山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

上山市に対し「クアオルト事業」についての公開質問状を提出しました

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守る会は4月11日に上山市長宛に「クアオルト事業」にかんしての公開質問状を提出しました。「クアオルト事業」とは上山市が推進する温泉などの地域資源を利用した地域活性化の取り組みです。ドイツの「クアオルト(=健康保養地・療養地)」を参考に、健康づくりの町として県内外の観光客を誘致すべく、平成25年頃より始まりました。

守る会ではあることをきっかけとして、このクアオルト事業に注目することになり、その内容を確認すべく、これまで情報公開請求などをおこなってきました。今回は公開質問状という方法で、上山市に質問しています。回答は4月24日までにいただける予定です。

 


2019年4月10日

上山市
横戸長兵衛 殿

山形県の環境と観光産業を守る会

クアオルト事業に関する公開質問状

 私たちは、山形県の環境と観光産業を守ることを目的として2013年4月に発足した市民団体で、山形県内外で活動を行っております。
上山市が取り組んでおられるクアオルト事業について以下の通り質問致しますので、本年4月24日迄に回答を戴きたく、お願い申し上げます。
なお、頂戴した回答につきましては、市民の方々に原文のまま公開させて戴く予定ですので、この点につきまして、予めご了承の上ご回答下さい。

 

質問1 上山市の広報等に見られる「認定コース」について

上山市のクアオルト事業における「認定コース」についてうかがいます。
この「認定コース」、あるいはこれに類する表現は、上山市の広報やさまざまな媒体で多く見受けられます。守る会が先日上山市に対して情報公開請求を行い、「認定コース」について確認したところ、ミュンヒェン大学のコースに対する「認定書」は存在せず、「鑑定書」のみが存在するとの回答でした。このことから、「認定コース」の「認定」は、ミュンヒェン大学によるものではないと考えられます。であるなら、上山市のクアオルト事業における「認定コース」はどのような意味を持つのか、ご回答下さいますようお願い申し上げます。

 

質問2 ミュンヒェン大学・シュー教授の指導について

たとえば、上山市のホームページ内「気候性地形療法の紹介」の頁には、「上山の気候性地形療法は、(…中略…)シュー教授の指導の下、専門的で医科学的手法を基礎として、予防医学や健康増進のために行われる健康づくりの取組です。」(https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/site/kurort/kikou.html 2019年4月7日閲覧)との記載があります。
文中の上山の気候性地形療法に対する「シュー教授の指導」とは具体的にどのようなものか、ご教示下さい。

以上、お手数ではございますが、宜しくお願い申し上げます。


今後予定されている裁判の日程:

平成31年5月28日(火) 13:30- 16:00
第2回 口頭弁論 平成29年(行コ)第28号 上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟控訴事件

平成29年11月17日~ 控訴審仙台高等裁判所(裁判長 小川 浩,裁判官 潮見 直之,裁判官 齊藤 顕)
控訴人:地域住民 
被控訴人:山形広域環境事務組合
控訴人ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被控訴人訴訟代理人内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 清掃工場建設予定地の造成工事が、河川法的な観点から隣接する川に対して大きな負荷をかけているのではないかを問う裁判です。

平成31年6月18日(火) 14:00- 14:05
第10回 口頭弁論 平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

平成28年12月06日~ 第一審、山形地方裁判所(松下貴彦裁判長平成29年3月迄))
原告:地域住民 
被告:山形広域環境事務組合
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

平成31年6月18日(月) 14:05- 14:30
第8回口頭弁論  平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件

平成28年07月18日~継続中 第一審、山形地方裁判所
原告:地域住民
被告:山形広域環境事務組合管理者 佐藤孝弘(山形市長)
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

 

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