山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

山形県への公開質問状に対する回答

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平成28年2月3日、山形県の環境と観光産業を守る会弁護士を通じて、山形県に対し公開質問状を提出致しま した。内容は現在建設予定地で行われている造成工事に関するものです。詳細は2月6日の記事をご覧下さい。 この質問状に対し、2月22日に回答が届きましたので 公開致します。この回答内容は、守る会の質問に何ら答えていないと判断せざるを得ません。造成工事を行っているのは山形広域環境事務組合ですが、あくまで山形県が管理する一級河川忠川の護岸を加工する工事ですので、 管理責任は山形県にあると言えます。それが、あたかも 他人事のような回答であり、守る会としては納得できるものではありません。


 

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(質問)1.忠川左岸壁切断について
申請図面「エネルギー回収施設(川口)建設事業敷地造成工事」図面NO.19「排水樋管工平面図」に依ると、既存の忠川左岸翼壁を幅2611mmに渡り除去するように記されています。実際平成28年1月において、左岸壁は切断除去された状態が続いていますが、その後どのように護岸を復旧するか、図面には記載されていません。但し、雨水排水計画P41に於いては「本体の既設配筋を可能な限り残し、補強のための鉄筋を配筋する」とあります。しかし、この「可能な限り」という表現における護岸の接続は、非常に曖昧であり、護岸構造の安全性を保障できるものではないと考えます。現在忠川内と敷地内には土嚢が積まれた状態、かつ左岸の敷地側は土が除去されて護岸壁が剥き出しになっており、河川管理上非常に危険な状態ではないかと思われます。この工事を河川管理上安全であると判断された理由は何か、また、今後護岸をいつまでに復旧するのか、復旧させる際に行う配筋の具体的内容はどのようなものか、忠川管理者としてご回答下さい。

山形県からの回答)
 本件排水樋管設置工事にあたっては、山形広域環境事務組合において、左岸壁の樋管設置のための掘削・床掘への影響による滑動等への安全対策として山留材を設置するなどの対策を施しているほか、構造計算を実施し、安全性の確認がされております。河川管理者としてもそれらを確認したうえで、安全であると判断しております。
 護岸の復旧については、現在の計画では2月末までに終了する予定と聞いております。
 復旧の際の配筋については、既設の主筋及び配力筋を残して、補強鉄筋を配筋することになっていると聞いております。

 

(質問)2.忠川左岸の管理用通路について
1同様の申請図NO.22において、忠川の管理用通路は2m幅で設計されています。河川管理施設等構造令第21条によると、堤防の天端幅は3m以上であり、第27条では、堤防の管理用通路の必要性が謳われ、規則第15条によれば、堤防の管理用通路の幅員は3m以上とされています。これによると、幅2mの管理用通路は、河川管理施設等構造令に反しています。旧橋梁を河川管理に使用するとの回答を 戴いておりますので、忠川左岸の管理用通路は、当然構造令に従うべきと考えます。これに対し、山形県が組合へ許可を出された理由について、ご回答下さい。
河川管理施設等構造令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51SE199.html 

山形県からの回答)
 山形広域環境事務組合による本件排水樋管設置工事のための河川法第24条及び第26条第1項の許可申請については、不備がないと判断したため、許可しております。

 

 (質問)3.忠川、及び前川の河川整備基本方針、河川整備計画未策定について
工作物設置許可基準によれば、第四の一では、「工作物の設置にあたっては、河川整備基本方針に従ってさだめた計画横断形に適合した位置を選定する」とされています。忠川、前川については、平成9年河川法改正より20年近く経つにも拘わらず、いまだ河川整備基本方針、河川整備計画が策定されておらず、河川計画横断形が決められないまま工作物の許可がされており、申請、審査、許可の書類も残されていない。従って、この度の排水口及び排水樋管の設置は、上記工作物設置許可基準に違反しているのではないでしょうか。この現状について、どう考えられますか。
改訂 工作物設置許可基準
http://www.jice.or.jp/cms/kokudo/pdf/tech/material/kousakubutusecchi.pdf

山形県からの回答)
 本件排水樋管設置工事については、工作物設置許可基準に違反しているものではありません。

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