山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

澄んだ空気と水 第22号 2015.3.1 (日) 発行

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山形地方裁判所行政訴訟及び仮処分命令申し立てを行いました

 平成27年2月17日付で、山形県に対する「行政訴訟」及び山形広域環境事務組合(以下、組合とする)に対する「仮処分命令申し立て」を行いました。また同時に、組合監査委員に対し2度目の住民監査請求を行いましたので、ご報告致します。

 訴訟の原告は山形県の環境と観光産業を守る会会員4名であり、被告は山形県知事です。また仮処分命令債務者は、組合管理者である山形市長です。組合は平成26年10月初旬より上山市川口地区の公称エネルギー回収施設建設予定地に係る一級河川「忠川」に対し架橋工事を行っています。この橋は、建設用地に入るための唯一の進入路となりますが、架橋工事を実行することは不適切という趣旨で、建設許可等の取消を求める行政訴訟の「訴状」と、建設差し止めを求める「仮処分命令申立書」を提出致しました。この訴状の趣旨を公開致します。


 

上山市忠川河川占用許可取消請求事件

平成27年2月17日

訴 状

 

原告 山形市
(4名)上山市

被  告   山形県
上記原告ら訴訟代理人
弁護士  坂本 博之
弁護士        松村 孝

〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
被 告    山形県
上記代表者知事 吉村 美栄子
処分行政庁   山形県知事 吉村 美栄子

上山市忠川橋梁建設工事等差止請求事件
訴訟物の価額 金640万円   
貼用印紙額  金3万6000円

 

請求の趣旨 

1 山形県知事吉村美栄子が、山形広域環境事務組合に対して、平成26年10月7日に行った、一級河川最上川水系忠川の、上山市川口字五反田855番2地先の両岸に係る河川占用許可及び橋梁建設許可を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

第1 被告による橋梁建設計画許可の概要
1 山形広域環境事務組合(以下「組合」と言う)は、山形県上山市川口字五反田地区において、新たに清掃工場(被告は、清掃工場と言わず、「エネルギー回収施設」などという事実を隠ぺいするための変な名称を用いている)を建設する計画を有している。

2 上記清掃工場建設用地と公道との間には、忠川という川が流れている。忠川は、上記建設用地のすぐ近くで前川と合流し、前川はさらに須川に合流し、須川は最上川と合流する。最上川一級河川であり、忠川はその支川であり、やはり一級河川であるが、管理は国土交通省ではなく、山形県が行っている。

3 組合は、上記忠川に橋梁をかけ、その上に進入路を通す計画を立てた。組合が建設する予定の橋梁は、別紙物件目録記載のとおりである(以下「本件橋梁」という)。

4 組合は、忠川を管理する山形県知事に対し、平成26年9月10日、河川法24条及び26条1項に基づき、工作物の新設のための河川の使用許可申請を行った。これに対して、同知事は、同年10月7日、これを許可する旨の決定を行った。

5 組合は、上記決定を受け、同年10月下旬から工事を着工している。工期は、平成27年3月20日までとされている。

中略

3 また、本件橋梁が完成すると、上記のように工事のための大型車両、廃棄物の搬入のための大型車両が頻繁に進入路を通ることになる。この橋梁上の進入路は、国道13号線から、忠川の右岸側の市道を通って、本件橋梁に至る。忠川の右岸側の市道は、隣接企業に接する道路であり、しかもこの市道の幅員は、大型車が通ると普通車がすれ違うことができない。

中略

10 以上のように、本件橋梁が建設されると、原告らの財産権や人格権が侵害される可能性が高い。

 

第4 結論

よって、原告らは、請求の趣旨記載の判決を求める。

 

山形広域環境事務組合に対し、仮処分命令申し立てを行いました


 

仮処分命令申立書

平成27年2月17日

 

山形地方裁判所 御中

債権者代理人 弁護士 坂 本 博 之
弁護士 松 村   孝

 

債務者  山形広域環境事務組合
上記代表者管理者  市 川  昭 男

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
仮処分により保全すべき権利 人格権、職業遂行権、会社経営権、営農権、農地の所有権、農業水利権

申立の趣旨

1 債務者は、別紙物件目録記載の橋梁の建設、又は使用を行ってはならない。
2 申立費用は債務者の負担とする。
との裁判を求める。

申立の理由

Ⅰ 被保全権利

第1 債務者による橋梁建設計画の概要

1 債務者は、山形県上山市川口字五反田地区において、新たに清掃工場(債務者は、清掃工場と言わず、「エネルギー回収施設」などという事実を隠ぺいするための事実にそぐわない名称を用いている)を建設する計画を有している(甲3~7)。

2 上記清掃工場建設用地と公道との間には、忠川という川が流れている。忠川は、上記建設用地のすぐ近くで前川と合流し(甲5)、前川はさらに須川に合流し、須川は最上川と合流する。最上川一級河川であり、忠川はその支川であり、やはり一級河川であるが、管理は国土交通省ではなく、山形県が行っている。

3 債務者は、上記忠川に橋梁をかけ、その上に進入路を通す計画を立てた。債務者が建設する予定の橋梁は、別紙物件目録記載のとおりである(以下「本件橋梁」という[甲3~7])。

4 債務者は、忠川を管理する山形県知事に対し、平成26年9月10日、河川法24条及び26条1項に基づき、工作物の新設のための河川の使用許可申請を行った(甲4)。これに対して、同知事は、同年10月7日、これを許可する旨の決定を行った(甲3)。

5 債務者は、上記決定を受け、同年10月下旬から工事を着工している。工期は、平成27年3月20日までとされている(甲7)。

中略

第5 まとめ

以上のように、本件橋梁が建設されると、債権者らの人格権、職業遂行権、会社経営権、営農権、農地の所有権、農業水利権が侵害される危険性が高い。

以下省略

 

山形広域環境事務組合監査委員に対し、住民監査請求を行いました

 


 

山形広域環境事務組合職員措置請求書

 

平成27年2月17日
請求人ら代理人
弁護士  坂 本 博 之

山形広域環境事務組合 監査委員 殿

第1 請求の対象者

山形広域環境事務組合 管理者 市川昭男

同          会計管理者

 

第2 監査対象事項

 山形広域環境事務組合(以下「組合」という)管理者市川昭男(以下「管理者」という)は、エネルギー回収施設(川口)進入路橋梁部整備工事について、平成26年10月14日に入札を行い(予定価格金5981万円[税抜])、金5770万円で入札したA社が落札した。翌日、管理者は、請負代金額金6231万6000円(税込)で、同社との間で工事請負契約を締結した。工事の工期は、平成26年10月15日~平成27年3月20日とされている。

 しかし、上記橋梁建設工事は、河川法等に違反して違法であり、且つ請求人らの人格権、財産権等を侵害するものであって違法である上、談合が行われていたものと考えられるのであり、支出をすることは許されない。

 従って、組合管理者は、上記予定されている支出は、違法なものであるから、その支出の差止を行うべきである。

以上

 

<紙名〈澄んだ空気と水〉の命名意図>

生物は太陽の光と熱により生息し、空気と水の環境度合いによって生命の維持が左右されています。この会は、わが故郷・緑多き山形が、でき得る限り澄んだ空気と水を維持し、地球汚染の要因とならぬよう努力して行きたいという理念に由来しています。

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