山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

先週の裁判(山形県上山市川口地区助成金問題に関する)のご報告

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 先週の火曜日(2019年2月12日)は、清掃工場本体の操業禁止の裁判の他に、清掃工場建設計画にともなって山形県上山市川口地区へ支払われた助成金についての裁判も行われました。守る会では、川口地区に対するこの助成金の支払いが違法であることを訴えています。

 2月12日の裁判(第7回口頭弁論)では、守る会側が「訴えの変更申し立て」を申請しましたが、手違いにより裁判所に受理されませんでした。「訴えの変更」とは原告が請求又は請求の原因を変更することをいいます。

 これは、前回の被告の準備書面リンク)で、助成金の支出を決定したのは山形環境事務組合 事務局長であること、その命令を行ったのが山形環境事務組合 管理課長であることなどが述べられていたため、山形環境事務組合管理者以外にもこれらの人物を訴訟の対象とすることを目的としています。

 この手続きは次回の裁判(平成31年6月18日(火) )で取り扱われる予定です。

 


今後予定されている裁判の日程:

平成31年6月18日(火) 14:00- 14:05
第10回 口頭弁論 平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

平成28年12月06日~ 第一審、山形地方裁判所(松下貴彦裁判長平成29年3月迄))
原告:地域住民 
被告:山形広域環境事務組合
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

平成31年6月18日(月) 14:05- 14:30
第8回口頭弁論  平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件

平成28年07月18日~継続中 第一審、山形地方裁判所
原告:地域住民
被告:山形広域環境事務組合管理者 佐藤孝弘(山形市長)
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

 

今週の火曜日の裁判のご報告と、原告側第6準備書面の公開(清掃工場本体についての裁判)

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 今週の火曜日(2019年2月12日)に清掃工場本体の建設中止かつ建設後の操業禁止を求める裁判が行われました。今回の裁判では主に、原告らの代理人である梶山弁護士が、次回か次々回開催の裁判でのプレゼンテーションによる説明の機会を求めました。これは、この裁判の内容がとても専門的かつ複雑なため、プレゼンテーションにより主張をわかりやすく被告側に(もしくは裁判官に対しても)説明し、今後の裁判の進行をスムースにすることを目的とするものです。裁判官からは「検討する」との回答で、現時点においてはどうなるのかわかりません。
 この記事では原告側がこの裁判に提出した「第6準備書面」を公開いたします。

 また、裁判官の交代があり、この裁判は今回から以下の裁判官によっておこなわれます。

民事部 合議4係
裁判長 貝原信行
裁判官 日高真悟
裁判官 板場敦子(裁判官 菅原光祥 より交代)
書記官 石橋正秀

 次回の裁判は6/18(火)です。組合側が5月末までに準備書面をまとめ提出の予定です。


平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件
原告ら第6準備書面
 ※「禁無断転載」

※ Web公開用に一部編集を行っています。

今後予定されている裁判の日程:

平成31年6月18日(火) 14:00- 14:05
第10回 口頭弁論 平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

平成28年12月06日~ 第一審、山形地方裁判所(松下貴彦裁判長平成29年3月迄))
原告:地域住民 
被告:山形広域環境事務組合
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

平成31年6月18日(月) 14:05- 14:30
第8回口頭弁論  平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件

平成28年07月18日~継続中 第一審、山形地方裁判所
原告:地域住民
被告:山形広域環境事務組合管理者 佐藤孝弘(山形市長)
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

 

平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件 被告第3準備書面等の公開

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 今月12日に予定されている、上山市川口地区会への助成金に関する裁判について、前回の裁判(2018年12月14日)に山形環境事務組合が提出した第3準備書面、その他の資料を公開致します。

平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件 第3準備書面
※「禁無断転載」

※ Web公開用に一部編集を行っています。

平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件
証拠説明書

平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件
乙13~17号証

平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件
訴訟代理権消滅通知書

これまでの裁判の経過はこちら:

今後予定されている裁判:

平成31年2月12日(火) 14:00- 
第9回 口頭弁論 平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

平成28年12月06日~ 第一審、山形地方裁判所(松下貴彦裁判長平成29年3月迄))
原告:地域住民 
被告:山形広域環境事務組合
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

平成31年2月12日(月) 14:30- 
第7回口頭弁論  平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件

平成28年07月18日~継続中 第一審、山形地方裁判所
原告:地域住民
被告:山形広域環境事務組合管理者 佐藤孝弘(山形市長)
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

平成31年2月26日(火) 13:30- 
第4回 口頭弁論 上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟控訴事件

平成28年12月06日~ 第一審:山形地方裁判所(松下貴彦裁判長平成29年3月迄))、控訴審仙台高等裁判所 平成29年11月17日~ 原告:地域住民
被告:山形広域環境事務組合管理者 佐藤孝弘山形市
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 「平成28年(行ウ)第1号 上山市清掃工場用地造成工事公金差止請求住民訴訟事件」の裁判です。清掃工場の建設される土地の、主に河川法の観点からの違法性についてが主題です。

 

清掃工場本体の建設中止かつ建設後の操業禁止を求める訴訟(本体訴訟) 原告ら第5準備書面の公開

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 今月12日に予定されている清掃工場の操業禁止を求める訴訟(平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件)について、前回の裁判で守る会側が提出した準備書面を公開致します。

 


平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件 ※「禁無断転載」

※ Web公開用に一部編集を行っています。

朝日新聞 2018年12月15日 新清掃工場 もたらしたものは? | 教えて!がったん

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朝日新聞 2018年12月15日
新清掃工場 もたらしたものは?
山形市上山市など2市2町で構成する山形広域環境事務組合の、二つの新しい清掃工場が完成しました。設計・建設費計約190億円の巨大施設がもたらしたものは何なのか、朝日新聞山形総局のマスコットキャラクター「がったん」が解説します。

教えて!がったん

埋め立て量の減少 プラごみも燃やす

― 新しい清掃工場は2カ所あるの?
 うん。山形市漆山地区の「エネルギー回収施設(立谷川)」は山形市北部と山辺町、中山町から集めたごみを、上山市川口地区の「エネルギー回収施設(川口)」は山形市南部と上山市から集めたごみを焼却する。発電もできることをPRし、住民の理解を得やすい名前にした。
 1978(昭和53)年に稼働した半郷清掃工場(山形市)と、82(同57)年稼働の立谷川清掃工場(山形市)が老朽化したため造った。新施設が完成し、立谷川清掃工場は昨年9月、半郷清掃工場は今年11月に廃止した。県内の自治体・事務組合の中で、この二つだけが昭和期に稼働を始めた施設だったんだ。

― 二つの新工場の強みは。
 これまでは燃やして出た焼却灰や飛灰を埋めてたてていたけれど、新施設では焼却灰を1200度以上の高温で溶かし、コンクリートの材料となるスラグにする。来年度の埋め立て量は、古い2工場が稼働していた2016年度2割にあたる約2千トンになる見込みだ。その分、山形市の上野最終処分場に埋め立てる量が減ることになるよ。
 プラスチック類も一緒に燃やすことができる。燃えると高温になるため、古い工場では焼却炉が傷まないよう、燃やさず民間業者に処理を委託していたんだ。

― じゃあ、燃やせるゴミとプラスチック類を分別しなくてよくなるの?
 その分別の仕組みは続くんだ。山形市ごみ減量推進課は「今後ごみが増えることを考え、再び民間に委託できるようにしておく」と説明する。人口増で家庭ゴミが、景気の上昇で事務所から出るごみが増えるかもしれないからだって。

― どんな所に建てたの?
 いずれも国道13号のそばだ。立谷川の施設は工業団地内の市有地で、反対運動が起きず、先に建設が決まった。一方、川口の施設は、約60世帯が暮らす山間部。12年11月の地区総会では賛成28世帯、反対14世帯、中立7世帯だった。組合は山形市土地開発公社を通じて、地権者17人から同意を得て田や休耕田だった土地約3万6300平方メートルを約2億円で買収した。
 組合は建設地の地区会と話し合い、地域振興策も設けた。川口地区には公民館の建設費約6700万円のほか、農道や水路の舗装費などを出した。施設の稼働中は毎年300万円ずつ交付する。

― それで、みんなは納得したのかな。
 一部の住民は反対の姿勢を崩していない。専業農家の松田俊一さん(68)は、お客さんから「イメージが良くない」と言われ、柿を干す場を施設から遠ざけた。自宅敷地内から約500メートル先の空き地だ。「将来の世代の健康を考えたら煙は気になる」と話す。
 反対派の「山形県の環境と観光産業を守る会」は、建設費差し止めなどを求めて複数の訴訟を起こしており、仙台高裁や山形地裁で係争中。代表の結城玲子さんは(65)は「裁判を進めながら、ごみを減らす運動を進めて施設の必要性をなくしていく」と話している。
 そんな状況の下で、ごみは燃やされているんだよ。よくわがったん?

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朝日新聞2018年12月15日 新清掃工場 もたらしたものは?

 

JRとの協議に関する情報公開の 期限延長について

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組合に対し、情報公開請求をしています

 昨年(平成30年)11月30日に、山形県の環境と観光産業を守る会は 山形広域環境事務組合に対し、情報公開請求を行いました。 内容は 「造成工事及び建築工事に関し、接するJRとの協議書類、並びに工事許可証のようなものすべて」 というものでしたが、請求してから2週間の期限を待たずに「期間延長通知書」が届きました。その通知書は以下の通りで、年明けの平成31年1月11日まで期限を延長するというものでした。

 設置されたガス化溶融炉は、全国で爆発事故や火災、ダイオキシン一酸化炭素等漏れ事故が起きており、必ずしも【安心・安全】とは言い難い施設です。守る会が入手した施設配置図を基に、ガス化溶融炉の中心からJR奥羽線(山形新幹線)までの距離を測定すると、約60m弱しか離れておりません。事故時の安全性は、確保されているのでしょ うか。

 設計段階において、組合はJRと協議をするとされておりますので、 守る会は、その協議内容を情報公開請求しており、近日中に公開され る予定です。

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山広環第497号平成30年12月14日 公開決定等期間延長通知書

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山広環第498号平成30年12月14日 行政文書非公開決定通知書

 

謹賀新年 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

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 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

日頃よりのご支援、誠にありががとうございます。あたかも周囲の住民に寄り添うそうなポーズをとりつつ、実は周辺の住民を一方的に無視しするような強引な政策に対し、私たちは今年も全力で戦い続けます!

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