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山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

「貧相」で見当違いの反応が続く被告(山形環境事務組合)に反論!

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1月18日の裁判で守る会は、前回の9月の裁判で山形環境事務組合(以下、組合。)が提出した準備書面に対する反論として、第7準備書面を提出しました。組合の準備書面は、前々回に守る会が提出した第6準備書面への反論であるはずでしたが、その内容は見当違いで、主張がかみ合っていないように思われました。そのため、この準備書面では、具体的な反論は意味が薄いのでおこなわず、「どの部分がかみ合っていないのか」についての主張を述べることになりました。

たしかに裁判における組合側の態度は、裁判日程の突然の一方的なキャンセル(当初は6月の裁判の予定でしたが、書面の提出ができないことを理由に日程を9月に延期)や、守る会側は提出しているのに「まとめて反論する」の理由でずっと書類を提出しないなど、真摯とは言いがたいものがあります。

これまでの裁判でも似たようなことはよくありましたが、これが裁判テクニックであるというのであれば、住民訴訟とは、すくなくとも住民を向いているものではなさそうです。

平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件 原告ら第7準備書面 

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