情報公開請求を通してごみ焼却施設本体の基礎に関する書類を受理しました | 山形県上山市川口清掃工場問題
守る会は9月12日、組合に対し「清掃工場本体基礎に関する書類」を情報公開請求致しましたが、公開期限である9月26日までに書類を受理することはできませんでした。その理由は以下の通りです。
「公開請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記載されているため、当該情報に係る第三者に対して意見書を提出する機会を与える必要があり、期間内に公開・非公開の決定をすることが困難であるため。」
この内容が書かれた「公開決定等期間延長通知書」が届き、またこの通知書には公開日は10月6日に延長されることが記載されていました。そして、その期限ぎりぎりの6日に情報公開請求文書を受理しましたので、公開致します。
山広環第318号
平成28年10月6日
行政文書部分公開決定通知書
山形県の環境と観光産業を守る会
山形広域環境事務組合
管理者 山形市長 佐藤孝弘
平成28年9月12日付けで請求があった行政文書の公開については、次のとおりその一部を公開することに決定したので、山形広域環境事務組合情報公開条例第11条第1項の規定により通知します。
請求があった行政文書の内容
上山市川口のエネルギー回収施設本体建設工事に関する
1 基礎数量表(掘削土量を含む)
2 基礎に関する図面の全て
○ 建築確認申請図書の構造図の基礎に関する図面の全て
3 構造図(構造が明確に分かるもの)
○ 建築確認申請図書の構造図の一部
4 作業工程表
○ 作業工程表(マスター工程表)
公開の日時
平成28年10月6日 午前 11時00分
公開の場所
山形広域環境事務組合 管理課(山形市役所10階)
公開することができない部分及びその理由
上山市川口のエネルギー回収施設本体建設工事に関する
1 基礎数量表(掘削土量を含む)
○ 該当する行政文書が不存在(現時点では作成していない)のため。
2 基礎に関する図面の全て
○ 建築確認申請図書の構造図の基礎に関する図面の内、寸法等、個人名、個人の印影、一級建築士大臣登録番号、建築士証交付番号。
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人の生産技術に関する情報で、公開することにより、 営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれが あることが明らかであるため。
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第2号に該当
(理由)個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るため。
3 構造図(構造が明確に分かるもの)
○ 建築確認申請因書の構造図の内、寸法等、個人名、個人の印影、 ー級建築士大臣登録番号、建築士証交付番号。
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人の生産技術に関する情報で、公開することにより、 営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれが あることが明らかであるため。
• 山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第2号に該当 (理由)個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るため。
所管課
山形広域環境事務組合 管理課
電話番号023-641-1844 (内線912)
備考
1 公開の日時に都合が悪い場合には、あらかじめ所管課へご連絡ください。
2 行政文書の公開を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。
3 この決定(以下「処分」といいます。)に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、管理者に対し、審査請求をすることができます。
また、処分の取消しを求める訴えは、処分があったことを知った日(審査請求をした場合 にあっては、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か 月以内に、山形広域環境事務組合を被告(管理者が被告の代表者となります。)として提起することができます。
■ 今回情報公開請求した結果は以下の通りです。
1 基礎数量表(掘削土量を含む) → 不存在
2 基礎に関する図面のすべて → これがすべてかどうか不明の上、数字はすべて黒塗り
3 構造図(構造が明確にわかるもの) → これがすべてかどうか不明の上、数字はすべて黒塗り
4 作業工程表 → 開示
情報公開請求項目は4点ですが、1の基礎数量表は「不存在」と記載されているため、公開できないということです。本体の基礎を打つために、どれだけの土を掘削するか計算して見積も ることは常識で、この書類がないとは信じがたいことです。組合は掘削の数量も分からずに仕事を発注し、現在掘削作業を行 っていることになります。
基礎数量表が不存在であること、図面の数字が消されていることは、全く理解することができません。基礎の寸法を公開できない理由は以下の通りです。
「法人の生産技術に関する情報で、公開することにより、営業活動等事業活動の正当な利益を害するおそれがあることが明ら かであるため」
また、4の作業工程表は公開されましたので、掲載致します。
■ 来る10月17日に山形地方裁判所において、山形広域環境事務組合に対する敷地造成工事の住民訴訟「平成28(行ウ)第1号 上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止 請求住民訴訟事件 」が、13:30から行われます。