山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

2017年5月22日提出の被告・第1準備書面の公開(2) | 山形県上山市川口清掃工場問題

f:id:mamorukai:20171009023631j:plain

 前回に続き、今年の5月23日におこなわれた「平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件」の第二回・口頭弁論で、被告(山形広域環境事務組合)より提出された第1準備書面を公開いたします。

 この訴訟の経緯は以下の記事をご覧下さい。

[随時更新]進行中の裁判とこれまでの裁判結果 | 山形県上山市川口清掃工場問題 - 山形県の環境と観光産業を守る会

 この書面に対する、原告(市民)の反論書(原告ら第1書面、平成29年9月5日(火)・第三回・口頭弁論)は以下のリンクからご覧下さい。

(リンク)平成29年9月5日・原告提出第1準備書面 ※「禁無断転載」
(リンク)平成29年9月5日・原告提出の証拠説明甲 9~18 ※「禁無断転載」

 被告第1準備書面について、守る会の弁護士によれば、具体的根拠等が一切述べられておらず、数十年前にも廃止された法律を持ち出したりと法令や環境問題の知識が陳腐で、饒舌なわりに中身のない”欠陥だらけ”の書面だとのことです。(詳しい説明は、長文になりますが原告提出の第1準備書面をご覧下さい。)
 * この裁判を担当されている「たたかう市民とともにゴミ問題の解決をめざす弁護士連絡会(ゴミ弁連)」の梶山弁護士・坂本弁護士は、ごみ問題を中心とした環境問題に長年取り組んでおられるエキスパートの先生方です。


平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件
平成28年12月06日~第一審、山形地方裁判所(松下貴彦裁判長)
原告:地域住民
被告:山形広域環境事務組合
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人:内藤和暁弁護士、古澤茂堂弁護士、小野寺弘行弁護士


※ Web公開用に一部編集を行っています。

第2 排ガスによる人格権侵害との原告ら主張の不相当性

1 排ガス中の有害物質による差止請求の要件

 原告らは,訴状第3の1,2(13頁乃至65頁)において,本件エネルギー 回収施設の操業により,排ガス中に含まれるダイオキシン類等の有害物質が排出 され,その結果,原告らに健康被害を生じ,原告らの生命,身体,財産等が侵害 されるなどとして,人格権(身体権,平穏生活権)に基づき,本件エネルギー回 収施設の建設と操業の差止を請求している。

 上記原告らの請求のように,人格権に基づき本件エネルギー回収施設のような 公共施設の操業差止が請求された場合、かかる請求が認められるためには当該公 共施設の操業に違法性が認められることが必要であるところ,「差止請求を認容す べき違法性があるというためには,侵害行為の態様と侵害の程度,被侵害利益の 性質と内容,侵害行為の持つ公共性ないし公益上の必要性の内容と程度等を比較 検討するほか,侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況,その間に採られ た被害の防止に関する措置の有無及びその内容,効果等の事情をも考慮し,これ らを公共施設の差止めという請求との関連において総合的に考察して,当該公共 施設の建設及び操業により個人が被る被害が,社会生活上一般に受忍するのが相 当な限度を超えているといえることを要する」(東京地裁平成19年3月28日判 決)ものである(最高裁平成7年7月7日第二小法廷判決参照)。

 また,本件エネルギー回収施設のような一般廃棄物焼却施設からの排ガス中の 有害物質については,人の生命及び重大な影響を与えるおそれがあるダイオキシ ン類による環境汚染を防止し,国民の健康を図ることを目的とするダイオキシン類対策特別措置法,工場等の事業活動に伴うばい煙等の排出等を規制し,大気の汚染に関して国民の健康を保護すると共に生活環境を保全することを目的とする 大気汚染防止法,廃棄物の適正な処分等により生活環境の保全と公衆衛生の向上 を図ることを目的とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下,「廃棄物処理 法」という。)が置かれ,さらに,平成9年1月28日には旧厚生省の「ごみ処理に係るダイオキシン削減対策検討会」により,ダイオキシン対策を一層推進す るための「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」(新ガイドライン)が策定され,法令及びガイドラインにより,排ガス中の有害物質による健康被害の発生を防止するための基準が定められているところである。このため, 一般廃棄物焼却施設の操業による排ガス中の有害物質について,上記のような受 忍限度を超えるか否かを検討する際には当該一般廃棄物焼却施設が上記のよう な法令及びガイドラインの定める基準を遵守しているか否かが重要な判断要素と なるものである。

 地方公共団体の一般廃棄物焼却施設への操業差止請求について判断がなされた 近時の裁判例を見ても,上記の東京地裁平成19年3月28日判決のみならず, 水戸地裁土浦支部平成23年3月28日判決,岡山地裁平成24年12月18日 判決,名古屋地裁平成21年10月9日判決等においても,当該一般廃棄物焼却 施設が上記のような法令及びガイドラインの定める基準を遵守しているか否かを 踏まえ,焼却施設からの排ガスが受忍限度を超えているか否かが判断されている ものである。

 この点,原告らは,訴状第3の2(1)iv(48頁乃至52頁)において,排出規 制基準には反していない等の「『行政上の基準』を持ち出して,周辺住民の人格権 や財産権被害の発生又はその蓋然性を否定するのは,ほとんどの事業者の通有性 であり,行政庁や裁判所も,しばしば同様の誤りを犯している。」(訴状49頁),「要は,行政基準の遵守の有無ではなくて,被害の発生に関する予見可能性及び 結果回避可能性の問題であって・・・」(訴状51頁)などとして,あたかも法令及びガイドラインの定める基準を遵守しているか否かを踏まえた判断を行うこと が誤りであるかのような主張をしているが,独自の見解に過ぎないものである。 従って,本件訴訟においても,原告らが行っている本件エネルギー回収施設の 建設及び操業の差止請求の当否については,本件エネルギー回収施設の法令及び ガイドラインの基準への適合性を踏まえ,本件エネルギー回収施設のごみ処理工程の態様と排ガス中の有害物質の程度,原告らが主張する被侵害利益と本件エネ ルギー回収施設のごみ処理の公共性,公益上の必要性の比較検討のほか,被害の 防止に関する措置の有無とその内容,効果等の事情をも考慮して,本件エネルギ ー回収施設からの排ガス中の有害物質による原告らの被害が社会生活上一般に受 忍するのが相当な限度を超えているか否かが問題となるものである。

2 本件エネルギー回収施設の排ガスに対する法規制の状況

 本件エネルギー回収施設の排ガスについて適用される法令及びガイドラインに よる規制の状況は以下のとおりである。

(1) ダイオキシン

 ダイオキシン類対策特別措置法は,ダイオキシン類による環境の汚染の防止 を図るための基準を設けており,廃棄物焼却炉からの排出ガスに含まれるダイ オキシン類の排出甚準については,ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第 1条の2,別表第1が,廃棄物焼却炉の焼却能力に応じて,基準を定めている (乙第18号証の1ダイオキシン類対策特別措置法第1条,第2条,第8条, 乙第18号証の2ダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条,別表第一の 五《本件エネルギー回収施設の焼却炉は火床面槙が0.5平方メートル以上で あるため,これに該当》,ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第1条の2, 別表第1)。

 本件エネルギー回収施設の焼却炉は,焼却能力が75t/日=1時間当たり 3125kgであることから,ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第1条 の2,別表第1の定めるダイオキシン類の排出基準は1ng-TEQ/N㎥ (1立方メートルにつき1ナノグラム)となっているものである。

 また,ダイオキシン類等に対する法規制の状況は上記のとおりであるが,113 厚生省のごみ処理に係るダイオキシン削減対策検討会が作成した「ごみ処理に 係るダイオキシン類発生防止等ガイドラインダイオキシン類削減プログラ ム−」(乙第7号証の3廃棄物処理法の解説平成24年度版1759頁乃至1786頁)(以下,「新ガイドライン」という。)は,ダイオキシン類の更なる排出抑制を進めるため,ダイオキシン類について上記のような法規制の基準を上回る厳しい基準を設けると共に,その他の有害物質の排出抑制の観点も併せて,廃棄物焼却炉の構成例などを示しており,廃棄物焼却炉の建設及び運営管理の実務において,ダイオキシン類を主とした有害物質の排出を抑制するための指針として使用されているところである。

 この「新ガイドライン」は,恒久対策の基準として,「新設の全連続炉にあっては,最新の技術を用いることにより,ダイオキシン類の排出濃度を0.1ng-TEQ/N㎥以下とすることが考えられ,現にこの値を達成している焼却炉も存在する。このため,今後建設される全連続炉については,ダイオキシン類の排出濃度を0.1ng-TEQ/N㎥以下とする」としているところである(乙第7号証の3廃棄物処理法の解説平成24年度版1764頁)。

(2) ばい煙(硫黄酸化物,ばいじん,塩化水素,窒素酸化物)
 大気汚染防止法は,工場における事業活動等に伴うばい煙の排出等を規制し,国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため,物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物,ばいじん,塩化水素,窒素酸化物について,以下のような排出基準を定めている(乙第19号証の1大気汚染防止法1条,2条)。

ア.硫黄酸化物

 大気汚染防止法施行規則3条1項は,硫黄酸化物の排出基準は以下の計算 式により算出した硫黄酸化物の量としている(乙第19号証の2大気汚染 防止法施行規則3条1項)。

 q=K×10−3He2

 q:硫黄酸化物の量(単位温度零度,圧力一気圧の状態に換算 した立法メートル毎時)

 K:大気汚染防止法3条2項1号の政令で定める地域ごとに別表 第一の下欄に掲げる値

 He:大気汚染防止法施行規則3条2項に規定する方法により補正された排出口の高さ

 大気汚染防止法3条2項1号の政令で定める地域の区分については大気汚 染防止法施行令5条,別表3が定めており,本件エネルギー回収施設がある 山形県上山市は同別表3の第100項(前各号に掲げる区域以外の地域)に 該当する。このため,大気汚染防止法施行規則3条1項,別表第一の定める Kの値は17.5であり(別表第一の16)(乙第19号証の1大気汚染防 止法,乙第19号証の2大気汚染防止法施行規則),これを基に計算を行う と,大気汚染防止法施行規則の定める上記の硫黄酸化物の排出基準は3469ppmとなる。

イ.ばいじん

 大気汚染防止法施行規則4条,別表第二は,温度が零度であって,圧力が 一気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりのばいじんの排出基 準を定めている(乙第19号証の1大気汚染防止法3条,乙第19号証の 2大気汚染防止法施行規則4条,別表第二)。この別表第二の36は,大気 汚染防止法施行令別表第一の13項の廃棄物焼却炉(乙第19号証の3大 気汚染防止法施行令別表第一の13項,火格子面積が2平方メートル以上で あるか,又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上である廃棄物焼 却炉)について,焼却能力に応じてばいじんの排出基準を定めている。上記 のように本件エネルギー回収施設の焼却炉の焼却能力は1時間当たり31 25kgであることから,ばいじんの排出基準は0.08g/N㎥(1立方 メートルにつき0.08グラム)となっているものである。

ウ.塩化水素

 大気汚染防止法施行規則5条1号,別表第三は,温度が零度であって,圧 力が一気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりの塩化水素の排 出基準を定めている(乙第19号証の1大気汚染防止法3条,乙第19号証の2大気汚染防止法施行規則5条1号,別表第三)。この別表第三の3項 は,大気汚染防止法施行令別表第一の13項の廃棄物焼却炉(乙第19号証 の3大気汚染防止法施行令別表第一の13項,火格子面積が2平方メート ル以上であるか,又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上である 廃棄物焼却炉)について,塩化水素の排出基準を700mg/N㎥と定めて いる。

 本件エネルギー同収施設の焼却炉の焼却能力は1時間当たり3125kg であることから,塩化水素の排出基準は700mg/N㎥(1立方メートル につき700ミリグラム)となっているものである。

 日本工業標準調査会のJIS(日本工業規格)においては,塩化水素の濃度の単位については,mg/N㎥ではなくppmが使用されていることから, 上記の塩化水素の排出基準700mg/N㎥をppmに換算する必要がある。 この点,昭和52年6月16日の環境庁大気保全局長から各都道府県宛の通 知である「大気汚染防止法に基づく窒索酸化物の排出基準の改定等について」 は,塩化水素の単位の換算式を以下のように定めている(乙第20号証大 気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定等について)。

 Cs=(36.5/22.4)×Cp

 Cs:排出ガス中における塩化水素重量(mg/N㎥)

 Cp:JISK0107により算定される塩化水素濃度 (ppm)

 上記換算式によって換算すると,本件エネルギー回収施設の塩化水素の排 出基準は430ppm以下となっているものである。

エ.窒素酸化物

 大気汚染防止法施行規則5条2号,別表第三の二は,温度が零度であって, 圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりの窒素酸化物 の排出基準を定めている(乙第19号証の1大気汚染防止法3条,乙第19号証の2大気汚染防止法施行規則5条2号,別表第三の二)。この別表第 三の二の27項は,大気汚染防止法施行令別表第一の13項の廃棄物焼却炉 (乙第19号証の3大気汚染防止法施行令別表第一の13項,火格子面積 が2平方メートル以上であるか,又は焼却能力が1時間当たり200キログ ラム以上である廃棄物焼却炉)で,25項(浮遊回転燃焼方式により焼却を 行うもの《連続炉に限る。》)及び26項(ニトロ化合物,アミノ化合物若し くはシアン化合物若しくはこれらの誘導体を製造し,若しくは使用する工程 又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から廃棄物を焼却するもの《排 出ガス量が4万立方メートル未満の連続炉に限る。》以外のものについて,窒素酸化物の排出基準を250立方センチメートル/N㎥(250ppm)と 定めている。

 本件エネルギー回収施設の焼却炉の焼却能力は1時間当たり3125kg で(甲第2号証一般廃棄物処理施設設置届出書別添8-4),上記の25項, 26項のいずれにも該当しないことから,本件エネルギー回収施設の窒素酸 化物の排出甚準は250ppmとなっているものである。

(3) 一酸化炭素

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物処理法)は,生活環境の保全及 び公衆衛生の向上を図ることを目的に廃棄物の適正な処理方法等について定 めている。

 廃棄物処理法8条の3項を受けて,一般廃棄物処理施設の維持管理について 従うべき技術上の基準を定める廃棄物処理規則4条の5第2号のルは,焼却施 設におけるごみの焼却方法について,「煙突から排出される排ガス中の一酸化 炭素の濃度が百万分の百以下となるようにごみを焼却すること。」と定めてい る(乙第21号証の1廃棄物処理法,乙第21号証の2廃棄物処埋規則)。

3 本件エネルギー回収施設の法令及びガイドラインの基準への適合性

(1) ダイオキシン類の排出抑制対策

 本件エネルギー回収施設の焼却炉は公害防止対策について万全を期してお り,廃棄物処理法に関連して定められている一般廃棄物処理施設の技術上の基 準,一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準と共に,かかる法令の基準よりも厳格な,平成9年1月に策定された新ガイドライン(乙第7号証廃棄 物処理法の解説平成24年度版1759頁乃至1786頁)中の新設ごみ焼 却炉に関する基準を全て満たしているものである。

 まず,ダイオキシン類の排出抑制対策については,以下のとおりである。

ア.ダイオキシン類の排出対策の考え方

 ダイオキシン類は,ごみの不完全燃焼に伴って生成するほか,排ガス処理 設備入口の排ガス温度が300℃程度と高い場合には,排ガス処理設備内で 生成することが知られている。

 このため,新ガイドラインにおいては,焼却施設における排出ガス対策と しては,ダイオキシン類の排出の少ない適切な焼却を行うことが最も重要で あり,これにより,大気へのダイオキシン類の排出が削滅されるばかりでな く,焼却灰や排ガス処理施設において補足される飛灰に含まれるダイオキシ ン類の低滅まで行うことができるとされている(乙第7号証廃棄物処理法 の解説平成24年度版1765頁,1766頁,新ガイドライン第3章, 3-2-2)。

イ.施設運営における対策

 新ガイドラインは,ダイオキシン類の発生抑制の基本となる焼却炉の安定運転のため,焼却炉の運営について,

・ごみ質が均ーになるように努めるとともに,焼却炉の負荷を適正な範囲 に保ち,安定した燃焼を継続すること

・連続運転を可能な限り長期化できるような運営を行うこと

・排ガス中のダイオキシン類濃度を定期的に測定し,その結果を記録に残 すこと。測定頻度は年一回を原則とする。

としている(乙第7号証廃棄物処理法の解説平成24年度版1776頁, 新ガイドライン5-1-1)。

 この点,本件エネルギー同収施設の焼却炉の運営については,要求水準書 において,かかる新ガイドラインの定めに従った運営方法を定めている。 すなわち,ごみの受付·計量業務において,ごみ質が均一になるように, 正しくごみが分別されていることを確認すること,基準を満たしていないご みは受け入れないこと,ごみの種類ごとに個別に計量を行うこと等を定めて いる(乙第3号証エネルギー回収施設《川口》建設及び運営事業要求水 準書運営・維持管理業務編15頁)。

 また,本件エネルギー回収施設は24時間連続しで焼却処理を行う全連続 式の流動床式ガス化溶融炉であり,連続運転を可能な限り長期化できるよう, 年度別の計画処理量に基づく年間運転計画と年間運転計画に基づく月間運転 計画を作成し,被告の承諾を得ることとされている(乙第3号証エネルギ 一回収施設《川口》建設及び運営事業要求水準書運営・維持管理業務編 17頁)。

 さらに,排ガス中のダイオキシン類濃度の測定についても,運営事業者に て測定管理マニュアルを作成したうえで,最低で年に2回の頻度で計測する こととされている(乙第3号証エネルギー回収施設《川口》建設及び運営 事業要求水準書運営・維持管理業務編25頁)。

ウ.ごみの受入れ供給設備における対策

 新ガイドラインは投入するごみの量及び質を平準化し,焼却炉の安定運 転を行ってダイオキシン類の発生を抑制するため、

・安定した燃焼の継続のために,十分なごみピット容量を確保するととも に,自動ごみクレーンによる効率的な撹拌と定量的な供給を可能とすること。

・解砕装置,破袋装置の設置により,ごみ質の均一化を行うことも有効で ある。また,定量性・制御性の良い供給装置の採用が必要である。

としている(乙第7号証廃棄物処理法の解説平成24年度版1776頁, 新ガイドライン5-1-2)。

 被告は,本件エネルギー回収施設のごみの受入供給設備についても,要求 水準書により,かかる新ガイドラインの定めに従った内容のものとしている ものである。

 すなわち,十分なごみピット容量を確保するため,受入ごみピットと破砕 ごみピットの容最が合計で4076㎥(設計基準ごみで処理能力の5日分以上)となることとし(乙第2号証エネルギー回収施設《川口》建設及び運 営事業要求水準書設計・建設業務編53頁),ごみピット内のごみを効率的 に攪拌すると共に,定量的にごみを投入するため,遠隔手動,半自動及び全 自動のごみクレーン2基を設置することとしている(乙第2号証エネルギ ー回収施設《川口》建設及び運営事業要求水準書設計·建設業務編54頁, 55頁,甲第2号証一般廃棄物処理施設設置届出書別添2-3,2-6, 2-12乃至15,2-37《処理フロー図》)。

 さらに、ごみを破砕してごみ質を均質化するため,最大寸法1辺1m以下 のプラスチック類も円滑に破砕することができ,1基で全量破砕することが できる能力を有するごみ破砕機を設置することとしている(乙第2号証エ ネルギー回収施設《川口》建設及び運営事業要求水準書設計・建設業務編 57頁)。

エ.燃焼設備における対策

 新ガイドラインは,ダイオキシン類の発生抑制の基本となる焼却炉の安定 運転のため,焼却炉の設計に際しては,炉形式構造,炉規模,燃焼方法, ごみ質等を考慮するとともに,安定した燃焼の継続に配慮しつつ,下記条件を指標に維持管理することとしている(乙第7号証廃棄物処理法の解説 平成24年度版1777頁,新ガイドライン5-1-2)。

• 燃焼温度:850℃以上 (900℃以上が望ましい)

• 上記燃焼温度でのガス滞留時間:2秒以上

• 煙突出口の一酸化炭素(CO)濃度:30ppm以下、 (O212%換算値の4時間平均値)

• 安定燃焼:100ppmを越えるCO濃度瞬時値のピークを極力発生させないように留意

 新ガイドラインは,さらに,上記条件について,温度計に加えてCO連続 分析計及びO2連続分析計を設置し監視するものとしている(乙第7号証 廃棄物処理法の解説平成24年度版1777頁,新ガイドライン5-1- 3)。

 この点,本件エネルギー回収施設の溶融炉も,かかる新ガイドラインの定 めに従った設計及び運用となっているものである。

 すなわち,まず,上記新ガイドラインの燃焼温度850℃以上(900℃ 以上が望ましい),燃焼温度でのガス滞留時間2秒以上との上記基準は,ダイオキシン類の発生は一般的に燃焼状態の善し悪しと密接な関係があり,燃焼 ガスの完全燃焼を継続して達成することによりダイオキシン類の発生を抑制 でき,燃焼温度が高く滞留時間が長いほどダイオキシン類及び前駆体の熱分解には有利であることから設けられた基準である(乙第7号証廃棄物処理 法の解説平成24年度版1777頁3段目,新ガイドライン5-1-3)。 この点,本件エネルギー回収施設の溶融炉の焼却条件は,燃焼温度900℃ 以上,ガス滞留時間2秒以上となっているものである(乙第2号証エネル ギー回収施設《川口》建設及び運営事業要求水準書設計・建設業務編14 頁,甲第2号証一般廃棄物処理施設設置届出書別添2-3《2-1施設概要》,別添2-37《処理フロー図》,別添8-8《(7)焼却条件》)。

 次に,上記新ガイドラインの煙突出口の一酸化炭素濃度30ppm以下と の上記基準は,燃焼状態を示す重要な指標は一酸化炭素(CO)濃度であり, CO濃度が低いほど完全燃焼に近いといえること,比較的連続測定が容易で あり,中高濃度領域でダイオキシン類濃度と正の相関関係があることからC O濃度を管理値として採用し,30ppm以下(12%O2換算値の4時間 平均値)とすることにより,より完全な燃焼を期すこととしたものである(乙 第7号証廃棄物処理法の解説平成24年度版1777頁3段目,新ガイ ドライン5-1-3)。この点,本件エネルギー回収施設の溶融炉においても, 煙突出口の排ガスの一酸化炭素濃度は30ppm以下(12%02換算値の 4時間平均値)との焼却条件となっているものである(乙第2号証エネル ギー回収施設《川口》建設及び運営事業要求水準書設計・建設業務編14 頁,甲第2号証一般廃棄物処理施設設置届出書別添2-3《2-1施設 概要》,別添2-37《処理フロー図》,別添8-8《(7)焼却条件》)。

 さらに,上記新ガイドラインの100ppmを越えるCO濃度瞬時値のピークを極力発生させないとの基準は,炉内の熱負荷(単位ごみ当たり発熱量 と燃焼ごみ量の積)を一定に保つことにより,安定した燃焼を継続すること ができることから,安定燃焼の尺度としてCO濃度瞬時値を用い,これが1 00ppmを越える燃焼の急変動(温度の急降下や急上昇)を避けるように 運転することとしているものである(乙第7号証廃棄物処理法の解説平 成24年度版1777頁4段目,新ガイドライン5-1-3)。この点,本件 エネルギー回収施設の溶融炉においても,100ppmを超える一酸化炭素 濃度瞬時値のピークを極力発生させないこととの焼却条件としているもので ある(乙第2号証エネルギー回収施設《川口》建設及び運営事業要求水準 書設計・建設業務編14頁,甲第2号証一般廃棄物処理施設設置届出書 別添2-3《2-1施設概要》,別添2-37《処埋フロー図》,別添8- 8《(7)焼却条件》)。

*** 次回に続きます。 ***


今後予定されている裁判:

平成29年11月 6日(月) 13:15- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判(判決)|平成28年(行ウ)第1号 上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟事件

 清掃工場(公称エネルギー回収施設)を建設するための造成工事(平成28年5月31日 工事終了)の建設計画や安全性などに多くの問題みられるため、すでに支出した公金の返還を求める訴訟です。守る会は、組合の監査委員に対し住民監査請求をおこないましたが、棄却されたため住民訴訟を提起しました。

平成29年11月28日(火) 15:00- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

 平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

平成29年11月28日(火) 15:30- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件

 清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

© 山形県の環境と観光産業を守る会, All rights reserved. 当ブログへのリンクについてはこちら。