昨年(2019年)11月に仙台高等裁判所で棄却された山形県上山市の清掃工場の造成工事に関する裁判で、この判決に納得できない守る会は上告していましたが、今月6日付けで最高裁判所より記録到着通知書が届きました。
これにより、最高裁判所でこの件が審理されることになりました。
最高裁判所はこれまでの一審・二審とは仕組みが違うため、棄却や不受理の可能性もありましたが、審理されるとのことで、最高裁判所の判断を待ちたいと思います。
参考:
「上山市清掃工場の造成工事」裁判・判決とその問題点:
証人尋問(河川の専門家と工事設計者が証人として出廷):