山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

被告はふざけているのか? - 反論もなく、裁判上無意味な主張が続く被告側・第5準備書面の公開

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 先々週(2020年7月28日)に行われた裁判で、原告側:わたしたち守る会が提出した第8準備書面は、被告側:山形環境事務組合が提出した第5準備書面の反論となる書類です。

 前回の法廷(2020年1月21日)では、被告代理人(内藤和暁 弁護士・小野寺弘之 弁護士)が「反論する」と明言しており、この第5準備書面には、原告側が提出した第7準備書面への反論が書かれているはずでした。ところが組合の第5準備書面には、守る会の前回の準備書面に無関係な主張が延々と述べられ、しかも、これらの大部分は不要な説明でした。高校の科学の教科書とおぼしき内容のコピーが添えられ、裁判には関係のない法則などの説明が、実に書面の8割ほどを占めていました。

 被告の真意はまったくわかりません。

 裁判の被告代理人(内藤和暁 弁護士・小野寺弘之 弁護士)は、平成27年以降守る会が行う他のすべての裁判でも被告代理人をつとめていますが、書面の構成には共通した特徴がみられます。 たとえば、

  • 中身のない内容に膨大なページを割いている
  • 争点に対し、正面からこたえることは稀である
  • 論点とは関係のない部分を掘り下げる傾向がある
  • 根拠のない主張が多い

などが挙げられ、それは今回の準備書面にも当てはまっています。

 また、一般市民にはなかなか理解できないことですが、行政相手の裁判では何故か、行政側が立証しなくてならないはずの論点について、

  • 行政側の立証もなく根拠もない主張を、裁判所が理由もなく採用する
  • 市民側の証拠で裏付けた根拠のある主張が、理由もなく却下される

ことが多々あります。

 この点についてひとつ確実なのは、今のところわたしたち原告側は、こうした被告代理人準備書面によって構成された7件、すべての裁判で敗訴している、ということです。

 


平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件 被告・第5準備書面 

※「禁無断転載」
※ Web公開用に一部編集を行っています。

 

平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件 乙49-52号証 

 

火曜日(7月28日)の裁判のご報告

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火曜日(7月28日)の山形県は記録的な豪雨となり、最上川でが氾濫するなど大変な一日となりました。
わたしたち原告側は、大雨の影響で交通機関がとまり、弁護士の先生やメンバーの何人かが来ることができない状況の中で裁判にのぞみました。

稼働停止を求めている清掃工場の横には前川がありますが、大雨の影響がひどく近隣には避難勧告がだされており、この川もまた危険な状態でした。(川の様子については別にご報告します。前川と清掃工場に関する裁判はこちら

新型コロナウイルスの影響で延期となっていた裁判:

昨日の裁判は、4月21日に予定されていましたが、新型コロナウイルスの影響で延期となっていた、

  • 「清掃工場本体稼働差し止め訴訟」第12回・口頭弁論
  • 「清掃工場建設に伴い支払われた上山市川口地区への助成金問題」第10回・口頭弁論

の2件です。

今回の裁判のポイント:

「清掃工場本体稼働差し止め訴訟」第12回・口頭弁論:

第9 回口頭弁論(平成31年2月12日)で原告側が申請したプレゼンテーションの採否。
申請してからすでに1年以上経過していましたが、ようやくプレゼンテーションの申請が認められました。(ただし非公開)
過去に山形地裁ではプレゼンテーションが行われたことがないようで、貝原信行裁判長から原告側の坂本弁護士に裁判における手続きなどを含めて質問がありました。

プレゼンテーションの時間については、原告側と裁判所側で折り合いがつかず、保留となりました。原告側は120分程度の開催を希望しています。


「清掃工場建設に伴い支払われた上山市川口地区への助成金問題」第10回・口頭弁論:

貝原信行裁判長は以前の裁判からもこの裁判をおわらせたい印象で、次回で結審するとおもわれます。 (第8 回⼝頭弁論(令和元年9月24日)では原告側の申請した証人尋問が却下されています。
*他の裁判でもそうですがいろいろな弁護士の先生の話を総合すると山形地裁は証人尋問が認められない、全国的にもめずらしい裁判所のようです。)

裁判の様子(要約):

「清掃工場本体稼働差し止め訴訟」第12回・口頭弁論:

  • 裁判官が変更のため、弁論更新。
  • 被告側から第5・第6準備書面、(第4準備書面にかんする)準備書面訂正申立書、乙49~58の10の提出、原告側から第8準備書面の提出。
  • 今後の予定について貝原裁判長から原告側に質問があり、坂本弁護士より「被告の第6準備書面は受け取ったばかりでまだ検討ができていないが、反論する」との回答。
  • さらに、ずっと申請している(今回提出の第8準備書面にも書いた)プレゼンテーションの開催について再度の催促をおこなう。これに対し貝原裁判長から「裁判所としては、と否定するものではない」との回答。 どのような形式でやることを考えているか」との問いに対し「進行協議期日がいいのではないか」との回答。「どれくらいの時間を考えているか」の問いに対しては原告の120分の希望に対して60分程度を裁判長は希望している様子で、結論は持ち越し。
  • 裁判長から被告に対するプレゼンテーションをするかどうかの質問に内藤和暁弁護士は、「準備書面に書けば分かるので、長い時間は必要ない」というニュアンスの回答。
  • 次回期日までにプレゼンテーションに関する上申書を提出。

「清掃工場建設に伴い支払われた上山市川口地区への助成金問題」第10回・口頭弁論:

  • 原告側から「訴えの変更申立書訂正申立書」の提出。(被告である山形環境事務組合の事務局長の名前の字の訂正のため)
  • 補助参加人から答弁書の提出、この陳述。
  • 貝原裁判長より訴えの変更について。支出差止を求めていたもののうち、既に支出されてしまったものがあるので、それを1号請求から4号請求に訴えの変更をしたい旨の発言。8月末までに訴えの変更を出し、次回10月の期日に被告が認否反論。次回結審の予定。

*今回提出された準備書面は別の記事でアップ予定です。

今後予定されている裁判:

令和2年(2020年)10月13日(火) 13:30-
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

令和2年(2020年)10月13日(火) 13:30-
平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件
平成28年07月18日~継続中 第一審、山形地方裁判所(松下貴彦裁判長平成29年3月迄、貝原信之裁判長 平成29年4月~))
原告:地域住民
被告:山形広域環境事務組合管理者 佐藤孝弘(山形市長)
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人:内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

 

山形県上山市・清掃工場造成工事裁判の、最高裁からの決定通知が届きました

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昨年(2019年)11月に仙台高等裁判所で棄却された山形県上山市の清掃工場の造成工事に関する裁判で、この判決に納得できない守る会は最高裁判所に上告していましたが、この結果が先月に届きましたので公開いたします。

私たちも最高裁判所への上告ははじめてで勝手がまったくわかりませんが、これまでの地裁・高裁とはいろいろ違うようです。おそらく「判決」に相当するであろう、「決定通知」ではA4に6行程度で棄却の理由が説明されています。棄却の理由は、要約すれば「上告の条件にあきらかに該当していないため」とのことでした。

このように裁判では、「設計ミスが発覚した清掃工場の造成工事により発生した想定外の敷地からの大量排水が流れ込む川(元から氾濫が多い)の、下流域の水害被害を拡大させる危険性」が認められない結果となりました。しかし、実際の問題として清掃工場からの大量排水があり、排水先の河川についてほとんど考慮していない工事であることを専門家・(実質的に)設計者が認めていることを考えても、危険であることに変わりはありません。

私たちはこの下流域に住む住民として、これを見過ごすことはできません。裁判とは別の形で引き続き訴えていく所存です。

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<重要なお知らせ> 来週(2020年4月21日)の裁判は延期になりました

新型コロナウィルスの感染拡大防止をうけた全国への緊急事態宣言の拡大を踏まえて、山形地方裁判所で来週(2020年4月21日)予定されていた、守る会の次の2件の裁判が延期されることになりました。

1.「本体操業禁止を求める民事訴訟
2.「助成金の返還及び交付禁止を求める行政訴訟

現在のところ、次回の期日は未定ですが、決定次第あらためてお知らせいたします。

 

 

最高裁判所で審理されることになりました|「上山市清掃工場の造成工事」裁判

昨年(2019年)11月に仙台高等裁判所で棄却された山形県上山市の清掃工場の造成工事に関する裁判で、この判決に納得できない守る会は上告していましたが、今月6日付けで最高裁判所より記録到着通知書が届きました。

これにより、最高裁判所でこの件が審理されることになりました。

最高裁判所はこれまでの一審・二審とは仕組みが違うため、棄却や不受理の可能性もありましたが、審理されるとのことで、最高裁判所の判断を待ちたいと思います。

 

参考:
上山市清掃工場の造成工事」裁判・判決とその問題点:


証人尋問(河川の専門家と工事設計者が証人として出廷):

上山市川口地区助成金裁判・訴の変更申立書の公開

 

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1月18日は、上山市川口の清掃工場問題に関連してもう一件、裁判が行われました。この裁判は、平成26年から山形環境事務組合を通じて上山市川口地区に支払われている補助金に関して争われています。その補助金のひとつは清掃工場が建設された川口地区の地区会に毎年300万円、平成26年から25年にわたり支払われ続ける予定です。また、この補助金以外にもさまざまな補助金が川口地区会になされており、その不透明な内容や手続きなどの違法性が問われています。

今回の訴えの申し立て変更は、被告である山形環境事務組合という組織内で支出の責任は誰にあるのかがこの裁判を通して明らかになったためにおこなわれました。

この記事ではこの訴の変更申立書(2)を公開いたします。

平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件 訴の変更申立書(2) 

※「禁無断転載」
※ Web公開用に一部編集を行っています。

 

「貧相」で見当違いの反応が続く被告(山形環境事務組合)に反論!

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1月18日の裁判で守る会は、前回の9月の裁判で山形環境事務組合(以下、組合。)が提出した準備書面に対する反論として、第7準備書面を提出しました。組合の準備書面は、前々回に守る会が提出した第6準備書面への反論であるはずでしたが、その内容は見当違いで、主張がかみ合っていないように思われました。そのため、この準備書面では、具体的な反論は意味が薄いのでおこなわず、「どの部分がかみ合っていないのか」についての主張を述べることになりました。

たしかに裁判における組合側の態度は、裁判日程の突然の一方的なキャンセル(当初は6月の裁判の予定でしたが、書面の提出ができないことを理由に日程を9月に延期)や、守る会側は提出しているのに「まとめて反論する」の理由でずっと書類を提出しないなど、真摯とは言いがたいものがあります。

これまでの裁判でも似たようなことはよくありましたが、これが裁判テクニックであるというのであれば、住民訴訟とは、すくなくとも住民を向いているものではなさそうです。

平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件 原告ら第7準備書面 

※「禁無断転載」
※ Web公開用に一部編集を行っています。

 

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