山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

澄んだ空気と水 第7号 2014.2.18 (火) 発行

市川組合管理者に公開質問状を送付致しました

昨年12月24日に行われた市川山形市長定例記者会見において、山形広域環境事務組合が事業主体である一般ゴミ溶融施設について発言された内容に、疑問が感じられました。私たち山形県の環境と観光産業を守る会としては、事実と異なる内容であったと理解し、この点について平成26年1月30日、弁護士を通じて市川管理者宛に公開質問状をお送りし、2月17日に回答を戴きましたので、ここに公開質問状並びにその回答書を全文公開致します。組合管理者への申し入れとは、代表名による文書での申請を指すのでしょうか。電話での依頼や会員の訪問による依頼は受け付けないということでしょうか。記者会見では、「非公式でも公式でもどちらでも」と述べられたということです。

平成26年1月31日

公開質問状

〒990-8540 山形県山形市旅篭町二丁目3番25号
山形広域環境事務組合
管理者 市川昭男 殿

山形県の環境と観光産業を守る会代理人
弁護士 坂本博之

冠省 私は、質問者山形県の環境と観光産業を守る会 (以下「質問者」といいます)の代理人として、貴組合に対し、以下の通りご質問致します。

1 貴組合管理者は、平成25年12月24日に行われた定例記者会見において、「川口地区は、近隣のそばの方が反対されていますが、お話し合いにはいつでも応じます」「非公式でも公式でも、要望があればどちらでもします」「反対派の人々が話し合いたいと言った場合、話し合いをする。でも、今はその要望がない」と述べられたということです。

2 上記の貴組合管理者の発言を踏まえて、質問者の代表者は、平成26年1月10日、貴組合に対して、管理者と面談の上、話し合いをしたい旨、申し入れを行いました。ところが、同年1月17日、貴組合からいただいたご回答は、「管理者は守る会と会う必要はないと判断したので、お会いできない」というものでした。

そこで、質問者は、以下の通り、ご質問いたします。

ア 貴組合管理者は、質問者からの話し合いの要望に対して、「会う必要がない」と判断したとのことですが、その具体的理由を教えてください。

イ 貴組合管理者の上記の行為は、前記の記者会見での発言と矛盾すると思われます。貴組合管理者は、前記の記者会見の席上、虚偽の発言をしたという理解でよろしいですか?それとも記者会見の席で公言したことについて、その後に反故にしたということですか?

ウ 前記イの質問について、虚偽の発言をしたということなら、虚偽を述べた理由を、公言したことを反故にしたということなら、反故にした理由を、それぞれ教えてください。

3 また、質問者は、平成24年10月9日、反対署名をお渡しした際に、貴組合管理者に対して面会の上、話し合いをしたいという申入れを行っています。しかし、貴組合管理者は、質問者の希望の日時での面会は困難ということであり、話し合いには応じませんでした。また、その他にも、質問者の会員が、面会の上、話し合いをしたいということを複数回、申入れを行っていますが、貴組合管理者は、これまで、一度も話し合いに応じていません。

そこで、質問者は、以下の通り、ご質問いたします。

ア 貴組合管理者は、過去に質問者からの話し合いの要望があったことについて、把握していなかったのですか?それとも把握していながらも、前記記者会見の際に虚偽の発言をしたのですか?

イ 上記アにおいて、把握していなかったという場合、貴組合内部で、質問者の要望がどのように処理されたのか、お答えください。また、把握していたが虚偽の発言をしたという場合、虚偽の発言をした理由を教えてください。

以上の点について、本書面到達後10日以内にご回答いただけますよう、お願い申し上げます。もし、上記期間内に何らのご回答もいただけない場合、貴組合管理者は、組合の目的実現のために、意図的に虚偽の発言を行って市民を混乱させているということをお認めになったものと理解いたします。

また、今回の公開質問状は、公開を前提としておりますので、その旨ご了解ください。

以上、ご質問いたしますので、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。


 

 

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回答書

平成26年2月14日

山形県の環境と観光産業を守る会代理人
弁護士 坂本 博之様

山形広域環境事業組合
管理者 山形市長 市川 昭男

 

 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

 山形県の環境と観光産業を守る会(以下、「貴会」といいます。)からの平成26年1月31日付公開質問状に対し、当組合として以下のとおり回答致します。

 公開質問状(以下、「質問」といいます。)の2のアについては、平成26年1月10日の貴会からの申し入れは、川口地区への施設建設について、当組合と貴会に山形県を交えた三者での協議の機会を設けてほしいというものであり、当組合においては、山形県を交えた三者での協議は必要ないと判断したため、かかる協議の場でお会いすることはできない旨を回答したものであります。

 質問の2のイについては、貴会からの申入れに対する対応は上記のようなものであり、当組合の対応が管理者の記者会見での発言と矛盾するものではないと認識しております。

 質問の3については、正確には、貴会からではなく川口地区の景観と環境を守る会より、平成24年10月9日、当組合管理者宛に署名簿を提出したい旨の申入れがあり、

管理者の日程が確保できなかったため、当組合の事務局長が対応して平成24年10月12日に、川口地区の景観と環境を守る会より署名簿の提出を受けたというものであります。

 そして、当組合においては、上記の平成24年10月9日以降、管理者と面会の上で話し合いを行いたい旨の申入れはなく、また、他の機会に貴会会員から正式に面会の上で話し合いを行いたい旨の申入れを受けたこともなかったものであり、当組合の対応が管理者の記者会見での発言と矛盾するものではないものと認識しております。

 なお、当組合としては、管理者が記者会見で申し上げましたとおり、貴会より申入れがあった場合は、面会の上で話し合いに応じる考えに変わりはありません。

 最後に、貴会の上記質問の末尾において到達後10日以内に回答がない場合には、当組合が意図的に虚偽の発言を行って市民を混乱させているということを認めたものと理解する旨を記載していますが、当組合の回答は上記の通りであり、当組合が意図的に虚偽の発言を行って市民を混乱させていることを認めるものではありませんので、その旨申し添えます。

 

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   環境行政改革フォーラム副代表・(株)環境総合研究所顧問

   市民参加による全国松葉ダイオキシン調査実行事務局長

   国際ダイオキシン会議・環境ホルモン学会・国際市民参加学会等々

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主催:山形県の環境と観光産業を守る会 代表 結城玲子

 

<紙名〈澄んだ空気と水〉の命名意図>

生物は太陽の光と熱により生息し、空気と水の環境度合いによって生命の維持が左右されています。この会は、わが故郷・緑多き山形が、でき得る限り澄んだ空気と水を維持し、地球汚染の要因とならぬよう努力して行きたいという理念に由来しています。

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