山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

公共事業での市民の知る権利はどのくらい? 守る会が情報公開を求めた項目と、開示された項目について

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 山形広域環境事務組合と上山市に申請した2件の住民監査請求は、予想通り「棄却」となりました。守る会は到底納得できないので、この2件について訴訟を提起する予定です。

 これまでの訴訟は、すべて公称「川口エネルギー回収設」の周辺整備工事に関する訴訟であり、本体建設費用175億円には含まれません。去る12月10日、組合は本体建設事業者を発表しましたので、守る会は12月14日にそれらに関する情報公開請求
を行いました。開示期限は、申請をした日から2週間以内とされています。期限ギリギリの12月28日に、組合から申請した書類は開示されましたが、わずか9ページのみの文書を受け取っただけでした。

 公共事業に於ける市民の知る権利は、どのくらいのものなのでしょうか。守る会が情報公開を求めた項目と、開示された書類は以下の通りです。

上山市川口公称エネルギー回収施設に関する情報公開申請とその結果】

 請求項目開示結果
1 本体工事入札に関わる一切の書類
(入札執行表等、入札社名、金額等、見積詳細)
○ 入札2社の入札票及び委任状は公開可能
× 事業提案書(*1)
× 入札書に押印された法人の代表者の陰影(*1)
× 委任状に押印された法人の代表者の陰影(*1)
× 委任状に記載された代理人の氏名及び押印された陰影(*2)
2 業務委託契約書
(とりあえず仮でもよい)
× 該当する行政文書が不存在(作成していない)のため
3 落札者の図面一式 × 該当する行政文書が不存在(取得していない)のため。
4 決定に関わる審査会の評価表 × 該当する行政文書が不存在(作成していない)のため(*3)
5 建設費(175億円)の出処 △ 組合の平成27年度予算書より関係頁を公開

(*1) 公開できない理由:
 山形広域環境事務組合情報公開条例(平成26年2月制定)第8条3号に適合していると認められたため。
「第8条3号とは」:
 法人その他の団体 (国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正統な利益を害するおそれがあることが明らかであるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体、若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

(*2) 公開できない理由:
 山形広域環境事務組合情報公開条例(平成26年2月制定)第8条2号に適合していると認められたため。
「第8条2号とは」:
  思想、信条、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に揚げる情報を除く。

ア. 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ. 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員(国家公務員である者を除く。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
ウ. 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

(*3) 審査委員名と共に、組合HPに公開中
http://www.yamagata-koiki.or.jp/kawagutisinsakouhyou.pdf

 

上山市西郷公民館に関する情報公開申請とその結果】

上山市西郷公民館は環境省からの 交付金で建設されます。 西郷公民館は現在設計中。

 請求項目開示結果
1 設計価格及び図面、見積表 × 該当する行政文書が不存在(作成していない)のため(*3)
2 上記費用の出処 × 該当する行政文書が不存在(作成していない)のため(*3)
3 建設業者入札日 × 該当する行政文書が不存在(作成していない)のため(*3)
4 土地購入費他周辺整備工事費 × 該当する行政文書が不存在(作成していない)のため(*3)

 

【行政文書部分公開の決定に不服がある場合】
 処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、管理者に対し異議申し立てをすることができます。
 また、処分の取り消しを求める訴えは、処分のあったことを知った日(異議申し立てをした場合にあっては、当該異議申し立てに対する決定の送達を受けた日)の翌日から起算して6ヶ月以内に、山形広域環境事務組合を被告(管理者が被告の代表者となります。)として提起することができます。

 

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