山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

証人尋問がおこなわれることになりました! | 本日の裁判のご報告(平成29年(行コ)第28号 上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟控訴事件)

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本日(2019年2月26日)、仙台高等裁判所上山市川口清掃工場(ゴミ工場)の造成工事に関する裁判が行われました。前回の記事でご案内の通り、今日の裁判では証人尋問を行うかどうかについての判断が示されました。

結果として、守る会側が申請していた5人のうち2人が認められ、次回の裁判においてこの二人に対する証人尋問がおこなわれることになりました。この二人は、「河川工学の専門家」と、「山形市の測量設計会社のこの造成工事の設計担当者」で、それぞれ主尋問約20分、反対尋問約40分の合計1時間に加えて裁判官からの補充質問があり、合計2時間の証人尋問が予定されています。

この記事では、証人の申請を行った「証拠申出書」を公開致します。今日の法廷で裁判官により尋問で聞きたい内容について、あらかじめ示されていますので、この項目は証拠申出書内で赤字にしてあります。

これまで守る会は他の裁判でも証人申請を行ってきましたが、認められたことはなく、今回が初めてとなります。注目の次回の裁判は、5/28 13:30〜16:00、仙台高等裁判所 401号法廷でおこなわれます。どなたでも傍聴することができますので、ぜひお越しください。

 


(* Web用に編集を行っています。)

平成29年(行コ)第28号 上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟控訴事件

証拠申出書

控訴人 地域住民
被控訴人 山形広域環境事務組合 監理者 佐藤孝弘

平成30年3月7日
上記控訴人ら訴訟代理人
弁護士  坂本 博之

仙台高等裁判所第2民事部 御中

人証の申請


1 人証の表示

連絡先 x x
控訴人 本人  x x(同行60分)

 証すべき事実控訴人らの主張事実全般。

 尋問事項
① 身上・経歴
②  x x や控訴人らの土地と忠川との位置関係
③ 忠川の護岸コンクリート及びその調査を行った際の状況
④ 忠川護岸コンクリートに対する負荷について
⑤ 本件造成工事前の清掃工場用地のようす
⑥ 本件造成工事前の大雨の際の清掃工場用地からの出水のようす
⑦ 前川の水害について
⑧ 前川の河道及び流量について
⑨ 本件工事の結果発生する可能性のある損害について
⑩ 本件造成地から忠川への配水管のようす
⑪ 忠川に流入する水路について
⑫ その他本件に関連する事実

 

(証人として出廷)


1 人証の表示

連絡先  〒x x x  x x x
証人  x x x (同行60分)

 証すべき事実証人は、河川工学の専門家であり、河川法及びその関係法令上、本件造成工事が違法であることを立証する。

 尋問事項
① 身上・経歴
② 河川法における河川整備計画について
③ 忠川及び前川には河川整備計画があるか
④ 本件造成工事と河川法及びその関係法令との関係について
⑤ 本件造成工事が忠川の護岸に対して与える影響について
⑥ 忠川の護岸コンクリートの構造や強度について
⑦ 本件造成工事の雨水排水計画の問題点について
⑧ 本件造成工事による出水が忠川及び前川に与える影響
⑨ その他本件に関連する事項

 


1 人証の表示

連絡先 〒990-8570 山形市松波二丁目8-1 山形県
証 人  田中伸明(呼出60分)

2 証すべき事実
証人は、山形県において、河川を管理する担当部署の県土整備部河川課に在籍し、控訴人らとの交渉の窓口になったことがあり、前川や忠川に関する知識が豊富であった。そこで、この証人によって、本件造成工事が河川法及びその関係法令上、違法であることを立証する。

3 尋問事項
① 身上・経歴
② 河川法における河川整備計画について
③ 前川及び忠川には河川整備計画があるか
④ 本件造成工事と河川法及びその関係法令との関係
⑤ 本件造成工事が忠川の護岸に対して与える影響について
⑥ 忠川の護岸コンクリートの構造や強度について
⑦ 本件造成工事による出水が忠川及び前川に与える影響
⑧本件造成工事に係る雨水排水計画について
⑨ その他本件に関連する事項

 

(証人として出廷)


1 人証の表示

連絡先 〒x x x 山形県山形市x x x  株式会社 x x測量設計事務所
証人   x x x(呼出60分)

 証すべき事実証人は、被控訴人が本件造成工事の設計を担当し、本件訴訟において提出された乙4号証の作成者である。そこで、この証人によって、本件造成工事が河川法及びその関係法令上、違法であることを立証する。

 尋問事項
① 身上・経歴
② 本件造成工事の設計を行った経緯
③ 本件造成工事が忠川の護岸に対して与える影響について
④ 忠川の護岸コンクリートの構造や強度について
⑤ 本件造成工事による出水が忠川及び前川に与える影響
⑥ 本件造成工事に係る雨水排水計画について
⑦ その他本件に関連する事項

 


1 人証の表示

連絡先  〒x x x 山形県x x x x x 土建株式会社 
証人      x x x (呼出30分)

 証すべき事実本件において談合が行われた事実。

 尋問事項
① 身上・経歴
② 本件造成工事を知った経緯
③ 本件造成工事に入札を行った経緯
④ 入札金額の内容について
⑤ 入札に至るまでの経緯について
⑥ その他本件に関連する事項

 


今後予定されている裁判の日程:

平成31年5月28日(火) 13:30- 16:00
第2回 口頭弁論 平成29年(行コ)第28号 上山市清掃工場用地造成工事公金支出差止請求住民訴訟控訴事件

平成29年11月17日~ 控訴審仙台高等裁判所(裁判長 小川 浩,裁判官 潮見 直之,裁判官 齊藤 顕)
控訴人:地域住民 
被控訴人:山形広域環境事務組合
控訴人ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被控訴人訴訟代理人内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 清掃工場建設予定地の造成工事が、河川法的な観点から隣接する川に対して大きな負荷をかけているのではないかを問う裁判です。

平成31年6月18日(火) 14:00- 14:05
第10回 口頭弁論 平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

平成28年12月06日~ 第一審、山形地方裁判所(松下貴彦裁判長平成29年3月迄))
原告:地域住民 
被告:山形広域環境事務組合
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

平成31年6月18日(月) 14:05- 14:30
第8回口頭弁論  平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件

平成28年07月18日~継続中 第一審、山形地方裁判所
原告:地域住民
被告:山形広域環境事務組合管理者 佐藤孝弘(山形市長)
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

 

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