山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

「上山市清掃工場用地造成工事公金差止請求住民訴訟事件」 山形県の環境と観光産業を守る会が山形広域環境事務組合 管理者 佐藤孝弘氏に対し提訴

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 平成27年10月28日付けで、山形県の環境と観光産業を守る会会員 17名は、山形広域環境事務組合監査委員に対し、住民監査請求を行いました。上山市監査委員に対する監査と、前後して請求したことになります。

 現在進められている公称エネルギー回収施設(川口)の敷地造成工事は 昨年(平成27年)8月から開始されていますが、その経緯に不適切な行 為があるとの監査を求めたものです。しかし、請求人の意見陳述を経た結果、同年12月24日付けで棄却されました。守る会は、この結果についても不服とし、平成28年1月21日付けで山形地方裁判所宛に訴状を提出致しました。

 建設予定地は、造成前において水田や畑地であったため、敷地全体に保水力を有していました。しかし、造成を進めることで保水力は低下し、敷地から忠川に排水される雨水が増加します。それにより、忠川が合流する 一級河川前川の水量が増大する危険性について訴えたものです。

  造成中の敷地は、一級河川忠川(実質前川ダム放水路)に接しており、 敷地からの雨水等はすべて、この忠川を通じて前川に排水されます。前川はすでに二年連続で氾濫しており、上山市内全域に被害をもたらしました。 それ以上の水量が前川に流れることは、安全上看過できません。

 忠川と前川は一級河川であるものの、山形県が管理していますが、この二本の川には河川整備計画がありません。計画を持たないまま、排水量を増やすことは危険極まりないだけではなく、組合が算定した敷地からの排水量は過少であり、誤りがあったと指摘するものです。

※ 訴状原文は長文のため、ブログ上では内容の一部を変更・省略しております。また個人情報等に該当する箇所は掲載しておりません。

 


訴 状

原告  9名 (山形市民及び上山市民)
被告  山形広域環境事務組合 管理者  佐藤孝弘

上山市清掃工場用地造成工事公金差止請求住民訴訟事件          

 請求の趣旨

  1. 被告は、エネルギー回収施設(川口)の敷地造成工事に関し、平成27年7月3日 A社・B社工事共同企業体との間で締結した工事請負契約に基づく請負代金3億7098万円のうち、金2億3084円を支出してはならない。
  2. 被告は、被告は、市川昭男及びA社・B社工事共同企業体に対し、金1億4014万円及びこれに対する平成27年8月20日から支払済まで年5%の割合による金員の損害賠償請求をせよ。
  3. 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。

請求の原因

第1 本件造成工事計画の概要

  1.  山形広域環境事務組合(以下「組合」という)は、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という)において、新たに清掃工場(組合は、清掃工場と言わず、「エネルギー回収施設」などという事実を隠ぺいするための事実にそぐわない名称を用いている)を建設する計画を有し、A社・B社工事共同体(以下「本件企業体」という)に対して、工事請負契約を締結して工事(以下「本件工事」という)を発注している(甲1、2)。
  2.  本件工事の請負契約は、平成27年7月3日、仮契約が締結され、同年7月24日、債務者の議会によって議決され、本契約となった(甲1、2)。
    本件工事の工期は、平成27年7月24日~平成28年5月31日となっている。
    本件工事の内容は、別紙工事目録記載のとおりである。
    本件工事の工事代金は、金3億7098万円とされており、このうち、平成27年8月20日、金1億4014万円が既に支出されている(甲3)。

第2 当事者(個人情報に関わるため省略)

第3 本件造成工事の問題点

  1.  本件土地と公道との間には、忠川という川が流れている。忠川は、上記建設予定地のすぐ近くで前川と合流し(甲12、15、16・3p)、前川はさらに須川に合流し、須川は最上川と合流する。最上川一級河川であり、忠川、前川はその支川であり、やはり一級河川である。しかし、忠川や前川の管理は、国土交通省ではなく、山形県が行っている。
  2.  組合は、本件工事完了後、本件土地に降った雨水及び本件土地の南側の丘陵に降り、本件土地に流下してくる雨水については、排水樋管を通して、1か所(忠川上流)から、雑排水(建設予定地内雨水及び一部南側丘陵雨水及び生活排水)についてはその北側の1か所(忠川下流)から、合計2か所において、忠川の左岸側に排水する予定としている(甲16・20p等)。即ち、忠川の上流側の地点は口径1000mmの排水樋管により、下流側の地点は1200mm×800mmのU型水路により、それぞれ忠川に排水するものとされている(甲16・21p等)。
  3.  本件土地の大部分は、本来が水田であった。しかし、本件清掃工場の建設計画が持ち上がった数年前から耕作は行われておらず、休耕田であり、低湿地のような状態となっている。
  4.  組合は、本件工事により、低湿地の状態の本件土地を、清掃工場を建設し、管理運営することができるように造成し、総開発面積3万5886㎡のうち、約1万8600㎡を、建物その他の設備の建設用地や道路等として利用する予定であるとしており(甲16・8p)、それらの土地部分の開発総面積に対する割合は、約52%となる。これらの土地においては、雨水は地下に浸透することはなく、流出することになる。
     また、それ以外の土地の多くについても、現在の低湿地のような状態ではなく、清掃工場用地として造成されるから、雨水が地下に浸透する割合は、現在の状態よりも大幅に減少するものと思われる。
  5.  組合は、雨水が地下に浸透せずに流出する割合(この割合を表す数値を「浸透係数」という)を、本件工事完了後を0.9、現在の状況を0.7とそれぞれ想定している(甲16・8p、20p)。また、組合は、10年に一度の大雨を想定するとして、45.0mm/hの雨が降るということを想定している(甲16・11p)。
     そして、組合は、上記のような雨が降った場合、本件工事完了後は、上流側の排水樋管から2.923㎥/s、下流側のU型水路から1.498㎥/s、合計4.421㎥/sの水が排出される、ということを想定している(甲16・20p)。
     なお、組合は、本件工事前の状態では、上記のような雨が降った場合、上流側の排水樋管から2.923㎥/s、下流側の水路から1.358㎥/s、合計4.281㎥/sが流出することになるとして、本件工事後の流出水量の増加量は、僅か0.140㎥/sにしか過ぎないとしている。そして、組合は、この程度の増加量では、忠川の計画高水流量170㎥/sの僅か0.08%の増加でしかなく、洪水調整池を必要としない、などとしている(甲16・20p)。
  6.  しかし、上記の組合による想定や計算には、以下のような問題点がある。
    (1) 本件工事前と後とで、用いた10年確率の雨の降雨時間が異なっている(本件工事前は上流部で33.9分、下流部で25.1分[甲16・20p]、本件工事後は10分[甲16・11p])、集水面積が異なっていると思われる(本件工事前は上流部で23.20ha、下流部で9.30ha[甲16・20p]、本件工事後は不明)、といった、計算に用いた数値に問題がある。
    (2) 組合の想定では、10年確率の大雨を45mm/hとしているが、過去10年を振り返ってみても、気象庁・上山中山観測地点において、2010年9月14日に47mm/h、2014年7月9日に54mm/hという、組合の想定を超える大雨が降っている(甲17の3、5)。その他、2006年7月15日に43㎜/h、2008年7月6日に44mm/h、2013年7月18日に45mm/h、7月27日に44mm/hという、組合の想定の数値ないしそれに近い大雨が降っている(甲17の1~4)。近時、わが国では、それらの数値を上回る大雨が降ることも見られる。組合の大雨の想定は過小であると言わざるを得ない。
    (3) 組合が想定している忠川の計画高水流量の対象降雨と、本件工事に架かる対象降雨が符合しているかどうか不明である。
    (4) そもそも、忠川の「計画高水流量」とされているが、忠川には河川法本来の意味での河川整備計画はなく、従って「計画高水流量」は存在しない。
     寧ろ、「前川治水ダム事業計画書」によると、忠川の計画高水流量は0㎥/sとなっている(甲18)。即ち、忠川の上流には治水を目的とした前川ダムがあり、洪水の際はこの前川ダムに貯水して、忠川には放流しないというのが、前川ダム建設の基本思想となっているのである。一方、170㎥/sという数字は、単に、忠川の河道の流下能力を示しているに過ぎない。
     従って、忠川及び前川の治水、流域の水害からの安全という観点から考えた場合、本件造成地から排出される雨水に関して参照されるべき忠川の「計画高水流量」は、170㎥/sなどではなく、0㎥/sでなければならないはずである。
    (5) 2013年7月18日の大雨の時、本件土地に既に設置されていた樋管や排水路は役に立たず、それらの施設を通さずに、本件土地に湛水した水が直接忠川に滝のように流れ落ちていた(甲19の1、2)。一方、その時、本件土地は耕作放棄された水田であり、低湿地となっていて、相当量の雨水を湛水しており、殆ど流下することなく留まっていた。
     即ち、本件造成予定地は、総開発面積3万5886㎡であるところ、その殆どが本来は田であったのであり、忠川左岸の堤防よりも約50㎝(=0.5m)低くなっている。従って、この造成予定地は、本来、3万5886㎡×0.5=1万7943㎥の貯水容量があったものということができる。造成予定地の中には、高い所もあるかもしれないので、実際の貯水容量はこの数値よりも若干低くなるかもしれない。仮に貯水容量を、この数値の7割と考えると、1万2560.1㎥ということになる。一方、組合は、農地の浸透係数を0.7と考えているので、若し貯水容量が1万2560.1㎥/sであったとしても、本件農地には、この容量の3割増しの貯水能力(=1万7943㎥)があるということになる。組合は、造成前の本件造成予定地から排出される水量を4.421㎥/sと想定しているが、この水量を前提とすると、組合が想定する10年確率の大雨が降った場合、4058秒分(=約1時間8分)の雨量を貯水することができる。組合の上記想定は、このような造成前の本件土地の貯水能力を全く考慮していないものである。
     従って、組合が、本件工事前に本件土地から流出する水量として想定した水量は、過大であるということができる。
     本件造成工事が行われると、このような貯水を行うことは不可能となり、造成地に降った雨は、その殆どが忠川に流れ込むことになる。
    (6) しかし雨水は、平成25年7月の大雨の時には、さらに土地の貯留浸透能力を超えて忠川護岸より越水し、忠川に流出したのであり、それにより前川は、川口地区のみならず下流域広範囲で氾濫したのである。このような大雨が降った場合には、造成前における組合の想定した排水能力を超える量の雨水が忠川に排水されることになっていたことが判る。このことは、本件造成工事が行われた場合、組合が想定している水量を遥かに超える水量が忠川に流入することになるということである。
    (7) 本件工事が完了した場合、若し組合が想定する合計4.421㎥/sの水が忠川に流れ込むのだとした場合、それは、現状において本件土地から忠川に流れ込む水量を遥かに超える量であると言わねばならない。
  7.  ところで、山形県は既に述べたように、最上川水系須川について、管理者となっており、平成15年9月24日、須川水系を含む最上川水系村山圏域について、河川法16条の2に基づく河川整備計画を策定している(その後平成25年と平成27年に一部改訂)。この河川整備計画では、須川の支流である前川及びさらにその支流である忠川については、河川整備計画が策定されておらず、計画高水流量は存在しない。そして、この河川整備計画では、須川の計画高水流量は、前川の合流点前後において、750㎥/sとなっている(甲20・29p)。
     ところが、山形県は、昭和48年12月に作成された「前川治水ダム事業計画書」によって、忠川の計画高水流量を170㎥/sとした、という説明をしている(甲21)。この流量がどの程度の対象降雨を想定したものなのかは不明である。また、この計画においては、本件土地から流入する水量は全く考慮されていない。
     それから、山形県は、前記「前川治水ダム事業計画書」において、前川について、「計画流量」というものを定めており、それによると、忠川との合流点前後(「五反田橋」が合流点のすぐ下流である)を通して、175㎥/sとされている(甲21、23)。この流量は、1/40の対象降雨(40年に1度の雨量を想定しているということである)に基づくものであるとのことである(甲22)。このことは、山形県は、須川に関しては前川からの洪水の流入を想定しておらず、前川に関しては忠川からの洪水の流入を想定していない、ということを意味している(なお、「計画流量」という概念の根拠は明らかではない)。
  8.  従って、本件工事が行われると、大雨が降った時、想定外の水量が忠川に流入することになり、さらにそれが前川、須川に流れ込むことになる。
    前川は、最大流下能力が計画流量を下回る箇所が随所にある(甲23)。そのような場所は、前川の流下能力に近い大雨が降った場合、本件工事がなされたために、溢水してしまうことになる。
     平成26年7月9日から10日に掛けて上山市を襲った豪雨は、前川の護岸を破壊し、川沿いの水田や畑に浸水し、上山市中心市街地の道路も濁流となった(甲24)。7月10日の真夜中に避難勧告が出されている。現在ですら豪雨になるとこのような危険な状況になるにも拘わらず、造成工事によりさらに多くの雨水や工場排水が忠川、前川に流入することは看過できない。
  9.  また、本件工事が行われた場合、忠川への排水口のうち、上流部に設置される方は、計画高水位よりも低い位置に樋管が設置されるようである(甲16・20p)。この場合、その樋管から排水されない水が樋管や本件土地の敷地内に滞水し、樋管や忠川左岸の護岸に対して非常な水圧を加えることになる。忠川左岸の護岸コンクリートは、強度が不明な上に既にいくつものクラックが生じて劣化しており、このような水圧が加えられたとき、崩壊する危険性が高い。

第4 市民らの権利侵害(省略)

第5 その他の違法性

  1. 本件契約は内容が不明確である
     そもそも、本件契約は、本契約の契約書は存在しない。仮契約書がそのまま本契約書になるということのようである(甲2)。しかし、仮契約書には、本件造成工事の内容が全く示されていない。仮契約書には、本件工事の内容について、「別紙 エネルギー回収施設(川口)敷地造成工事 共同企業体協定書」というものが存在するように読める記載がある(甲1)。しかし、そのような協定書も存在しないようである。なぜなら、原告Cらが、組合に対して工事請負契約書等を含む「川口のエネルギー回収施設敷地造成工事入札に関するすべての書類」について、情報公開請求を行ったところ(甲28)、そのような協定書は開示されなかったからである。  従って、本件契約は、内容が不明確な契約であるというほかはなく、契約内容を特定できないから無効であるというほかはない。
  2. 本件契約は談合がなされたものと判断される
    (1) 本件工事の入札に当たっては、落札者の本件企業体のほか、6社が入札した。各社の入札金額は、最低額が同企業体の3億4350万円([税抜。以下の価格はすべて税抜価格]予定価格の97.015%)であり、最高額がD社・E社工事企業体の3億5400万円(予定価格の99.9805%)であった(甲27)。
     この僅かの価格の範囲内に7社が犇めき合っていたのである。
     本件工事のような工事は、多数の費目を積算して入札価格を決めるのであり、上記のように複数の業者が殆ど同じ価格になるなどということは通常は考えられない。このようなことが起こるのは、事前に価格を示し合わせていた場合以外には考えられない。
    (2) 本件企業体の落札価格も、他の入札業者の入札価格も、予定価格と殆ど差異がない。本件企業体の落札価格は、予定価格の97.015%という、極めて高率の数字である。本件は予め予定価格が公表されていた事案であるが、そのような事案で、しかも7社もの会社が入札し、本件のようにきわめて高い落札率で落札できるということは、通常は考えられない。このようなことが起こるのは、事前に価格を示し合わせていた場合以外には考えられない。
    (3) 従って、本件入札に当たっては、違法な談合が行われていたものと判断される。このような契約は、公序良俗に違反して無効であるというべきである。少なくとも、請負代金額の10%の範囲では公序良俗に違反して無効であるというべきである。そして、本件では、既にこの金額を超える金額が本件企業体に支払われているから、その違法に支払われた金額について、損害賠償請求ないし不当利得返還請求がなされるべきである。

第6 住民監査請求

  1.  原告らは、平成27年10月28日、本件訴訟の内容と同様の内容の住民監査請求を、組合の監査委員に対して提起した(甲29)。
  2.  ところが、組合の監査委員は、平成27年12月24日、上記住民監査請求を棄却する決定を行った(甲30の1、2)。同決定は、同年12月25日に原告ら代理人の下に到達した。なお、組合の監査委員は、以下の(1)~(4)の全部について、「理由がないので棄却する」と言いつつ、(1)~(3)の点については、地方自治法242条1項の要件を満たしていないから監査の対象としなかった、(4)の点については監査の対象としたが棄却した、という言い方をしている。
  3.  組合の監査委員が上記住民監査請求を棄却した理由は以下のようなものである(甲30の2)。
    (1) 本件工事が河川法等に違反して違法であるとの点については、組合が行った財務会計上の行為との関連性を示しておらず、地方自治法242条1項の規定には該当しない。
    (2) 原告らの人格権・財産権等を侵害するとの点については、地方自治法242条1項に規定する組合が被った損害を述べていない。
    (3) 本件工事の入札は談合がなされたものであるとの点については、原告らが示している証拠は、入札結果を示しているものであり、談合が行われたことを客観的に示しているものではなく、単なる憶測や主観を述べたものに過ぎない。
    (4) 本件工事の契約内容が不明確で無効であるとの点については、敷地造成工事共同企業体協定書が存在しないという主張であると捉えたうえで、組合から提出された書類の中にそのような協定書は存在するから、本件工事は有効である。
  4. しかし、上記監査結果は、以下に述べる通り、誤りである。
    (1) 上記(1)の点については、本件工事に関する契約は、河川法に違反し、公序良俗に違反するから無効となり、無効な契約に基づく支出が違法であることは当然のことである。原告らの主張は財務会計上の行為について指摘しているものである。
    (2) 上記(2)の点については、本件工事が多くの市民の人格権・財産権を侵害し、公序良俗に違反するものであり、公序良俗に違反する違法無効な契約に基づく支出は、それ自体地方自治体に損害を与えるものである。
    (3) 上記(3)の点については、原告らが提示した入札結果に関する文書(甲27)は、それ自体で、極めて不自然な入札結果を示しており、通常人の感覚に照らせば十分に談合が行われたことを推認しうるものである。
    (4) 上記(4)の点については、敷地造成工事共同企業体協定書なるものが、原告らに対して開示されなかったことは事実であり、開示されなかった以上はなかったものというほかはない。監査結果にもそのような書類の写しは添付されておらず、単に「あった」と述べているだけにしか過ぎない。また、(4)の点で原告らが主張したのは、仮契約書には造成工事の内容が全く示されていないという点もあったが、この点については、監査結果は全く答えていない。

第7 まとめ

 従って、被告は、本件契約に基づいて既に支払われた金1億4014万円、あるいは少なくとも本件契約金額の1割の金3709万8000円について、市川昭男及び本件企業体に対して、損害賠償請求ないし不当利得返還請求を行うべきである。そして、本件契約金額のうち、未だ支出されていない金額については支出を差し止めるべきである。

 

証拠方法

甲第1号証     工事請負仮契約書
甲第2号証     建設工事請負契約締結の議決通知書
甲第3号証     請求書(支出調書)兼支出命令票(歳出簿)
甲第4号証     現在事項全部証明書
甲第5号証     パンフレット
甲第6号証     山形広域環境事務組合規約
甲第7号証     住民票
甲第8号証の1~5 全部事項証明書
甲第9号証     同上
甲第10号証の1~3 同上
甲第11号証の1、2 同上
甲第12号証     地図
甲第13号証     地図
甲第14号証     航空写真
甲第15号証     上山市洪水避難地図
甲第16号証     雨水排水計画
甲第17号証の1~5 上山中山の月別日ごとの雨量
甲第18号証     前川治水ダム事業計画書
甲第19号証の1   写真撮影報告書
甲第19号証の2   写真撮影箇所図
甲第20号証     一級河川最上川水系 村山圏域河川整備計画[変更] (知事管理区間)
甲第21号証     公開質問状について
甲第22号証     洪水ハザードマップ整備事業 倉津川外浸水想定区域 検討業務委託 報告書
甲第23号証     前川危険水位流下能力一覧
甲第24号証     大雨の被害、再び(上山市ホームページ)
甲第25号証     メールおよび写真
甲第26号証の1   建設地位置図
甲第26号証の2   公図
甲第26号証の3   エネルギー回収施設建設事業用地取得状況
甲第26号証の4   エネルギー回収施設建設事業用地支払価格一覧
甲第27号証     入札結果報告書兼仮契約締結伺
甲第28号証     行政文書部分公開決定通知書
甲第29号証     山形広域環境事務組合職員措置請求書
甲第30号証の1   山形広域環境事務組合職員措置請求に係る監査結果について(通知)
甲第30号証の2   監査結果報告

添付書類

一 甲号証     写し各1通
二 訴訟委任状   9通
 平成28年1月21日
         上記原告ら代理人弁護士  坂本 博之
             同   弁護士  松村 孝
山形地方裁判所 御中


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切断された前川ダム放水路コンクリート護岸と、忠川(左)。忠川の水量 はゼロとされていますが、組合はこの忠川に敷地から排水する計画です。

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