上山市川口地区助成金に関する住民訴訟が行われました(3) | 山形県上山市川口清掃工場問題
組合側から提出された証拠説明書を掲載します
山形広域環境事務組合が、上山市川口地区に対し平成26年より 交付している助成金について、守る会は昨年(平成29年4月24日 付)組合の監査委員に対し「住民監査請求」を行いました。
平成29年5月23日には、監査委員に対し守る会弁護士と会員1名 が意見陳述を行いましたが、同6月21日「棄却」されました。 それにより、守る会は7月18日付で山形地方裁判所へ住民訴訟を 提起し、同年9月5日に山形地裁第3号法廷において第1回口頭弁 論が行われました。
この時、組合は第1として「原告らの請求をいずれも棄却とする」 「訴訟費用は原告らの負担とする」とした上で、第2として「本件 については受任後間もないため、次回期日までに訴状の請求原因に 対する認否と反論を行う」とだけ記したわずか2ページの答弁書を 提出しました。本来組合は、第1回口頭弁論までに、守る会の訴状 に対する反論書を提出すべきでした。訴状提出から第1回弁論まで 「受任後間もない」とはいえ、35日ありました。
これにより9月5日は口頭弁論に至らず、組合は準備書面提出の延期 を求めたため、山形地裁は9月5日から45日後の10月20日を、組合 書面の新たな提出期限としました。 組合はこの期限を過ぎた10月23日に、やっと第1準備書面を提出した ものの、添付すべき証拠説明書を提出したのは更に1か月以上経過した 11月28日でした。守る会の訴状に対する反論書類が揃ったのは、実に 訴状提出から19週間後(133日後)のことです。
この証拠は、乙1号証~乙10の7号証までの膨大なページ数であり、 川口地区会が受領した助成金に関する要綱や報告書でしたので、要旨 を一覧にた証拠説明書を掲載致します。これらの書類は平成26年から 29年まで、地縁団体川口地区会と組合との助成金に関し、元々存在す る書面の写しということになります。
その後、平成30年2月28日の弁論準備に対し組合から提出された「証拠説明書」乙11号証~乙12の2号証も併せて掲載致します。