし、敷地が開発されて保水力を失えば、32.5ha分の降雨が前川ダム放水路を通じて、前川に排水されることになります。

 近年は、想定外の豪雨も多く、平成25・26年連続して前川が溢水の被害を受けている現状を考えれば、これ以上の雨水や工場排水を放水路に流すことは危険です。造成工事において、この里山に降った雨については、山際に設けられた水路を通じて放水路に排水されます。東側で忠川に接するコンクリート護岸壁には、敷地から排水するための排水樋菅と排水口が設けられました。守る会は、上記前川ダム放水路(忠川)やその下流である前川に与える影響に鑑み「この排水計画は、河川法上違法」として、訴訟を続けています。いかに開発許可が不要であろうとも、敷地が接する一級河川に与える悪影響を、河川法の視点で検証しなかった組合の過失は大きい。下流域の人命や資産に関わることであり、産業活動をも脅かすことになりかねません。

 また、この前川ダム放水路のコンクリート護岸の劣化が近年著しく、特に造成工事を行っている面に、多くの亀裂が入っていることも問題点の1つです。これまで田畑のみを支える構造計算であった構造物が、このような土圧や工事の振動に耐えられるとは考えにくく、はなはだ疑問に思えます。

 去る12月6日に行われた裁判(平成28年(行ウ)第1号 上山市清掃工場用地造成工事公金差止請求住民訴訟事件)において、守る会は、組合が行った雨水排水計算に誤りがあることを具体的に指摘し、本来敷地内に流量調整池を設けるべきであり、現計画は違法であると結論付けています。

 これまでの敷地造成工事の違法性に関する守る会の主張に対し、この裁判において被告である山形広域環境事務組合は第3、第4準備書面を提出しましたので、下記公開致します。この書面内容は、守る会にとって全く理解を超える内容であるため、次回裁判(平成29年2月14日)までに更なる反論を行う予定です。

 ※ 今回提出された準備書面は、「第3」「第4」準備書面で、これまで山形広域環境事務組合は2回(第1・第2)準備書面を提出しています。この第3・4準備書面は、これまでに原告・被告が提出した準備書面から連続した内容であるため、この内容を読むだけではよくわからないと思います。その場合は、当ブログの過去の記事を参考に、ご覧下さい。

被告提出 第2準備書面についてはこちら:

被告提出 答弁書についてはこちら:

 原告提出 訴状についてはこちら:

 

この裁判(平成28年(行ウ)第1号 上山市清掃工場用地造成工事公金差止請求住民訴訟事件)の概要:
 清掃工場(公称エネルギー回収施設)を建設するための造成工事(平成28年5月31日工事終了)が不適切であるため、すでに支出した公金の返還を求める訴訟です。 守る会は、組合の監査委員に対し住民監査請求を行ったものの、棄却されたため 住民訴訟を提起しました。 

準備書面とは:
 民事訴訟で、当事者が口頭弁論において陳述しようとする事項を記載して、あらかじめ裁判所に提出する書面です。原告・被告がこの書面にお互いの主張を書いてやりとりすることで裁判は進行します。


*内容はブログ用に編集しております。

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平成28年(行ウ)第1号上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟事件

原告 *********
被告 山形広域環境事務組合管理者佐藤孝弘

第3準備書面

平成28年12月2日

山形地方裁判所 民事部 合議係 御中

被告訴訟代理人
弁護士  内藤和暁
同 古澤茂堂
同(担当)小野寺弘行

原告ら準備書面(2)に対する反論

第1 河川法違反との原告ら主張の不相当性
1 原告ら準備書面(2)の第3の一(2頁乃至4頁)は,
「・・・忠川及び前川については,河川管理者である山形県は,河川整備基本方針も河川整備計画も定めていない。・・・忠川及び前川については,このように河川管理を行うための基礎となる計画高水流量等の数値が定められていないのであるから,...忠川及び前川の流量に対して,従前よりも大きな負荷を与えることになる工事については,原則として,河川法に基づく河川管理方法に違反しているものと考えるべきであり,且つ,そのような河川法に違反する工事は,公共の安全性を害するものと推定され,民法上は公序良俗に違反するものと判断されなければならない。」(原告ら準備書面(2)の第3の一4《4頁下段》)
と主張している。

2 上記原告ら主張は忠川及び前川に関して河川盤備計画,河川整備基本方針が存在しないとしているが,実際には,忠川及び前川に関する河川整備計画,河川整備基本方針は存在するものである。
 すなわち,まず,河川整備計画については,山形県知事は,村山圏域の知事管理区間の河川整備計画として,平成15年9月24日に一級河川最上川水系村山圏域河川整備計画(知事管理区間)を策定し,平成25年3月1日にその一部変更を行ったものであるが,忠川及び前川は,この一級河川最上川水系村山圏域河川整備計画[変更](知事管理区間)の対象となっているものである(甲第20号証 一級河川最上川水系村山圏域河川整備計画[変更]《知事管理区間》13頁の「1-3-3 計画対象区間」,「村山圏域の知事管理区間149河川,延長775kmを計画対象区間とする。」との部分を参照)。
 河川整備基本方針についても,河川法第16条第2項に「河川整備基本方針は,・・・水系ごとに,その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定めなければならない」とあるように,河川整備基本方針は水系ごとに作成することとなっているところ,国土交通省は,一級河川最上川水系に含まれる河川に関する河川整備基本方針として,最上川水系河川整備基本方針(乙第5号証)を定めているものである。忠川及び前川も,一級河川最上川水系に含まれる河川であることから,国土交通省の定めた河川整備基本方針である,最上川水系河川整備基本方針(乙第5号証)の対象となっているものである。
 従って,忠川及び前川に関して河川整備計画,河川整備基本方針が存在しないなどとする上記原告ら主張には,そもそも理由がないものである。

3 また,上記原告ら主張は,「忠川及び前川の流量に対して,従前よりも大きな負荷を与えることになる工事については,原則として,河川法に基づく河川管理方法に違反している」,「そのような河川法に違反する工事は,公共の安全性を害するものと推定され、民法上は公序良俗に違反する」などとしているが,河川管理者ではない被告が行う本件のような一般の造成工事について,何故,河川の流量に負荷を与えることによって工事が河川法違反となるのか,原告ら主張の根拠及び論理関係が不明といわざるを得ないものである(河川の流量が増加すれば河川法違反とする上記原告ら主張によれば,一般の舗装工事等も全て河川法違反となりかねないものである。)。

4 よって,本件工事請負契約が河川法違反によって公序良俗違反となる旨の上記原告ら主張には,全く理由がないものである。

 

第2 山形県雨水排水対策指導要綱違反との原告ら主張の不相当性

1 原告ら準備書面(2)の第3の三(5頁乃至9頁)は,本件工事においては調整池の設置を行っていないことから,本件工事は山形県雨水排水対策指導要綱に違反して違法であり,本件工事請負契約は公序良俗違反により無効である旨を主張している。

2 原告ら準備書面(2)の第3の三2(1) (5頁)は,「本件清掃工場建設計画に関わる総面積は32.5 haであるから,『山形県河川流域開発に伴う雨水排水対策指導要網』に従って,調節池等を設置するなどの対策を取る必要があった」としている。
 しかしながら,被告第1準備書面第2の2(1)(8頁,9頁)の繰返しとなるが,「山形県河川流域開発に伴う雨水排水対策指導要綱」においては,同要綱が定める規定の対象となる,河川への排水量増加による河川の洪水処理計画への影響を検討する必要が生じる大規模な開発を,開発面積5ha以上の場合としているものである(乙第4号証 報告書の資料2「山形県河川流域開発に伴う雨水排水対策指導要綱」第3条)。これに対し,本件造成工事は対象面積3.6haであり(乙第4号証 報告書の別紙1)、上記基準未満であることから,そもそも,本件工事については,「山形県河川流域開発に伴う雨水排水対策指導要網」が定める規定の 適用はないものである。

3 原告ら準備書面(2)の第3の三2(4) (6頁,7頁),3(3)(8頁,9頁)は,「本件開発行為に伴って,前川に放流される最大流量が,開発前と比して1%を超える」ことから,「山形県河川流域開発に伴う雨水排水対策指導要綱」が定める調整池等設置基準(工事による雨水流出量の増加が計画高水流量の1%増となる場合には洪水調整池検討を必要とする,甲第16号証雨水排水計画20頁参照)に違反しており,本件工事は「山形県河川流域開発に伴う雨水排水対策指導要綱」に違反する違法なものである旨を主張している。
 そして,原告らは,かかる「前川に放流される最大流量が,開発前と比して1%を超える」ことの根拠として,甲第16号証の雨水排水計画の排水施設能力(基準点I 1.564㎥/s,基準点II 3.556㎥/s) (甲第16号証の19頁)と,原告らが山形県の河川整備計画の基礎資料となっている降雨強度式に基づいて算出した降雨確率年5年の降雨強度(mm/h)によって洪水流出モデルを使用して計算した流出量(基準点I 0.75㎥/s, 基準点II 2.19㎥/s)の差が計2.18㎥/sであり(甲第57号証の4頁乃至6頁),忠川の計画高水流量170㎥/sの1%を超えている旨を主張している。
 しかしながら,乙第4号証の報告書にあるように,甲第16号証の雨水排水計画の排水施設能力の流出量(基準点I 1.564㎥/s,基準点II 3.556㎥/s)の算出の前提となっている降雨は,降雨確率年10年の降雨強度(mm/h) による降雨であり(基準点Iにおいては降雨強度75.33mm/h, 基準点IIにおいては降雨強度64.62mm/hの降雨《乙第4号証の別紙3,4》),原告ら主張が挙げる降雨確率年5年の降雨強度の降雨(基準点Iにおいては降雨強度48.46mm/h, 基準点IIにおいては降雨強度48.56mm/hの降雨《甲第57号証の6頁》)とは異なっているものである。
 すなわち,本件工事前後の流出量の差が計2.18㎥/sであるとする上記原告ら主張は,甲第16号証の雨水排水計両が工事後の流量を降雨確率年10年の降雨強度の降雨で計算しているのに対し,工事前の流量については,これより大幅に降雨強度の低い,降雨確率年5年の降雨強度の降雨で計算を行っているものである。
 工事前後の雨水流出量の増加量を論じるに当たって,同一の降雨強度の降雨を前提にする必要があることは当然のことであり,異なる降雨強度の降雨による計算結果をもって,工事前後の雨水流出量の増加量を論じている上記原告ら主張は,そもそも,計算の前提を誤っているといわざるを得ないものである(さらにいえば,甲第57号証の6頁は,t=25.1分とt=33.9分の降雨強度が同一となっており,計算も誤っているものである。)。
 従って,「前川に放流される最大流量が,開発前と比して1%を超える」との上記原告ら主張にも,理由がないものである。

4 原告ら準備書面(2)の第3の三3(2) (7頁,8頁)は本件工事について,道路土工要綱ではなく山形県の河川整備計画の基礎資料となっている降雨強度式によるべきこと,降雨確率年5年の降雨強度とすべきこと,造成地の流出係数を0.6とすべきことを主張しているが,いずれも独自の見解を述べるに過ぎず,理由がないものである。

5 なお,原告ら準備書面(2)の第3の三2(2)(5) (5頁乃至7頁)は,「山形県河川流域開発に伴う雨水排水対策指導要綱」について,「この要綱を守らない流域開発計画は,開発区域の周辺や下流流域の住民に対して災害を誘発する恐れがあるということが推定されるものと言うべきであり,そのような開発行為を行うことを内容とする契約は,原則として,公序良俗違反となって無効となる」,「調節池の設置を行っておらず,その検討すらもしていない本件造成工事の計画は違法であり,それをもとになされた工事請負契約は公序良俗に違反して無効である」などとしているが,仮に「山形県河川流域開発に伴う雨水排水対策指導要網」の規定によれば調整池の検討が必要であったとした場合においても,調整池の点に留まらず,何故,本件工事の工事請負契約全体が違法となるのか,原告ら主張の根拠及び論理関係が不明といわざるを得ないものである。

6 従って,いずれにしても,本件工事が山形県雨水排水対策指導要綱に違反して違法であり,本件工事請負契約は公序良俗違反により無効であるとする原告ら主張にも,理由がないものである。

以上

 


 

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平成28年(行ウ)第1号上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟事件

原告 *********
被告 山形広域環境事務組合管理者佐藤孝弘

第4準備書面

平成28年12月5日

山形地方裁判所 民事部 合議係 御中

被告訴訟代理人
弁護士  内藤和暁
同 古澤茂堂
同(担当)小野寺弘行

本件造成工事に係る財務会計行為

1 工事請負仮契約の締結
 被告管理者山形市長市川昭男(当時)は,平成27年7月3日,**建設・**土建建設工事共同企業体の代表者である**建設株式会社代表取締役****との間で,**建設・**土建建設工事共同企業体が本件造成工事を請負代金3億7098万円にて請負うとの工事請負契約の仮契約である,エネルギー回収施設(川口)敷地造成工事の工事請負仮契約書(乙第1号証)を締結した。同仮契約においては,被告議会の議決を経た時は本契約書に切り変わるものとされていた(乙第1号証 工事請負仮契約書1枚目)。

2 議会の議決による本契約書への切り変え
 平成27年7月24日,被告議会定例会において**建設・**土建建設工事共同企業体との上記工事請負契約の議決がなされた。 これにより,上記のエネルギ一回収施設(川口)敷地造成工事の工事請負仮契約書(乙第1号証)は同日をもって仮契約から本契約書に切り変わり,被告管理者山形市長市川昭男(当時)は、**建設・**土建建設工事共同企業体に対し,同日,その旨を通知した(甲第2号証 建設工事請負契約締結の議決通知書)。

3 前払金の支出
 被告管理者山形市長市川昭男(当時)は,平成27年8月20日,**建設・**土建建設工事共同企業体に対し,上記工事請負契約の前払金として1億4014万円を支払った(甲第3号証 請求書《支出調書》兼支出命令票《歳出簿》)。

4 工事請負仮変更契約の締結
 被告管理者山形市長佐藤孝弘は平成28年2月10日,**建設・**土建建設工事共同企業体の代表者である**建設株式会社代表取締役****との間で、上記工事請負契約の請負代金を974万520円増額するとの変更契約の仮契約である、第1回工事請負仮変更契約書(乙第6号証)を締結した。同仮契約においては,被告議会の議決を経た時は,本契約書に切り変わるものとされていた(乙第6号証 第1回工事請負仮変更契約書1枚目)。

5 議会の議決による変更契約の本契約書への切り変え
 平成28年2月17日,被告議会定例会において**建設・**土建建設工事共同企業体との上記変更契約の議決がなされた。 これにより,上記の第1回工事請負仮変更契約書(乙第6号証)は同日をもって仮契約から本契約書に切り変わり、被告管理者山形市長佐藤孝弘は,**建設・**土建建設工事共同企業体に対し,同日,その旨を通知した(乙第7号証 建設工事請負変更契約締結の議決通知書)。

6 出来高払い分の支出
被告管理者山形市長佐藤孝弘は、平成28年4月28日,**建設・**土建建設工事共同企業体に対し,上記工事請負契約の平成27年度出来高払い分として1億8343万8000円を支払った(乙第8号証 請求書《支出調書》兼支出命令票《歳出簿》)。

7 完成払い分の支出
**建設・**土建建設工事共同企業体は,平成28年5月27日,上記工事請負契約に基づくエネルギー回収施設(川口)敷地造成工事を完成させ,被告管理者山形市長佐藤孝弘に対し,その旨を通知した(乙第9号証 完成通知書)。 **建設・**土建建設工事共同企業体は,平成28年6月6日,被告の完成検査を受けた後,目的物の引渡しを行った(乙第10号証 目的物引渡書)。 被告管理者山形市長佐藤孝弘は,平成28年6月17日,**建設・**土建建設工事共同企業体に対し,上記工事請負契約の完成払い分として5714万2520円を支払った(乙第11号証 請求書《支出調書》兼支出命令票《歳出簿》)。

以上

今後予定されている裁判:

平成28年12月27日
平成27年(行ウ)第1号 上山市忠川河川占用許可取消請求事件

組合が設置した進入路に架かる新橋が、一級河川忠川を占用していることが不当として、山形県に対して許可取り消しを求める行政訴訟です。

平成28年12月27日
平成27年(行ウ)第2号 忠川橋梁建設公金差止請求住民訴訟事件

既に完成した敷地に入るための新橋設置工事に掛かった公金支出の差し止めを求める住民訴訟です。

 


以下は準備書面のスキャンデータです。

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