山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

<山形県上山市川口清掃工場問題>上山市からの答弁書公開 : 前川ダム東線道路改良工事公金支出差止請求住民訴訟事件

 

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山形市、山辺町、中山町方面から上山市川口の公称エネルギー回収施設に到達するためには、上山中心部から国道13号線を使います。

 山形市方面から国道13号線を利用し、かみのやま高架橋を越えると信号があり、この信号から先は上山市道になります。現在上山市は、この市道を一部拡幅し、一部融雪舗装にし、側溝の蓋を掛け替えて再舗装工事を行っています。これが「前川ダム東線道路改良工事」です。

 この信号から建設予定地まで、今後工事車両や近接する企業の大型車両、ごみ運搬車両(建設された場合)等の通行が増えることが予想されます。近くに旧街道はありますが、地区との協定により焼却場関連の車両は通行できません。

 これまでこの市道を利用して来た地元の方々や観光客の方々が、今後安全に通行できるものか、裁判で争われます。公共の道路に歩道を設けるか否か、首長の裁量によるとされていますが、上山市では大型車の通行を優先させ、交通弱者を退けた判断をしたと考えられます。

 今回の掲載では、この改良工事区間の訴訟について、上山市からの答弁書を公開します。これは守る会が提出した「訴状」に対して提出された「答弁書」です。守る会の提出した訴状の内容について、上山市がどのように考えているのかがここに書かれています。


答弁書は長文のため、一部内容を編集して公開しています。

(*原告(1社5名)の提出した訴状からの引用)

訴状

平成28年(行ウ)第2号 前川ダム東線道路改良工事公金支出差止請求住民訴訟事件
原  告  1社5名
被  告  上山市長 横戸長兵衛

請求の趣旨

1 被告は、前川ダム東線道路改良工事に関し、平成27年6月1日にA土建株式会社との間で締結した工事請負契約に基づく請負代金1億2582万円のうち、金7549万2000円を支出してはならない。
2 被告は、横戸長兵衛及びA土建株式会社に対し、金5032万8000円及びこれに対する平成27年6月25日から支払済まで年5%の割合による金員の損害賠償請求をせよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

*被告(上山市長 横戸長兵衛)の答弁書より:
第1 請求の趣旨に対する答弁
  1 原告らの請求をいずれも棄却する
  2 訴訟費用は原告らの負担とする
との判決を求める。

 

(*原告(1社5名)の提出した訴状からの引用)

第3 本件工事の問題点~通行権侵害
1 本件道路は幅員が狭く、国道13号線から、新橋梁に至るまでの間に、5カ所ほど、大型車同士のすれ違いが困難な場所がある(①国道13号線から本件道路に侵入して間もない場所にあるカーブ箇所、②本件道路が前川に架かる五反田橋を渡る前のカーブ箇所、③本件道路が五反田橋を渡り切った後のカーブ箇所、④本件道路が奥羽本線の下をくぐる前のカーブ箇所、⑤本件道路から新橋梁に入る箇所[甲5])。このうち、本件工事によって拡幅されるのは、上記のうち、④の手前の直線部だけであり、その他の場所について拡幅工事がなされる予定はない。

*被告(上山市長 横戸長兵衛)の答弁書より:
 (1) 1について
 第1文のうち,市道前川ダム東線の国道13号交差点からエネルギー回収施設の建設予定地入口の橋梁までの区間において,カーブで大型車同士のすれ違いが困難な箇所があることは認め,その余は否認乃至不知。

 市道前川ダム東線の国道13号交差点からエネルギー回収施設の建設予定地入口の橋梁までの区間は幅員が7.4mから9.3mあり,「幅員が狭い」などということはない(乙第2号証の1 上山市道路台帳図,乙第2号証の2 上山市道路台帳図,乙第2号証の3 上山市道路台帳図、乙第2号証の4 上山市道路台帳図)。実際に同区間においては直線部分で大型車同士が容易にすれ違うことが可能であり,大型車の対面通行に支障を来たしているものではない。なお,原告ら提出の甲第5号証の図面は上山市で作成したものではなく,市道前川ダム東線の道路の状況等が正確に記載されているかは不明であり,また,国道13号交差点から五反田橋南側までの区間(原告ら主張の①, ②の箇所はこれに含まれる。)は本件工事の対象とはなっておらず,原告ら主張の⑤の箇所は山形広域環境事務組合の橋梁とのT字路であるが橋梁部分は本件工事の対象とはなっていない。

 第2文は否認する。本件工事により舗装幅員の拡幅,側溝設置及び有蓋化による拡幅がなされる箇所は,別紙2図面記載のとおりである。

 

 *原告(1社5名)の提出した訴状からの引用)
2 しかし、本件工事によっても、④の箇所は大型車同士のすれ違いが可能になるということではなく、①~③及び⑤は、本件工事によっても改良されることはない(甲12)。

*被告(上山市長 横戸長兵衛)の答弁書より:
(2) 2について
 原告ら主張の①,②の箇所が本件工事によって改良されるものではないことは認め,本件工事によっても④の箇所は大型車同土のすれ違いが可能になるということではないとの点は不知,その余は否認する。
 市道前川ダム東線の国道13号交差点からエネルギ一回収施設の建設予定地入口の橋梁までの区間では,カーブの箇所における大型車のすれ違いは困難であるものの、カーブの前後の直線部分においては大型車同士がすれ違うことが可能である。また,本件工事により舗装幅員の拡幅,側溝設置及び有蓋化による拡幅がなされる箇所は別紙2図面記載のとおりであり,原告ら主張の③,⑤の箇所については改良工事がなされるものであり,原告ら主張の①,②の箇所は本件工事の対象区間ではない。

 

*原告(1社5名)の提出した訴状からの引用)
5 本件工事によって拡幅される上記④の箇所は、直線部において拡幅がされるものの、他の箇所に歩道を設置する余裕はなく、上山市長の裁量で歩道は設置しないとしている(拡幅した直線部のみ歩道設置は可能と思われる)。
 このような工事のやり方は、それまで比較的安全に本件道路を通行してきた歩行者や軽車両の道路通行の安全を妨害し、その通行権を侵害するものである。

*被告(上山市長 横戸長兵衛)の答弁書より:
(5)5について
 第1文のうち,本件工事で拡幅される箇所に歩道を設置しないことは認め,その余は否認乃至不知。
 第2文は争う。工事において歩道を設置しないことにより,「それまで比較的安全に本件道路を通行してきた歩行者や軽車両の通行の安全を妨害」することとなるなどとする原告ら主張の論理構造が全く不明といわざるを得ない。

 

*原告(1社5名)の提出した訴状からの引用)
6 さらに、本件道路は、上記のように、大型車両の対面交通が不可能であるため、清掃工場や原告企業Aの工場において火災などがあった場合、緊急車両の通行が困難となる。即ち、消防車や救急車のような緊急車両のうち、特に特殊消防車は大型車両並みの幅がある。清掃工場に団体の見学者がいるような場合には、大型バスで避難することもありうる。
 しかし、本件工事によっても、上記のような緊急車両の相互通行が可能になることはなく、逆に、本件工事によって清掃工場出入りする大型車の通行が増えるということになると、現在にもまして緊急車両の通行が困難な事態となる。
 これは、原告企業Aやそこに勤務する従業員らの平穏生活権を侵害するものである。

*被告(上山市長 横戸長兵衛)の答弁書より:
(6) 6 について
 第1文は否認する。本件道路において緊急車輌の通行が困難となるような箇所は存在しない。
 第2文は「特殊消防車」の内容が不明であり不知。なお,上山市が保有する消防車輌のうち最も大きいものは全幅2.33mであり,本件道路の通行に支障を来たすようなものではない。
 第3文、第4文は否認乃至不知。
 第5文は争う。

 

*原告(1社5名)の提出した訴状からの引用)
第4 本件工事に至る経過の問題点
1 上山市内における清掃工場の建設予定地を選定するにあたり、上山市は、平成24年4月10日、「清掃工場候補地検討委員会」を設置した(甲6)。そして、第1回検討会が同年5月9日に開かれた。その席上、組合が抽出した3つの選定条件を示した資料(甲6・資料3)が配られたが、その3つの条件の一つが「敷地が大型車両の対面通行可能な公道に接しており、又は接することが容易な場所であること。(進入道路が必要となる場合は、公道から敷地に容易に接続できる場所であること。)」というものであった(引用箇所の下線は、原文のまま)。
 しかし、既にみてきた通り、本件清掃工場予定地は、市道直線部において大型車両の対面交通はかろうじて可能ではあるものの、敷地進入口に架かる橋手前の公道でのすれ違いは、不可能であり、大型車両の対面通行可能な公道に接しているわけでも、そのような公道に接することが容易な場所でもない。

*被告(上山市長 横戸長兵衛)の答弁書より:
(1) 1について
 第1文のうち,上山市上山市内におけるエネルギ一回収施設の候補地を選考するために清掃工場候補地検討委員会を設置したことは認め,その余は否認する。エネルギー回収施設の建設予定地を選定したのは山形広域環境事務組合であり,上山市はその候補地を選考したに過ぎない。また,平成24年4月10日は清掃工場候補地検討委員会設置要綱を定めたに過ぎない。
 第2文は認める。
 第3文は「組合が抽出した3つの選定条件」ではなく,「山形広域環境事務組合の抽出3条件」との前提で認める。
 第4文のうち,市道前川ダム東線の国道13号交差点からエネルギー回収施設の建設予定地入口の橋梁までの区間の直線部分において大型車同士の対面交通が可能であることは認め,その余は否認する。市道前川ダム東線の国道13号交差点からエネルギー回収施設の建設予定地入口の橋梁までの区間においては,直線部分で大型車同士がすれ違うことにより大型車同士の対面交通を行うことが可能であり,従って,エネルギー回収施設の建設予定地は「敷地が大型車両の対面通行可能な公道に接しており」との条件を充たしているものである。

 

*原告(1社5名)の提出した訴状からの引用)
2 上山市は、市内の中山地区、川口地区(本件予定地)、金谷地区、金瓶地区、須刈田地区の5つの地区を候補地とした。上記検討会では、①住宅との接近性、②直近地区の意見・声、③搬送効率、④道路とのアクセス、⑤土地の地形・地質、⑥電力・給排水整備の容易性、⑦地域振興策の可能性、⑧緩衝地帯の有無の8つの選定条件のそれぞれについて、「より優れている」が3点、「普通」が2点、「やや劣る」が1点とし、さらに最重要の条件は3倍、重要の条件は2倍の点数を配することとして、上記5つの地区のうち、どれが清掃工場用地として適しているかを判断することとした(甲7~9)。そして、検討会では、12名の検討委員がそれぞれ、上記8つの条件のそれぞれについて点数をつけ、それを集計することとされた(甲9)。④道路とのアクセスという条件は、重要な条件とされて、各得点数を2倍することとされた(甲8)。

 検討会の庶務を担当することとなった上山市市民生活課は、平成24年5月24日に開かれた第2回検討会までの間に、上記5地区のそれぞれについて、上記8つの選定条件に関する調査を行い、同検討会において報告した。その際、「道路とのアクセス」という選定条件の調査ポイントは、「幹線道路との接続が容易であるか。また、周辺の交通事情を把握する。」ということとされた。そして、川口地区についての調査結果は、「幹線との接続が容易」「交通量の多い国道交差点からの進入」ということになっていた(甲8)。上山市の検討委員会における選定条件の検討に当たっては、組合から示された道路アクセスに関する選定条件である「大型車両の対面通行可能な公道に面する」という条件が、なぜか「幹線道路との接続が容易」というような条件にすり替えられていた。また、上山市からは、川口地区の候補地付近の公道の幅員が狭いことなどは検討会に示されることはなかった。

*被告(上山市長 横戸長兵衛)の答弁書より:
(2)2について
 第1文のうち,上山市の清掃工場候補地検討委員会が市内の中山地区,川口地区(エネルギー回収施設の建設予定地),金谷地区,金瓶地区,須刈田地区の5つの地区を検討したことは認め,その余は否認する。
 第2文は甲第7号証乃至甲第9号証に記載の限度で認める。
 第3文乃至第7文は認める。
 第8文は否認する。川口地区についての「幹線との接続が容易」「交通量の多い国道交差点からの進入」との調査結果は,山形広域環境事務組合の抽出3条件である「大型車両の対面通行可能な公道に接しており」との条件を充足した上で,さらに道路とのアクセスについての評価を行ったものであり,条件のすり替えを行ったものではない。 第9文は認める。但し,市道前川ダム東線の国道13号交差点からエネルギー回収施設の建設予定地入口の橋梁までの区間の幅員が狭いなどといった事実はなく,よって,清掃工場候補地検討委員会においてそのような報告を行う必要性はなかったものである。

 

*原告(1社5名)の提出した訴状からの引用)
3 平成24年6月6日に開催された第4回検討会の席上、検討委員から出された選定条件に関する点数評価が提出された。川口地区の道路とのアクセスという条件については、合計点数54点とされ、5つの地区のうち2位であった(1位は須刈田地区の62点)。12名の委員のうち、最高点の3点をつけた委員が4名いた。川口地区は、総合でも合計396点で2位であった(甲10、11)。ところが、最終的に、上山市は、なぜか、川口地区を清掃工場用地として選定したのである。 

*被告(上山市長 横戸長兵衛)の答弁書より:
(3) 3について
 第1文乃至第4文は認める。
 第5文は否認する。上山市は,清掃工場候補地検討委員会からの報告を受けて須刈田地区と川口地区の2か所をエネルギ一回収施設の建設予定地の候補地として山形広域環境事務組合に対して推薦したものであり,上山市が「川口地区を清掃工場用地として選定した」ものではない。

 

*原告(1社5名)の提出した訴状からの引用)
4 以上に述べたところから明らかなように、川口地区は、清掃工場用地として、組合が設定した選定条件に合致しない不適地であった。しかし、上山市は、自ら設置した検討会において、組合が設定した道路とのアクセスに関する条件を、川口地区が不適とされないようにすり替えを行って点数評価をするなどの欺瞞に満ちた操作を行って、川口地区を清掃工場用地として選定したものである。

*被告(上山市長 横戸長兵衛)の答弁書より:
(4) 4について
否認する。

 

*原告(1社5名)の提出した訴状からの引用)
5 本来、清掃工場建設のために、そのアクセス道路となる本件道路について、拡幅工事を行うことなど、本末転倒のことであり、本件道路は、拡幅工事を行わなくても、大型車両の対面交通が可能な道路でなければならなかったはずである。
 従って、清掃工場建設のために行っている本件道路の拡幅工事は、市民を欺いて、本来行う必要がなかったはずの工事を行っているものであって、その工事を行うに至った経緯が欺瞞性に満ちているものと言わねばならない。このような工事を行う契約は、公序良俗に違反して無効であるというべきである。

*被告(上山市長 横戸長兵衛)の答弁書より:
(5) 5について
否認乃至争う。

 

*原告(1社5名)の提出した訴状からの引用)
6 住民監査請求
1 原告らは、平成27年10月29日、本件訴訟の内容と同様の内容の住民監査請求を、組合の監査委員に対して提起した(甲15)。

*被告(上山市長 横戸長兵衛)の答弁書より:
(1) 1について
 原告らが平成27年10月29日に本件訴訟と同様の主張による住民監査請求を行ったことは認め,その余は否認する。甲第15号証の住民監査請求は山形広域環境事務組合ではなく,上山市の監査委員に対するものである。

 

*原告(1社5名)の提出した訴状からの引用)
2 ところが、上山市の監査委員は、平成27年12月25日、上記住民監査請求を棄却する決定を行った(甲16の1、2)。同決定は、同年12月28日に原告ら代理人の下に到達した。
 上記監査結果は、①清掃工場の建設予定地選定に関する経緯に関しては財務会計上の行為とは認められないから監査の対象としない、②本件道路の通行については原告らが主張するほどのすれ違い困難は発生しないと考えられるし、歩道がないからと言って直ちに歩行者等の安全を侵害するとは言い難い、③談合については、原告らの談合疑いは根拠がないものと判断される、④会社の住民要件は本店の住所が上山市の区域内にあるということが必要であるが、原告企業Aの本店の登記は上山市にはないから、同原告は請求者の法定要件を欠いている、というものであった。
 

*被告(上山市長 横戸長兵衛)の答弁書より:
(2) 2 について
第1文,第2文は認める。
第3文は,甲第16号証の2の監査結果に記載の限度で認める。

 

*原告(1社5名)の提出した訴状からの引用)
3 しかし、上記監査結果は、以下に述べる通り、何れも誤りである。
(1) まず、上記①の点について言えば、上山市によって発注された本件工事は、同市によって設置された清掃工場候補地検討委員会における、接道要件に関する同市の欺瞞的な行為から直接に帰結されることであって、同委員会における審議から本件契約の締結までに至る、同市の一連の行為は、一つの行為と評価することができる。そして、この同市の一連の行為は、全体として、公序良俗に違反する行為であるということができるのである。

*被告(上山市長 横戸長兵衛)の答弁書より:
(3) 3について
ア. (1)について
否認乃至争う。

 

第3 被告(上山市長 横戸長兵衛)の主張
 本件訴訟において問題となっている市道前川ダム東線の道路改良工事については,高度の専門的技術的判断を要するものであり,市道前川ダム東線の管理を行う上山市長には工事内容についての行政裁量が与えられているものであることから,本件訴訟については上山市長の判断に裁量の逸脱または濫用があるといった特段の事情のない限りは,上山市長の行った判断が尊重されるべきものである。
 この点,原告らは,上山市が行う本件工事が違法となる理由として,市道前川ダム東線の国道13号線交差点からエネルギー回収施設の建設予定地入口の橋梁までの区間においてカーブで大型車同士のすれ違いができない箇所があること及び歩道が設置されないことによる「通行権」,「平穏生活権」の侵害,並びに施工業者である堀川土建株式会社の「談合の疑い」を主張しているところである。
 この点,前者の「通行権」,「平穏生活権」の侵害については,原告らはカーブの箇所で大型車両同士がすれ違うことができない点を問題としている。しかしながら,市道前川ダム東線の国道13号交差点からエネルギー回収施設の建設予定地入口の橋梁までの区間では,カーブの前後の直線部分では大型車同士が容易にすれ違うことが可能であり、「通行権」,「平穏生活権」の違法な侵害となるものではない。カーブ箇所における通行権などという箇所ごとに無制限な通行権,平穏生活権なるものが認められている訳ではないものである。
 また,後者のA土建株式会社の「談合の疑い」についても,A土建株式会社が本件工事の入札において談合を行ったことの根拠は一切示されていないものである。
 従って,本件工事について上山市長の判断に裁量の逸脱または濫用があるといった特段の事情となるべき問題点は全く認められないものであり,原告らの請求は棄却を免れないものである。

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