情報公開請求とその回答について [その2]・後編
前回の記事では、情報公開請求により開示された情報のうち、「本体の提案図面」を公開しました。今回は「行政文書部分公開決定通知書」を公開致します。
山広環第62号
平成28年4月15日
行政文書部分公開決定通知書
山形県の環境と観光産業を守る会
代表 結城玲子 様
山形広域環境事務組合
管理者 山形市長 佐藤孝弘
平成28年3月22日付けで請求があった行政文書の公開については、次のとおりその一部を公開することに決定したので、山形広域環境事務情報公開条例第11条第1項の規定により通知します。
(ブログ補則:守る会の請求内容は、以下の10項目です。それに対する組合の回答は、○印以下(公開できない理由)となっています。)
請求があった行政文書の内容:
エネルギー回収施設(川口)に関する
- 焼却物の組成(品目)、組成別の3成分、組成別の焼却量と、その日常的な変動の程度
- 排ガス量(湿り 乾き)、排ガス温度
- 煙突からの排ガス吐出速度と計算式
- 煙突の高さと口径
- 燃焼温度、燃焼方法、助燃材使用量、燃焼空気量、燃焼計算書
- 除害施設の具体的内容、型式、メーカー、能力等
- 冷却室、冷却塔等の構造、またそれらの能力 がわかる資料
- デノボ合成の有無、程度等 が分かる資料
- 維持管理に関する計画書すべて
- 落札企業が提案した図面(企業秘を除く)一式または一部
○企業提案書に添付された図面のうち、全体配置図 、施設立面図(一部の寸法を除く)、 施設全体鳥轍図
公開の日時:
平成28年4月15日 午前 11時00分
公開の場所:
山形広域環境事務組合 管理課(山形市役所10階)
公開することができない部分及びその理由:
エネルギー回収施設(川口)に関する
- 焼却物の組成(品目)、組成別の3成分、組成別の焼却量と、その日常的な変動の程度
○焼却物の組成(品目)、組成別の焼却量は、組合ホームページで公開している文書に含まれており、山形広域環境事務組合情報公開条例第2条第2号のア「一般に容易に入手することができるもの」に該当し、同条例の対象となる行政文書から除外するため。
○組成別の3成分、組成別の焼却量の日常的な変動の程度は、該当する行政文書が不存在のため。 - 排ガス量(湿り・乾き)、排ガス温度
○該当する行政文書が不存在(現時点では作成していなし)のため。 - 煙突からの排ガス吐出速度と計算式
○該当する行政文書が不存在(現時点では作成していなし、)のため。 - 煙突の高さと口径
○煙突の高さは、組合ホームページで公開している文書に含まれており、山形広域環境事務組合情報公開条例第2条第2号のア「一般に容易に入手することができるもの」に該当し、同条例の対象となる行政文書から除外するため。
○煙突の口径は、該当する行政文書が不存在(現時点では作成していない)のため。 - 燃焼温度、燃焼方法、助燃材使用量、燃焼空気量、燃焼計算書
○燃焼方法は、組合ホームページで公開している文書に含まれており、山形広域環境事務組合情報公開条例第2条第2号のア「一般に容易に入手することができるもの」に該当し、同条例の対象となる行政文書から除外するため。
○燃焼方法以外は、該当する行政文書が不存在(現時点では作成していない)のため。 - 除害施設の具体的内容、型式、メーカー能力等
○除害施設の具体的内容は、組合ホームページで公開している文書に含まれており、山形広域環境事務組合情報公開条例第2条第2号のア「一般に容易に入手することができるもの」に該当し、同条例の対象となる行政文書から除外するため。
○除害施設の型式、メーカー、能力等は、該当する行政文書が不存在(現時点では作成していない)のため。 - 冷却室、冷却塔等の構造、またそれらの能力がわかる資料
○冷却室、冷却塔等の構造は、組合ホームページで公開している文書に含まれており、山形広域環境事務組合情報公開条例第2条第2号のア「一般に容易に入手することができるもの」に該当し、同条例の対象となる行政文書から除外するため。
○冷却室、冷却塔等の能力がわかる資料は、該当する行政文書が不存在(現時点では作成していなし、)のため。 - デノボ合成の有無、程度等が分かる資料
○該当する行政文書が不存在のため。 - 維持管理に関する計画書すべて
○組合ホームページで公開している文書に含まれており、山形広域環境事務組合情報公開条例第2条第2号のア「一般に容易に入手することができるもの」に該当し、同条例の対象となる行政文書から除外するため。 - 落札企業が提案した図面(企業秘を除く)一式または一部
○事業提案書に添付された図面のうち、全体配置図、施設立面図、施設全体鳥瞰図以外の図面、及び施設立面図の詳細寸法及び仕上げ凡例。
・山形広域環境事務組合情報公開条例第8条第3号に該当
(理由)法人の生産技術に関する情報で、公開することにより、営業活動等事業活動上の正当な利益を害するおそれ があることが明らかであるため。
所管課:
山形広域環境事務組合 管理課
電話番号 023-641-1844 (内線912)
備考:
※1の焼却物の組成(品目)、組成別の焼却量は、組合ホームページで公開している「エネルギ一回収施設(川口)建設及び運営事業 要求水準書 設計・建設業務編」の10ページ「表II.1.1 処理対象物とごみ量」に記載しています。
※4の煙突の高さは、組合ホームページで公開している「エネルギ一回収施設(川口)建設及び運営事業 要求水準書 設計・建設業務編」の102ページに記載しています。
※5の燃焼方法は、組合ホームページで公開している「エネルギ一回収施設(川口)建設及び運営事業 要求水準書 設計・建設業務編」の3ページ「表 I . 3. 1 本件施設の概要」の項目「処理方式」に記載しています。
※6の除害施設の具体的な内容は、組合ホームページで公開している「エネルギ一回収施設(川口)建設及び運営事業 要求水準書 設計・建設業務編」の86ページから89ページ「排ガス処理施設」に記載しています。また、同様に組合ホームページで公開している「エネルギ一回収施設(川口)建設だより(創刊号)」に記載されているエネルギ一回収施設フローシートのうち、バグフィルタ及び触媒反応塔が該当します。
※7の冷却室、冷却塔の構造は、組合ホームページで公開している「エネルギ一回収施設(川口)建設及び運営事業 要求水準書 設計・建設業務編」の84ページから85ページ「減温塔」に記載しています。また、同様に組合ホームページで公開している「エネルギ一回収施設(川口)建設だより(創刊号)」に記載されているエネルギ一回収施設フローシートのうち、減温塔が該当します。
※9の維持管理に関する計画書 は、組合ホームペー ジで公開している「エネルギ一回収施設(川口)建設及び運営事業 要求水準書 運営・維持管理業務編」の19ページから23ページに記載しています。
1 公開の日時に都合が悪い場合には、あらかじめ所管課へご連絡ください。
2 行政文書の公開を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。
3 この決定(以下「処分」といいます。)に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、管理者に対し、審査請求をすることができます。
また、処分の取消しを求める訴えは、処分があったことを知った日(審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して 6か月以内に、山形広域環境事務組合を被告(管理者が被告の代表者となります。)として提起することができます。