山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

清掃工場本体契約に関する書類の情報公開について(2017.09.01) | 山形県上山市川口清掃工場問題

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 上山市川口清掃工場建設について、守る会は8月29日に情報公開請求を行いました。

 今回の請求内容は、清掃工場本体工事に関し、・これまで支払った金額とその内容がわかる書類のすべて、・山形広域環境事務組合ともう一つの清掃工場が建設されている山形市立谷川地区との間に交わされた協定書のすべてです。9月1日に書類が公開されましたので、ご紹介いたします。

 守る会では、清掃工場の計画には、金銭の流れも含めて不可解な点がおおいため、私達の税金がどのように使われているのかについてもあわせて調べています。

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山広環第2 9 9号
平成29年8月31日

行政文書部分公開決定通知書

山形県の環境と観光産業を守る会
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山形広域環境事務組合
管理者 山形市長 佐藤孝弘

平成29年8月29日付けで請求があった行政文書の公開については、次の通りその一部を公開することに決定したので、山形広域環境事務組合情報公開条例第11条第1項の規定により通知します。

請求があった行政文書の内容
1 エネルギー回収施設(川口)の本体工事に関し、これまでに支払った金額、内容を示す書類のすべて
2 組合と立谷川地区との協定書のすべて

公開の日時:
平成29年9月1日 午前11時00分 公開の場所:
山形広域環境事務組合管理課(山形市役所10階)

公開することができない部分及びその理由:
エネルギー回収施設(川口)の本体工事に関し、これまでに支払った金額、内容を示す書類のすべて
○ 請求書(支出調書) 兼支出命令票(歳出簿) に押印された法人の代表者の印影及び口座情報
・山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人の内部管理情報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。
組合と立谷川地区との協定書のすべて
○「環境保全協定書」のうち、楯山地区振興会、出羽地区町内会連合会及び山形エコクリエイション株式会社の代表者の印影
・山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人の内部管理情報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるため。

所管課:
山形広域環境事務組合管理課
電話番号023-641-1844

備考:

1 公開の日時に都合が悪い場合には、あらかじめ所管課へご連絡ください。
2 行政文書の公開を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。


公開された文書

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請求書(支出調書)兼支出命令票(歳出簿)
請求書 右の金額請求します。 
平成29年4月20日
管理者 山形市長 佐藤孝弘様
住所 神鋼・山形建設特定建設工事共同企業体
代表者
神戸市中央区脇浜町一丁目4番78号
株式会社神鋼環境ソリューション
氏名 取締役社長 粕谷 強

金額 ¥253127000
納期限29.4.28

工事及び営繕用
区分:原請負金額
9.851.271.840円
(H28 253.127.000)
計:
9.851.271.840円
(H28 253.127.000)
平成29年3月31日

職氏名 次長 佐藤 豊 山形広域環境事務組合 管理課
*これ以外の項目について黒塗りあるいは判読不明

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環境保全協定書

山形広域環境事務組合(以下「甲」という。)、楯山地区振興会(以下「乙」という。)、 出羽地区町内会連合会(以下「丙」という。)、山形エコクリエイション株式会社(以下「丁」 という。)及び、山形市(以下「戊」という。)は、エネルギー回収施設(立谷川)(以下「施 設」という。)の管理運営に伴う環境の保全に関し、次のとおり協定を締結する。

(目的)
第1条 この協定は、甲及び甲が施設の管理運営を委託する事業者である丁が施設を管理運営するにあたり、信頼できる施設、安心できる施設及び親近感のある施設を目指して、 環境保全の措置を講ずるとともに、戊との連携を図り公害の発生を防止することにより、 地域住民の健康と快適な生活環境の保全に資することを目的とする。

(所在地等)
第2条 甲及び丁が運転する施設の所在地等は、次のとおりとする。
(1) 所在地 山形市大字漆山地内
(2) 敷地面積 17,648.6㎡ (2期工事完了後 運営事業範囲)
(3) 施設規模 150 t /日(75t/ 日×2炉)
(4) 処理方式 流動床式ガス化溶融方式

環境保全基準)
第3条 甲及び丁は、関係法令及び戊が定める要綱の基準を満たすとともに、施設の管理 運営に当たり、次に掲げる項目の基準値を遵守するものとする。
(1) 大気汚染防止 施設から発生する排出ガスは、別表第1(1) に定める基準値以下とする。
(2) ダイオキシン類 施設から発生するダイオキシン類は、別表第1 (2) に定める 基準値以下とする。
(3) 騒音防止 施設から発生する騒音は、別表第2に定める基準値以下とする。
(4) 振動防止 施設から発生する振動は、別表第3に定める基準値以下とする。
(5) 悪臭防止 施設から発生する臭気は、別表第4に定める基準値以下とする。

(基準値を超えた場合の措置)
第4条 甲及び丁は、施設の運転に伴い発生する排出ガスが第3条に規定する基準値を超 えた場合、又は騒音、振動及び臭気が当該基準値を超えて環境を悪化させるおそれが生 じた場合は、所定の手順に従い施設の運転を停止させる等、速やかに必要な措置を講ずるとともに、その旨を乙、丙、戊その他関係機関に対し、口頭若しくは書面又はエネル ギー回収施設(立谷川)運営協議会の開催などにより報告するものとする。

(測定及び結果公開)
第5条 甲及び丁は、第3条に定める項目について、定期的に測定された測定値を、施設 の敷地内に設置する排ガスデータ表示板、組合ホームページにより常時公開するものとする。

(敷地内の緑化)
第6条 甲及び丁は、施設敷地内の全ての工事完了後には、緑化率30%を超えることとな るように植栽を施し、親近感のある施設として、周辺環境との調和を図るものとする。

(生活環境影響調査書の事後調査)
第7条 甲及び丁は、生活環境影響調査書における予測結果の検証のために事後調査を実施するものとする。
2 甲及び丁は、事後調査終了後も周辺環境の把握に努めるものとする。

(施設への搬入車両への指導)
第8条 甲及び丁は、甲を構成する戊、上山市山辺町及び中山町(以下「構成市町」と いう。)がそれぞれ委託する廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両(以下「委託車両」 という。)について、次に掲げる事項を遵守するよう構成市町に指導・監督を依頼するも のとする。
(1) 委託車両は、随時洗浄し、清潔を保つよう努めるとともに、走行時に廃棄物が飛散 しないよう十分な対策を実施する。
(2) 委託車両の運行管理については、交通法令等を遵守し、事故の防止に努める。
(3) 委託車両は、常に点検及び整備をし、排ガス対策等を十分に行う。
2 甲及び丁は、委託車両以外の車両で施設を利用する者に対し、前項各号に掲げる事項 について、周知に努めるものとする。

(施設への立入調査等)
第9条 乙及び丙は、必要に応じ、施設に立ち入り調査をすること及び施設の運営状況について報告を求めることができるものとする。この場合、甲及び丁は、施設の管理運営に支障がない範囲で応ずるものとする。

(苦情対応)
第10条 甲及び丁は、施設の運転に伴い、乙又は丙から苦情の申出があった場合には、誠意をもって迅速に対応するものとする。

(災害時の施設活用)
第11条 甲及び丁は、災害時には戊と連携して、当該施設を防災拠点として活用できるよう防災備品等を備えるなど、対応を行なうものとする。

(協議)
第12条 この協定を変更するとき、この協定に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの協定に疑義が生じたときは、甲、乙、丙、丁及び戊が、その都度協議して定めるものとする。

 この協定締結の証として、本書5通を作成し、甲、乙、丙、丁、戊記名押印の上、それ ぞれ1通を保有する。

平成29年2 月22日

甲 山形市旅篭町二丁目3番25号 山形広域環境事務組合 管理者 山形市長 佐藤 孝弘

乙 山形市大字十文字80番*** 楯山地区振興会 会長 蜂谷 久

丙 山形市大字漆山79番地3 出羽地区町内会連合会 会長 森谷 雅幸

丁 山形市松見町11番19号 山形エコクリエイション株式会社 代表取締役 小松 康*

戊 山形市旅篭町二丁目3番25号 山形市 山形市長 佐藤 孝弘

*一部判読不明

別表第1 (1)排出ガス基準値(第3条関係)
項目 基準値 摘要 ばいじん 0. 01 g/N nf 基準値は煙突出口における測定値
塩化水素 50 ppm 基準値は煙突出口における測定値
硫黄酸化物 20 ppm 基準値は煙突出口における測定値
窒素酸化物 50 ppm 基準値は煙突出口における測定値
一酸化炭素 30 ppm  4時間平均として
(2) ダイオキシン類基準値 項目 基準値 摘要
ダイオキシン類 0.05ng-TEQ/N㎥

別表第2 騒音基準値(第3条関係) 騒音基準 基準値 摘要
昼間(8~19時) 70 dB 基準値は、敷地境界線における測定値
朝・タ(6~8時、19時~21時) 65 dB  基準値は、敷地境界線における測定値
夜間(21~6時) 55 dB 基準値は、敷地境界線における測定値

別表第3 振動基準値(第3条関係) 振動基準 基準値 摘要
昼間(8~19時) 65 dB 基準値は、敷地境界線における測定値
夜間(19~8時) 60 dB 基準値は、敷地境界線における測定値

別表第4  臭基準値(第3条関係)
悪臭基準 基準値 摘要
臭気濃度 20基準値は、敷地境界線における測定値
アンモニア 2 ppm 基準値は、敷地境界線における測定値
メチルメルカプタン  0.0 04 ppm
硫化水素 0.06 ppm 基準値は、敷地境界線における測定値
硫化メチル 0.0 5 ppm 基準値は、敷地境界線における測定値
二硫化メチル 0.03 ppm 基準値は、敷地境界線における測定値
トリメチルアミン 0. 02 ppm 基準値は、敷地境界線における測定値
アセトアルデヒド 0. 1 ppm 基準値は、敷地境界線における測定値
スチレン 0.8 ppm 基準値は、敷地境界線における測定値
臭気濃度 1,000 基準値は、煙突その他気体排出口における測定値


今後予定されている裁判:

平成29年11月 6日(月) 13:15- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成28年(行ウ)第1号 上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟事件

 清掃工場(公称エネルギー回収施設)を建設するための造成工事(平成28年5月31日 工事終了)の建設計画や安全性などに多くの問題みられるため、すでに支出した公金の返還を求める訴訟です。守る会は、組合の監査委員に対し住民監査請求をおこないましたが、棄却されたため住民訴訟を提起しました。

平成29年11月28日(火) 15:00- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

 平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

平成29年11月28日(火) 15:30- 
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件

 清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

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