山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

火曜日(7月28日)の裁判のご報告

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火曜日(7月28日)の山形県は記録的な豪雨となり、最上川でが氾濫するなど大変な一日となりました。
わたしたち原告側は、大雨の影響で交通機関がとまり、弁護士の先生やメンバーの何人かが来ることができない状況の中で裁判にのぞみました。

稼働停止を求めている清掃工場の横には前川がありますが、大雨の影響がひどく近隣には避難勧告がだされており、この川もまた危険な状態でした。(川の様子については別にご報告します。前川と清掃工場に関する裁判はこちら

新型コロナウイルスの影響で延期となっていた裁判:

昨日の裁判は、4月21日に予定されていましたが、新型コロナウイルスの影響で延期となっていた、

  • 「清掃工場本体稼働差し止め訴訟」第12回・口頭弁論
  • 「清掃工場建設に伴い支払われた上山市川口地区への助成金問題」第10回・口頭弁論

の2件です。

今回の裁判のポイント:

「清掃工場本体稼働差し止め訴訟」第12回・口頭弁論:

第9 回口頭弁論(平成31年2月12日)で原告側が申請したプレゼンテーションの採否。
申請してからすでに1年以上経過していましたが、ようやくプレゼンテーションの申請が認められました。(ただし非公開)
過去に山形地裁ではプレゼンテーションが行われたことがないようで、貝原信行裁判長から原告側の坂本弁護士に裁判における手続きなどを含めて質問がありました。

プレゼンテーションの時間については、原告側と裁判所側で折り合いがつかず、保留となりました。原告側は120分程度の開催を希望しています。


「清掃工場建設に伴い支払われた上山市川口地区への助成金問題」第10回・口頭弁論:

貝原信行裁判長は以前の裁判からもこの裁判をおわらせたい印象で、次回で結審するとおもわれます。 (第8 回⼝頭弁論(令和元年9月24日)では原告側の申請した証人尋問が却下されています。
*他の裁判でもそうですがいろいろな弁護士の先生の話を総合すると山形地裁は証人尋問が認められない、全国的にもめずらしい裁判所のようです。)

裁判の様子(要約):

「清掃工場本体稼働差し止め訴訟」第12回・口頭弁論:

  • 裁判官が変更のため、弁論更新。
  • 被告側から第5・第6準備書面、(第4準備書面にかんする)準備書面訂正申立書、乙49~58の10の提出、原告側から第8準備書面の提出。
  • 今後の予定について貝原裁判長から原告側に質問があり、坂本弁護士より「被告の第6準備書面は受け取ったばかりでまだ検討ができていないが、反論する」との回答。
  • さらに、ずっと申請している(今回提出の第8準備書面にも書いた)プレゼンテーションの開催について再度の催促をおこなう。これに対し貝原裁判長から「裁判所としては、と否定するものではない」との回答。 どのような形式でやることを考えているか」との問いに対し「進行協議期日がいいのではないか」との回答。「どれくらいの時間を考えているか」の問いに対しては原告の120分の希望に対して60分程度を裁判長は希望している様子で、結論は持ち越し。
  • 裁判長から被告に対するプレゼンテーションをするかどうかの質問に内藤和暁弁護士は、「準備書面に書けば分かるので、長い時間は必要ない」というニュアンスの回答。
  • 次回期日までにプレゼンテーションに関する上申書を提出。

「清掃工場建設に伴い支払われた上山市川口地区への助成金問題」第10回・口頭弁論:

  • 原告側から「訴えの変更申立書訂正申立書」の提出。(被告である山形環境事務組合の事務局長の名前の字の訂正のため)
  • 補助参加人から答弁書の提出、この陳述。
  • 貝原裁判長より訴えの変更について。支出差止を求めていたもののうち、既に支出されてしまったものがあるので、それを1号請求から4号請求に訴えの変更をしたい旨の発言。8月末までに訴えの変更を出し、次回10月の期日に被告が認否反論。次回結審の予定。

*今回提出された準備書面は別の記事でアップ予定です。

今後予定されている裁判:

令和2年(2020年)10月13日(火) 13:30-
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

令和2年(2020年)10月13日(火) 13:30-
平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件
平成28年07月18日~継続中 第一審、山形地方裁判所(松下貴彦裁判長平成29年3月迄、貝原信之裁判長 平成29年4月~))
原告:地域住民
被告:山形広域環境事務組合管理者 佐藤孝弘(山形市長)
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人:内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

 

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