山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

県からの開発許可が不要なごみ処理施設建設について

f:id:mamorukai:20160729020128j:plain

 山形広域環境事務組合7月1日発行の公称川口「エネルギー回収施設」に関する「建設だより第2号」が発行になり、回覧板で地元住民にも広報されました。

 これによると、敷地造成工事が5月末に完成し、8月初旬に安全祈願祭、9月から建設工事着手となっています。しかし、未だにこの敷地に入るための架橋工事の是非、市道工事の是非、敷地造成工事の是非について裁判は継続中であり、これらの問題が9月の本体着工までに解決するとは到底思えません。特に上山市道工事、敷地造成工事の住民訴訟はこれから本格化する予定です。更に「造成工事禁止仮処分命令申立即時抗告事件(平成28年(ラ)第91号)」に対しても去る7月19日、守る会は準備書面と証拠を提出したばかりです。

 これら住民との軋轢や、5件の裁判が行われていることを一切無視して工事を強行した場合、裁判の結果如何でどのような結果をもたらすのでしょうか。税金の無駄使いにはならないでしょうか。

 3.6haという敷地面積、さらに流域図による総面積は32.5haという広大な土地を開発し、敷地を造成する行為に、法的な許可は必要ありません。組合(受注した企業の計画)のみで、これだけの開発行為を行うことができます。

 平成27年8月、山形県に対し守る会が情報公開請求して受理した書類の中に、「Ⅱ 開発行為の許可」という文書があります。この第1節は、「許可を要する開発行為」であり、川口の施設は、「建築物を建築する目的で行う開発行為」に該当し、さらに「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域・開発区域が10,000㎡以上の場合」に該当するとのことです。とすれば、「あらかじめ知事の許可を受けなければなりません」とされています。

 しかし、その第2節「許可を要しない開発行為(法第29号第1項ただし書)」には、「上記にかかわらず、次に掲げる開発行為の許可は不要です。」と記載されています。その(3)では、「公益上必要な建築物のための開発行為」の「法第29条第3号の政令で定める施設22」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の処理施設」に該当するため、結果として

「川口のエネルギー回収施設の造成工事は、開発行為に該当するため、許可不要」

とのことです。
つまり、どのように広大な開発面積であっても、ゴミ処理施設は設置主体独断で計画、工事を行えることになります。

f:id:mamorukai:20160729020148j:plain

f:id:mamorukai:20160729020200j:plain

© 山形県の環境と観光産業を守る会, All rights reserved. 当ブログへのリンクについてはこちら。