山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

澄んだ空気と水 第2号 2013.9.7(土)発行

平成24年7月24日及び8月8日の二度に渡り、守る会代表の結城玲子が山形広域事務組合を訪問し、情報公開を求めました。それに対し組合側は、それぞれ8月8日、8月20日に請求文書に対する回答書を呈示しました。

公開内容は、上山市川口に建設予定のゴミ焼却工場(エネルギー回収施設と呼ばれています)に関する生活環境影響調査を行う企業名、入札金額、調査項目等々です。生活環境影響調査は、いわば環境アセスメントの簡略版で、調査期間は短期間で済みます。川口に関する入札結果は以下の通りです。

調査期間   平成25年6月28日~平成27年3月27日まで
■調査は実質8月22日から始まりました。
入札方式   指名競争入札
入札参加業者 16社(うち1社辞退)
落札業者   株式会社日建技術コンサルタント東北支社
落札金額   31,500,000円(税込み)落札率37.7%
          (最高提示額79,590,000~最低30,000,000円)
          (税込み予定価格83,359,500円)
■特記仕様書には、「本業務は、山形県環境影響評価条例は適用されない」とあります。
■また「建設地及び周辺における現地調査地点の土地使用承諾は、原則組合が行うものとする」ともあり、土地の開発について県の許可は不要とのこと。
■建設地(田畑)は、山形市土地開発公社を通して売買が行われるそうですが、すでに地権者の一部には土地代金の三分の一程度が支払われたということでした。
■国からの助成金は、該当する支出額の二分の一まで助成されますが、申請は工事金額が確定後行なうということでした。

【次回環境シンポジウム予告】
平成25年10月27日(日)13:30~山形市
8月17日(土)第2回公開研修会が行われました。
第1回公開研修会は、今年4月13日「ガス化溶融炉の立地選定と技術的課題」と題して行われました。高性能と言われるガス化溶融炉の問題点を学びました。
第2回目の研修会のタイトルは「環境アセスメントダイオキシン」です。講師は環境行政改革フォーラム代表の青山貞一氏と、副代表の池田こみち氏。お二人はそれぞれ環境アセスメント環境ホルモンのエキスパートで、全国の事例に精通していらっしゃるだけではなく、海外でも提言をしていらっしゃいます。
お二人の講演後、白熱した質疑が行われ4時間に渡る有意義な時間でした。

 


 

8月17日(土)第2回公開研修会が行われました。
第1回公開研修会は、今年4月13日「ガス化溶融炉の立地選定と技術的課題」と題して行われました。高性能と言われるガス化溶融炉の問題点を学びました。
第2回目の研修会のタイトルは「環境アセスメントダイオキシン」です。講師は環境行政改革フォーラム代表の青山貞一氏と、副代表の池田こみち氏。お二人はそれぞれ環境アセスメント環境ホルモンのエキスパートで、全国の事例に精通していらっしゃるだけではなく、海外でも提言をしていらっしゃいます。お二人の講演後、白熱した質疑が行われ4時間に渡る有意義な時間でした。

 

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影響調査は大気、騒音、振動、悪臭、水質、土壌、動物、植物、景観、生態系、地下水、地盤、廃棄物発生量、温室効果ガス等多岐にわたるが建設地の地形や風の向きに十分配慮することが重要。全国共通のやり方では正しい結果が出ない。日本の環境アセスメントは、建設地決定後に行われることが多い。調査後に問題が起きても変更が効かなくなるのは問題と語る、青山貞一氏。

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池田こみち氏

 


 

 いわゆるゴミ(廃棄物)を焼却すると、ダイオキシンや重金属が発生拡散する。

この問題に対する県の見解

■ 県民(山形県の環境と観光産業を守る会)の意見

平成24年12月6日、山形広域環境事務組合管理者市川昭男山形市長より、広域清掃工場(エネルギー回収施設)の最終候補地が、上山市川口地区であると発表されました。平成12年、有識者によるゴミ処理施設建設用地検討会が設置されて以降12年に渡り候補地は二転三転し、結果上山市川口と決定されたことになりますが、候補地選定に関わる手法、ゴミ焼却処理(ガス化溶融炉)方式に関する安全性、及び2工場方式の経済性等改めて検討する必要性を感じています。
現在のゴミは、燃やせるゴミ、プラスチック類、雑貨品小型廃家電類、粗大ゴミに分類されており、新構想ではそれらを立谷川リサイクルセンターで下処理後、新清掃工場で焼却処理すると言われています。平成23年5月に行われた山形広域清掃工場処理方式検証会議では、平成15年に選定された焼却方式の見直しが行われ、「流動床式ガス化溶融炉」が最も適切と結論づけられました。しかしこの決定は2工場同時発注を前提としているもので、現在立谷川清掃工場が先行整備される条件下においては、再度見直しが必要と思われます。また、4市町における人口の減少や市民のエコ意識の向上によるゴミ総量の減少が認められる中で、高額な焼却工場が果たして2カ所必要であるか早急に検討する必要があるのではないでしょうか。川口地区は、新幹線で訪れるお客さまが置賜盆地を過ぎ、山形盆地へ至る入り口に当たります。この車窓間近に60メートル(県庁の高さに匹敵)もの煙突をもつコンクリートの箱物がふさわしいと言えるでしょうか。知事の目指される「自然と文明が調和した理想郷やまがた」のイメージを損なうものと危惧するものです。ご検討をお願い申し上げます。

 

■ 県の取り組み状況(山形県HP循環型社会推進課/都市計画課より)
ゴミは、その処理方法などを定めている廃棄物処理法により、産業活動から出るものと家庭等から出るものに区分されます。産業活動から出る物については、ゴミを出す事業者が処理の責任を負い、その委託を受けて処理する許可業者などを県が指導しております。一方家庭等から出るゴミについては、市町村(事務組合を含む)が主体となりゴミ処理の計画を策定し、適正に処分しなければならないこととされています。山形広域事務組合では、新しい清掃工場について山形市立谷川地区に加え、上山市川口地区に建設する計画を決定したと承知しております。今後、山形広域事務組合から廃棄物処理法に基づく届け出がなされることになりますが、県では、その焼却炉の構造設備や機能等が技術上適正であるかを審査して参ります。
また今回の清掃工場が、景観法上の景観計画区域において行われる一定の大規模建設行為等に該当することから、景観形成基準に適合するかどうかを書類や現地確認により判断して参ります。

以下は、支援をいただいている弁護士の方からのアドバイスです。
二市二町で構成されている「山形広域環境事務組合」は、山形県も含めた会合をもつべきという、県職員OBの方からの提案もありました。

 

弁護士さんからのアドバイス
県が余程のことがなければ意見を言わないというのは、法令の建前としてはそういうことになります。
一般廃棄物の処理は、市町村(または広域事務組合)の固有事務とされています。この点に関しては、廃棄物処理法の6条以下に明記されています。県は、市町村の固有事務に介入しないのが本則ですが、「よほどのこと」がある場合、県には介入権があるのです。

法令としては二つ関係しています。詳しいことは省略しますが、第1に地方自治法に規定される介入権です。これは、市町村がその固有事務を明白に怠っている場合適用されます。

第2に、一般廃棄物処理施設の設置届出に対する、県知事の介入権です。市町村または広域事務組合の処理施設設置は、民間事業者の場合県知事に許可権限があります。しかし、業の許可は市町村長ですので、混同しないよう注意が必要です。

広域事務組合の場合、県知事に許可権限はありませんが、「設置許可届出」に対し、30日間の「工事禁止」が定められており、県知事は30日以内に「計画の変更・廃止命令」が出せます。この30日という期間は、県知事の裁量で短縮できます(期間短縮通知)。但し、最終処分場については、この期間は60日となります。

この計画の廃止・変更命令は、事業計画が明白に廃棄物処理施設の構造基準に違反していいいいる場合に限定されると解されています。

 

<紙名〈澄んだ空気と水〉の命名意図>
生物は太陽の光と熱により生息し、空気と水の環境度合いによって生命の維持が左右されています。この会は、わが故郷・緑多き山形が、でき得る限り澄んだ空気と水を維持し、地球汚染の要因とならぬよう努力して行きたいという理念に由来しています。

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