情報公開請求とその回答について
平成24年以降、守る会は山形広域環境事務組合、上山市と山形県に対し、多くの情報公開請求手続きをして参りました。
この手続きにより請求した文書が、すべて公開されるわけではなく、検討後、2週間以内にある範囲内で開示されます。請求文書の多くは、存在する書類のコピーですので、コピー代を支払って受理します。
上山市川口に建設が予定されている公称「エネルギー回収施設」の本体工事は、すでに2月17日の組合議会で決議されています。この工事内容は、受注した企業が提出した図面を見れば、概略理解することができます。
守る会は組合に対し、去る2月28日にこれら図面一式を情報公開請求しましたが、3月8日に「不存在」という回答を得ました。
その後3月22日、新たに新焼却場の性能を示す情報の公開請求をしたところ、2週間以内に開示できないという回答が届きましたので、その内容を公開致します。
平成28年3月30日
公開決定等期間延長通知書
山形広域環境事務組合管理者
山形市長 佐藤孝弘
平成28年3月22日付けで請求があった行政文書の公開については、山形広域環境事務組合情報公開条例第12条第2項の規定により、次の通り公開するかどうかの決定期間を延長したので通知します。
【請求があった行政文書の内容】
エネルギー回収施設(川口)に関する
- 焼却物の組成(品目)、組成別の3成分、組成別の焼却量とそ の日常的な変動の程度
- 排ガス量(湿り、乾き)、排ガス温度
- 煙突からの排ガス吐出速度とその計算式
- 煙突の高さ、口径
- 燃焼温度、燃焼方法、助燃剤の使用量、燃焼空気量、燃焼計算等
- 除害施設の具体的内容、型式、メーカー、能力等
- 冷却室、冷却塔等の構造、それらの能力が分かる資料
- デノボ合成の有無・程度などが分かる資料
- 維持管理に関する計画書すべて
- 落札企業が提案した図面(企業秘を除く)一式または一部
【山形広域環境事務組合情報公開条例第12条第1項の規定による当初 の決定期間】
平成28年3月23日から平成28年4月5日まで
【延長後の決定期間】
平成28年3月23日から平成28年4月15日まで
【延長の理由】
公開請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記載されているため、 当該情報に係る第三者に対して意見書を提出する機会を与える必要が あり、期間内に公開・非公開の決定をすることが困難であるため。
【所管課】
山形広域環境事務組合 管理課
電話番号 023-641-1844(内線913)